○南国市道路占用料徴収条例

昭和43年10月5日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき,市が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は,別表に規定する額とする。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされない場合は,同表に規定する額に当該額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額を占用料の額とする。

2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は,法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。

2 占用料は,道路の占用を許可した際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず,占用期間が2年以上にわたる場合にあっては,年額により毎会計年度の初めに徴収する。

4 すでに納付した占用料は還付しない。ただし,法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は,この限りでない。

(占用料の減免)

第4条 市長は,道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,占用者の申請により,占用料の全部又は一部の額について減免することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(3) 道路に出入する道路を設けるために必要な路端又は側こうを占用するとき。

(4) 地先から雨水又は汚水のみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。

(延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定により徴収する延滞金の額は,当該督促に係る占用料の額に督促状により指定した期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ,年14.5パーセント(当該指定した期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額とする。ただし,占用料の額の一部について納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は,その納付のあった占用料の額を控除した額による。

2 延滞金を計算する場合において,当該督促に係る占用料の額が2,000円未満であるときはその全額を,当該督促に係る占用料の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

3 前2項の規定により計算した延滞金の額について,1,000円未満であるときはその全額を,100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

4 市長は,特別の事由があるものについては,延滞金を減免することができる。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免がれた者に対しては,その免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。

1 この条例は,昭和43年11月1日から施行する。ただし,占用料の額が年額で定められているものについては,昭和43年度に限り月割をもって徴収する。

2 南国市道路占用料徴収条例(昭和36年南国市条例第23号)は,昭和43年10月31日限り廃止する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和59年度以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,昭和59年3月31日までの期間に限る。)に係るものの占用料の額については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の日本電信電話株式会社に係る占用物件で,昭和60年4月1日において現に存するものの占用料の額については,昭和60年度から昭和64年度までの間,経過措置を講ずることとする。この場合において,昭和60年度は政令で定める額の50%とし,昭和61年度から昭和64年度までについては各年度ごとに順次逓増させることができる。

(昭和63年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の条例の規定により占用の許可を受けた当該占用に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成3年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の南国市道路占用料徴収条例第5条及び第6条の規定は,平成29年4月1日以降に徴収を決定した占用料について適用し,同日前に徴収を決定した占用料については,なお従前の例による。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料の項の前に次のように加える改正規定は,令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 前項ただし書に掲げる規定による改正後の別表の規定は,同項ただし書に掲げる規定の施行の日以後に受けた道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による許可に係る占用料から適用する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用料算定表

(単位:円)

占用物件

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

PHS無線基地局

495

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設


1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの


時価に0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

時価に0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

時価に0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

44

その他のもの

1本につき1月

440

(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

施行令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

施行令第7条第3号に掲げる洪水,高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

時価に0.02を乗じて得た額

施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440

施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 表示面積,占用面積,占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 金額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割をもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。

7 この表により算定された額(以下「算定額」という。)が100円未満のときは,算定額は,100円とする。

南国市道路占用料徴収条例

昭和43年10月5日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和43年10月5日 条例第25号
昭和51年7月10日 条例第27号
昭和58年12月23日 条例第14号
昭和60年8月10日 条例第15号
昭和63年9月30日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第39号
平成8年3月27日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第1号
平成16年3月19日 条例第14号
平成25年12月26日 条例第36号
平成29年3月24日 条例第4号
令和4年12月19日 条例第32号
令和4年12月19日 条例第39号