○南国市下水道条例

平成2年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準(第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条~第20条)

第3章の2 終末処理場の維持管理(第20条の2)

第4章 雑則(第21条~第28条)

第5章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 南国市の設置する公共下水道の管理及び使用については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 排水施設(これを補完する施設を含む。次号において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3号において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,加とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(2) 排水施設の構造の基準は,前号に定めるもののほか,次のとおりとする。

 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(3) 処理施設(終末処理場であるものに限る。において同じ。)の構造の基準は,第1号に定めるもののほか,次のとおりとする。

 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(4) 前3号の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては,公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては,公共ます等で雨水を排除すべきものに,それぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径又は管渠の勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

1/100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径又は管渠の勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表左欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

1/100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器,コンクリート,れんがその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。

2 土地,建築物の状況により単独で排水設備等の新設等ができないときは,市長の承認を得て2人以上共同して新設等することができる。

3 第1項又は前項の申請者は,これらの項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,これらの項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は,市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した業者(以下「排水設備工事指定業者」という。)でなければならない。

2 排水設備工事指定業者は,責任技術者を専属させなければならない。

3 排水設備工事指定業者及び責任技術者について必要な事項は,市長が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,排水設備検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第8条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は,当該変更に係る当事者が,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前2項の規定による届出をした者とみなす。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。第11条において同じ。)を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該下水に係る前項に規定する水質の基準は,前項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物資についてそれぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第3項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 使用者は,令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ,当該悪質下水の量及び水質を,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は,同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

3 第8条第3項の規定は,前2項の場合に準用する。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(代理人の選定)

第14条 使用者が市内に居住しないときは,この条例に定める一切の事項を処理させるため,市内に居住する代理人を選定しなければならない。

(代表者の選定等)

第15条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は,この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を選定しなければならない。

2 排水設備共有者等は,共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(届出)

第16条 使用者が,代理人又は排水設備共有者等が代表者を選定したときは,規則の定めるところにより,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。代理人又は代表者を変更したときも同様とする。

(使用料の徴収)

第17条 市長は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,毎使用月における公共下水道の使用について,集金又は納額告知書による納付若しくは口座振替の方法によって徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,隔月又は随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は,毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし,前項ただし書の納期は,この限りでない。

4 第2項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,市長は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第18条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表に定めるところにより算定した合計額に当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とする。ただし,1円の位については,二捨三入するものとする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は,次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量をもって汚水量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし,使用水量は使用者の使用の態様を勘案して,市長が認定する。

(3) 氷製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合の使用水量は,前2号の規定にかかわらず,使用者の申告に基づき使用の態様を勘案して,市長が認定する。

(4) 冷却水その他これに準ずる清浄な汚水を排除する場合の使用水量は,第1号又は第2号の規定にかかわらず,使用者の申告に基づき使用の態様を勘案して,放流量からその30パーセント以内の量を減量し,市長が認定する。

(使用料算定の特例)

第19条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止したときの使用料の算定は,基本料金に限り,次に定めるところによる。

(1) 基本水量が2分の1に満たないときは,2分の1の額とする。

(2) 基本水量が2分の1を超えるときは,全額とする。

(資料の提出)

第20条 市長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第3章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第20条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは,濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,講内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は,前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし,次に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については,南国市道路占用料徴収条例(昭和43年南国市条例第25号)の規定を準用する。この場合において,「道路」とあるのは「公共下水道及び流域下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは,この限りでない。

2 市長は,前条第1項の占用許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(延滞金)

第25条 この条例により納付すべき使用料,占用料又は手数料の徴収に係る延滞金については,南国市税外収入の延滞金条例(平成2年南国市条例第17号)の規定を準用する。

(使用料の減免)

第26条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料を減免することができる。

(手数料)

第27条 排水設備工事指定業者の指定審査及び責任技術者の登録に関する手数料は,次に定めるところにより申請の際申請人からこれを徴収する。

(1) 審査手数料

排水設備工事指定業者の指定審査

1件につき新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 登録手数料

責任技術者の登録

1件につき新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(規則への委任)

第28条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

第5章 罰則

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第8条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて,これを拒否し,又は怠った者

(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第21条による申請書又は書類,第5条第3項前段第8条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書,第18条第2項の規定による申告書,又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の南国市下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している下水道等の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第15号で平成10年12月22日から施行)

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって,改正後の南国市下水道条例の規定に適合しないものについては,これらの規定は,適用しない。ただし,この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるものを除く。)の工事に着手したものについては,この限りでない。

(平成25年条例第42号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第18条関係)

区分

使用者が排除した汚水の量

使用料

月額

基本料金

10立方メートルまで

1,000円

従量料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え 20立方メートルまで

107円

20立方メートルを超え 30立方メートルまで

117円

30立方メートルを超え 50立方メートルまで

130円

50立方メートルを超え 100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超え 200立方メートルまで

170円

200立方メートルを超え 500立方メートルまで

190円

500立方メートルを超えるもの

210円

南国市下水道条例

平成2年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成2年3月27日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第6号
平成9年12月18日 条例第36号
平成10年6月24日 条例第21号
平成12年3月30日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第13号
平成15年3月24日 条例第14号
平成17年3月18日 条例第4号
平成24年12月21日 条例第39号
平成25年12月26日 条例第42号
令和4年12月19日 条例第39号