○南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成17年12月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,公共下水道に係る高知広域都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため,南国市公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(区域外流入)

第2条 この条例において「区域外流入」とは,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく南国市公共下水道事業計画区域(以下「事業計画区域」という。)外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは,事業計画区域外の区域に存する土地の所有者で,法第24条第1項に基づき,市長の許可を受けたものをいう。ただし,地上権,質権,永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,永小作権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず,地上権者,質権者,永小作権者,使用借主又は賃借人と土地所有者が協議して,当該土地所有者を当該土地に係る分担金を納入すべき者として定め,その旨を市長に届け出た場合は,その者を受益者とみなす。

(徴収区域の公告)

第4条 市長は,分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)を決定したときは,公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(分担金の額)

第5条 受益者が納入すべき分担金の額は,1平方メートル当たりの分担金の額(以下「単位分担金額」という。)に,当該受益者が前条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で当該公告があった徴収区域内のものの面積を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 単位分担金額は,490円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は,第4条の公告の日現在における当該公告のあった徴収区域内の土地に係る受益者ごとに,前条の規定により算出した分担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 市長は,前項の規定により分担金の額を定めたときは,当該受益者に分担金の額等を通知しなければならない。

3 分担金は,一括して徴収する。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,分担金を徴収しないものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(減免の取消し)

第8条 市長は,分担金の減免を受けた者が前条第2項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは,その減免を取り消すものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

2 南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年南国市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成17年12月22日 条例第35号

(平成24年12月21日施行)