○南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出していないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には,正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第10条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条の規定による管理職手当が支給される職員(以下「管理職員」という。)が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間を割り振られなかった日に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間を割り振られなかった日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円(当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては,当該額に100分の150を乗じて得た額)を超えない範囲内において別に定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において別に定める額

(期末手当)

第13条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は,6月及び12月にその職員の直近の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は,次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

4 勤続期間12月以上(管理者が指定する者については,6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については,管理者が指定する期間)内に失業している場合において,その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか,第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(給与の基準)

第16条 職員の給与の額は,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)に規定する職員の給与の額を基準とし,企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは,管理者が時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として指定した場合,休日等である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。),高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日から南国市職員の定年等に関する条例(昭和59年南国市条例第26号)第2条に規定する定年退職日までの期間において,1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇若しくは介護時間(当該職員が配偶者,父母子,配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷,疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇又は時間をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与は支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

第19条の3 南国市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年南国市条例第6号)第5条の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

第19条の4 南国市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年南国市条例第37号)第6条の規定に基づき自己啓発等休業の承認を受けて自己啓発等休業をしている職員に対しては,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 企業職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,次に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 給料,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料,初任給調整手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当

2 会計年度任用職員の給与の基準は,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受ける職員に支給される給与及び通勤に係る費用弁償を基準とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第5条第6条第7条及び第15条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は南国市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年南国市条例第11号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,第16条の規定の適用については,同条中「南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)」とあるのは,「南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号),南国市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南国市条例第21号)」とする。

(昭和55年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規程で定める。

(平成4年告示第43号で平成4年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第19号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第3項の改正規定並びに第2条,第3条及び第4条の規定は,平成12年1月1日から,第1条中給与条例第18条第2項の改正規定は,同年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,附則に5項を加える改正規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例,第4項の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号),第5項の規定による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)及び第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第38号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第13条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間におけるこの条例による改正前の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定の適用については,同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。

5 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は,前項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

6 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(平成15年条例第41号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の退職手当に関する条例及び南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定は,平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定は,平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成22年条例第11号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 施行日前に南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって,退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって,施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第7項の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第7項(「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改める部分に限る。)の規定は,退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し,この条例による改正前の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第7項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第15条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第15条第5項及び第6項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し,退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

第3条 施行日前に旧条例第15条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第15条第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第7項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第4条の規定は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号。次号において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は,第4条の規定による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「新企業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして,新企業職員給与条例の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は,新企業職員給与条例第21条に規定する職員とみなして,同条の規定を適用する。

(委任)

第11条 附則第3条から前条までに掲げるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月22日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第11号
平成4年3月24日 条例第13号
平成4年12月22日 条例第36号
平成7年3月27日 条例第19号
平成7年6月27日 条例第30号
平成11年12月24日 条例第31号
平成12年6月30日 条例第34号
平成13年12月25日 条例第41号
平成14年12月20日 条例第38号
平成15年6月30日 条例第30号
平成15年11月26日 条例第41号
平成16年3月19日 条例第18号
平成20年3月25日 条例第11号
平成21年11月26日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第11号
平成22年6月28日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年9月24日 条例第37号
平成28年3月28日 条例第15号
平成28年12月20日 条例第45号
平成29年3月24日 条例第14号
平成31年3月20日 条例第8号
令和元年9月25日 条例第16号
令和元年12月19日 条例第25号
令和元年12月19日 条例第29号
令和2年3月18日 条例第5号
令和4年12月19日 条例第38号
令和5年3月23日 条例第10号