○南国市税外収入の延滞金条例

平成2年9月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき,分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の徴収等)

第2条 法第231条の3第1項の規定により,税外収入金を督促した場合においては,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,その未納金に対して年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金を計算する場合において,その計算の基礎となる未納金に1,000円未満の端数があるとき,又はその未納金の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき,又はその延滞金の全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第3条 市長は,特別の事由があるものについては,延滞金を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,平成2年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料及び施行日以降に徴収する延滞金のうち,同日前の期間に対応する分の計算については,なお従前の例による。

3 当分の間,第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の南国市税外収入の督促手数料及び延滞金条例附則第3項の規定は,延滞金のうち平成28年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第35号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

南国市税外収入の延滞金条例

平成2年9月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年9月28日 条例第17号
平成28年3月28日 条例第2号
令和2年12月18日 条例第35号
令和4年12月19日 条例第39号