○南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成3年6月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,公共下水道に係る高知広域都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき,受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権,永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,永小作権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず,地上権者,質権者,永小作権者,使用借主又は賃借人と土地所有者とが協議して,当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め,その旨を市長に届け出た場合は,その者を受益者とみなす。

3 市長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について,仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前2項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は,この条例の施行後遅滞なく,排水区域の名称,区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は,毎年度の当初に,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は,1平方メ-トル当たりの負担金の額(以下「単位負担金額」という。)に,当該受益者が前条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で当該公告がなされた賦課対象区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

2 単位負担金額は,当分の間490円とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は,第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,前条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,田,畑,池沼,山林,原野その他これに準ずる土地(ただし,土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である場合は,宅地として使用し,又は使用できる状態にあると認められる日まで,受益者負担金賦課決定を猶予する。ただし,受益者が下水道事業受益者申告書を市長に提出したときは,この限りでない。

3 第1項の負担金の額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

4 市長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は,5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する土地については,負担金を徴収しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は,第6条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき,又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき,又は全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又は全額を切り捨てる。

4 市長は,特別の事由があるものについては,延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成3年6月25日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)