○南国市職員定数条例

昭和37年6月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定により,市長,地方公営企業,議会,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関,農業委員会及び消防長の事務部局の常時勤務を要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により,臨時の職に関するときに臨時的に任用する職員を除く。以下同じ。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 314人

(2) 地方公営企業の事務部局の職員 11人

(3) 議会の事務部局の職員 6人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員並びに学校及び学校以外の教育機関の職員 60人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(8) 消防の事務部局の職員 71人

2 次に掲げる職員については,任命権者が必要と認める限度において,前項に定める職員の定数の外におくことができる。

(1) 休職中の職員

(2) 結核性疾患等による長期の療養休暇中の職員

(3) 国又は他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員

(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号)第2条第1項に規定する団体その他市長が特に指定する公共的団体の事務に専ら従事する職員

(5) 地方公務員法第26条の4第1項に規定する休業をしている者

3 前項各号に掲げる職員が復職した場合において,職員の員数が第1項に定める職員の定数を超えるときは,その定数を超える員数の職員は,1年を超えない期間に限り,定数外とすることができる。

(定数の配分)

第3条 前条第1項に定める職員の定数の当該事務部局内又は学校及び学校以外の教育機関別の配分は,同項第1号及び第2号については市長が,同項第3号から第8号までについては,それぞれ議会の議長,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,農業委員会及び消防長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第35号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は,昭和51年3月31日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第47号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第35号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第46号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

南国市職員定数条例

昭和37年6月21日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年6月21日 条例第20号
昭和40年4月24日 条例第17号
昭和41年10月3日 条例第24号
昭和41年12月26日 条例第35号
昭和42年10月5日 条例第21号
昭和43年10月5日 条例第22号
昭和44年3月28日 条例第2号
昭和44年7月9日 条例第19号
昭和44年12月22日 条例第30号
昭和45年10月17日 条例第19号
昭和46年3月23日 条例第2号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和47年12月20日 条例第34号
昭和49年3月27日 条例第1号
昭和49年12月25日 条例第38号
昭和51年3月27日 条例第10号
昭和52年3月24日 条例第14号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和54年9月25日 条例第14号
昭和54年12月26日 条例第22号
昭和55年12月24日 条例第28号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第16号
昭和61年10月1日 条例第24号
昭和62年3月25日 条例第6号
昭和63年3月10日 条例第1号
平成3年9月19日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第33号
平成7年12月20日 条例第47号
平成10年3月24日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第35号
平成15年2月21日 条例第1号
平成18年9月22日 条例第34号
平成20年9月29日 条例第22号
平成22年3月23日 条例第10号
平成26年12月18日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第9号
平成27年9月24日 条例第37号
平成27年12月25日 条例第46号
平成29年12月15日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第29号
令和2年12月18日 条例第36号
令和4年9月16日 条例第31号