○南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成3年7月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年南国市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の地積)
第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は,公簿による。ただし,これによりがたいとき,又は市長が必要と認めるときは,実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 受益者は,条例第4条の規定による賦課対象区域の公告の日以後市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による地上権者,質権者,永小作権者,使用借主又は賃借人であるときは,土地の所有者と連署しなければならない。
(不申告等の場合の取扱い)
第4条 市長は,前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は,申告によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の納期及び分割)
第6条 受益者は,負担金の額を5年20回に分割し,各年度について,次に定める納期に南国市下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)により納付しなければならない。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
2 負担金の納期の末日が,民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは,これらの日の翌日を納期限とする。
3 納期ごとの分割金額に10円未満の端数が生じるときは,その端数金額は,すべて初年度の第1期の分割金額に合算するものとする。
4 負担金の額が10,000円未満のときは,初年度の4期に分割納付するものとする。
5 市長は,やむを得ないと認めるときは,別に納期を定めることができる。
(負担金の一括納付等)
第8条 条例第6条第5項ただし書に規定する一括納付とは,受益者が到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合に,当該納期後の納期に係る負担金(以下「前納負担金」という。)をあわせて納付することをいう。
2 受益者は,負担金を一括納付しようとするときは,下水道事業受益者負担金一括納付届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし,年度一括納付の場合はこの限りでない。
4 受益者が負担金を一括納付したときは,前納負担金の額に納期前に納付した納期数に応じて,報奨金算定基準表(別表1)に定める率を乗じて得た金額を報奨金として交付する。ただし,報奨金の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第9条 受益者又は第14条に規定する納付管理人(以下「受益者等」という。)の過納又は誤納に係る納付金がある場合は,当該納付金を当該受益者等に還付する。ただし,未納の負担金があるときは,過納又は誤納に係る納付金を未納の負担金に充当することができる。
3 受益者等は,既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは,直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第11条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後,受益者の財産の状況その他の事情の変更により,その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは,市長は,その徴収猶予を取り消し,その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
3 負担金の減免を受けた者は,減免の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(繰上徴収)
第13条 市長は,負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては,納期限前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税,地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第14条 受益者が市内に居住していないとき,又は市長が必要と認めたときは,受益者は,負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため,市内に居住する者を納付管理人と定め,下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第16号)により市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し,又は廃止した場合も同様とする。
3 市長は,受益者の変更があった場合は,当該変更により納付義務が消滅した負担金の部分を,下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第18号)により旧受益者に通知するものとする。
(住所の変更)
第16条 受益者が,住所又は居住を変更したときは,遅滞なく受益者住所変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は,平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納期限の到来した負担金(南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年南国市条例第13号)第1条に規定する負担金をいう。)に関し発する南国市下水道事業受益者負担金督促状兼領収証書の様式並びに当該督促状兼領収証書に係る督促手数料を徴収すべき者に対し発する南国市下水道事業受益者負担金納付通知書及び下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書の様式は,第1条の規定による改正後の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第3号,様式第4号及び様式第7号にかかわらず,なお従前の例による。
別表1(第8条関係)
報奨金算定基準表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%) | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.6 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 19.0 |
* 受益者の負担金の額が10,000円未満の場合は,初年度の第1期に納付したものに限り適用し,負担金の額が2,000円未満の場合は適用しない。
別表2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
災害により家屋の被害を受けたとき (火災については焼失割合,震災,風水害について破壊割合) | 1 30%以上 | 6カ月以内 | 公の罹災証明を添付すること |
2 50%以上 | 1年以内 | ||
3 70%以上 | 1年6カ月以内 | ||
4 100% | 2年以内 | ||
盗難にあったとき(時価) | 1 10万円以上 | 6カ月以内 | 公の盗難証明を添付すること |
2 30万円以上 | 1年以内 | ||
3 50万円以上 | 1年6カ月以内 | ||
4 100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気若しくは事故等の負傷により長期療養を必要とする場合 | 1 1年以上 | 1年以内 | 医師等の証明書を添付すること |
2 3年以上 | 2年以内 | ||
係争地の場合 | 受益者の決定(判定)の日まで | ||
その他 | 市長が特に必要と認めたとき,そのつど市長が決定 |
別表3(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率 | 摘要 |
1 国の所有又は使用に係る土地 |
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(1) 国立学校用地 | 75% |
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(2) 国立社会福祉施設用地 | 75% |
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(3) 警察法務収容施設用地 | 75% |
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(4) 一般庁舎用地 | 50% |
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(5) 国立病院用地 | 25% |
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(6) 企業用財産となっている土地 | 25% |
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(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25% |
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(8) 遺跡,史跡保存用地 | 100% |
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2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
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(1) 公立学校用地 | 75% |
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(2) 公立社会福祉施設用地 | 75% |
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(3) 公立病院用地 | 25% |
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(4) 図書館,市民会館,公民館その他これに準ずる施設用地 | 75% |
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(5) 一般庁舎用地 | 50% |
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(6) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25% |
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(7) 地方公務員宿舎用地 | 25% |
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3 公共性があると認めれる私道又は水路敷 | 100% |
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4 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100% |
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5 自治会などが所有又は使用する集会所の敷地その他これらに類する土地 | 75% |
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6 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理職員の居住に使用する敷地を除く。) | 75% |
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7 学校教育法第1条に規定する学校で,私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理職員の居住に使用する敷地を除く。) | 75% |
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8 宗教法人法第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地 |
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ア 墓地 | 100% |
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イ 境内地 | 50% |
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9 民間鉄道 |
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ア 踏切 | 100% |
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イ 軌道 | 50% |
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ウ 駅舎,プラットホーム | 25% |
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10 文化財である土地又は文化財である建築物その他の工作物の敷地 | 100% |
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11 生活保護法により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 100% |
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12 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に係る土地 | 100% |
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13 下水道事業のため土地,物件又は金銭を提供したもの | その価値に応じて決定 |
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14 その他事情により減免する必要が認められるもの | そのつど市長が決定する |
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