○南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第41号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,分担金条例及び南国市下水道条例(平成2年南国市条例第1号)で使用する用語の例による。

(対象の土地)

第3条 事業計画区域外の区域の土地のうち,汚水を排除することができる土地は,次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 公共下水道管渠埋設道路に接している土地であり,かつ,自然流下が可能であること。

(2) 計画汚水排出量が公共下水道の処理能力に支障を及ぼさないこと。

(3) 公共下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないこと。

(4) 土地上に建築物等を築造しようとする場合において,当該建築物等が建築基準法(昭和25年法律第201号),都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令に違反していないこと。

2 前項の規定にかかわらず,市長が別に定める土地については,汚水を排除することができる。

(許可の申請)

第4条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ,南国市公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,申請者が分担金条例第3条第1項ただし書の規定による地上権者,質権者,永小作権者,使用借主又は賃借人であるときは,土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において,同一の土地について2人以上の所有者等があるときは,そのうちから代表者を定め,代表者がこれを行うものとする。

(区域外流入の決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その適否を決定し,その結果を南国市公共下水道区域外流入決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の地積)

第6条 分担金条例第5条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の地積は,公簿によるものとする。ただし,これにより難いとき,又は市長が必要と認めるときは,実測によることができる。

(分担金の額等の通知)

第7条 分担金条例第4条の規定による徴収区域の公告の後,分担金条例第5条の規定により算出した分担金の額及び納付期日等を南国市公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第8条 分担金の額等の決定を受けた申請者は,所定の納入通知書兼領収書により分担金を納付しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 分担金条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は,南国市公共下水道区域外流入分担金減額・免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,第11条の規定に基づき,その適否及び減免額を決定し,南国市公共下水道区域外流入分担金減額・免除決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の決定を受けた者は,減免の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

(減免の取消し)

第10条 市長は,分担金条例第8条の規定により分担金の減免を取り消したときは,南国市公共下水道区域外流入分担金減額・免除取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(減免基準)

第11条 分担金の減免にかかる基準は,南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成3年南国市規則第12号)別表第3の1の項から13の項までの規定を準用する。

(計画の確認申請)

第12条 申請者は,区域外流入の許可の決定後に,南国市下水道条例施行規則(平成2年南国市規則第4号)第20条に規定する排水設備等計画確認申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 宣誓書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事着手の時期)

第13条 排水設備工事指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは,軽微な修繕を除くほか,前条の規定による申請書の確認後でなければ,工事を施行してはならない。

(費用の負担)

第14条 申請者は,事業計画区域外の区域から既に設置済みの公共下水道に接続するための取付管の布設に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)