○南国市水道事業管理規程

昭和47年4月1日

水道局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,上下水道局(以下「局」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について,必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 局に次の係を置く。

(1) 営業係

(2) 給水係

(3) 上水道施設係

(営業係の分掌事務)

第3条 営業係の分掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 業務の企画及び総合調整に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 使用料等の調定に関すること。

(4) 使用料等の微収に関すること。

(5) 給水及び停水に関すること。

(6) 文書及び公印の管理に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか,水道についての相談等に関すること。

(給水係の分掌事務)

第4条 給水係の分掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 資産の管理及び契約に関すること。

(2) 給水設備の維持及び管理に関すること。

(3) 水質検査等に関すること。

(4) 設備工事及び指定業者に関すること。

(5) 資材の出納保管に関すること。

(6) 接続に関すること。

(7) 量水器の管理点検及び開閉に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか,他係の分掌に属さない事務に関すること。

(上水道施設係の分掌事務)

第5条 上水道施設係の分掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 取水,浄水及び送・配水全般並びに施設の管理保全に関すること。

(2) 水道新設拡張事業の調査及び企画に関すること。

(3) 水道工事の設計及び施工に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか,水道施設に関すること。

(参事の職及び職務)

第6条 局に水道事業の管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する市長。以下「管理者」という。)が必要と認めるときは,参事を置くことができる。

2 参事は,他の職を兼務することができる。

3 参事は,水道行政の重要施策の推進等に当たる。

(局長及び次長の職及び職務)

第6条の2 局に局長及び次長を置く。

2 局長は,管理者の命を受け,局の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

3 次長は,局長を補佐し,所属の職員を指揮監督する。

(係長の職及び職務)

第7条 係に係長を置く。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を掌理し,係の職員を指揮監督する。

(職員の職及び職務)

第8条 前3条に規定する職のほか,別表第1に定める職を置く。

2 前項の職にある者は,上司を命を受け,当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第9条 法第13条第1項の規定による管理者の職務代理者は,局長とする。

(事務の委任)

第10条 管理者は,法第13条第2項の規定により,出納その他の会計事務については,企業出納員に委任するものとする。

(事務の代決)

第11条 管理者が不在のときは,局長がその事務を代決することができる。

2 局長が不在のときは,次長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第12条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認められるものについては,これをなすことはできない。

(専決事項)

第13条 局長の専決することができる事項は,別に定めるもののほか,別表第2のとおりとする。

(報告)

第14条 局長は,必要があると認めるときは,専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(公印の名称等)

第15条 公印の種類,寸法及びひな形は,別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第16条 公印は,局長が保管する。

(公印規程の準用)

第17条 公印の使用その他の取扱いについては,南国市公印規程(昭和43年南国市訓令第3号)を準用する。

(文書規程の準用)

第18条 文書の取扱いについては,南国市公文例規程(平成6年南国市訓令第6号)南国市の文書の左横書きの実施に関する規程(昭和40年南国市訓令第8号),南国市文書編さん保存規程(昭和36年南国市訓令第4号)を準用する。

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年水道局訓令第1号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年水道局訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和61年5月1日から適用する。

(平成2年水道局訓令第1号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(平成10年水道局訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年水道局訓令第1号)

この規程は,平成13年12月12日から施行する。

(平成18年水道局訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年上下水道局訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道局訓令第3号)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

職名

主事 技師 主査 技査 主幹 技幹 主任

別表第2(第13条関係)

局長専決事項

1 水道事業の基本計画に基づいて事業計画をすること。

2 予算の見積りに関する書類を作成すること。

3 予算の実施計画及び資金計画,その他財政計画に参考となるべき事項に関する書類を作成すること。

4 決算書を作成すること。

5 収入命令に関すること。

6 1件の金額が500万円未満の建設工事の施工決定,1件の金額が1,000万円未満の建設工事の請負契約,1件の工事請負金額が500万円未満の設計変更でその額が10分の2未満であるもの,その他1件の金額が500万円未満の支出負担行為に関すること。

7 1件の金額が1,000万円未満の入札にかかる予定価格の決定

8 1件の金額が500万円未満の支出命令に関すること。

9 1件100万円未満の不用品の売却に関すること。

10 1件100万円未満の寄付の収受に関すること。

11 工事の材料,着工,竣工検査に関すること。

12 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発注する照会,通知,依頼,督促又は回答に関すること。

13 不動産の登記に関すること。

14 職員の履歴及び身分調査に関すること。

15 職員の諸願,届出の処理に関すること。

16 給水工事に関すること。

17 修繕工事に関すること。

18 水道事業の用に供する資産の管理に関すること。

19 水道に属する施設の管理に関すること。

20 その他工作物の管理及び工事施行に関すること。

21 水質検査に関すること。

22 水道責任技術者,技能者及び配管工の資格試験に関すること。

23 営業収入,営業外収入の調定及び収納に関すること。

24 職員の県内出張に関すること。

25 職員の事務分担に関すること。

26 職員の超過勤務に関すること。

27 日直及び宿直の割当に関すること。

28 扶養家族の認定に関すること。

29 通勤手当の認定に関すること。

30 職員の福利厚生に関すること。

31 予算内目節の流用及び戻入れに関すること。

32 現場日雇人夫の採用解雇に関すること。

33 公簿,公文書,図面の閲覧に関すること。

34 定例又は軽易な証明に関すること。

35 条例その他規程又は先例による負担金,使用料,延滞金その他これに準ずるものの調定減免又は還付に関すること。

36 規程に基づく保証金(代用有価証券を含む。)の収納還付及び損害充当に関すること。

37 過誤納金還付及び充当決定に関すること。

38 条例その他諸規程に基づく諸給与金の支払に関すること。

39 水道事業に係る行政官庁の簡易な認可,免許等に関すること。

40 その他規程的事務処理であって疑義及び自由裁量の余地のない軽易なものに関すること。

別表第3(第15条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

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(エ)

(オ)

(カ)

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(キ)

(ク)

 

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名称

ひな形

書体寸法

(センチメートル)

用途

印材

高知県南国市長之印水道用

(ア)

古字 方2.0

辞令又は市長名をもって発する文書用(水道専用)

木印

高知県南国市水道事業管理者之印

(イ)

古字 方2.0

辞令又は管理者名をもって発する文書用

木印

高知県南国市上下水道局之印

(ウ)

てん書 方2.5

局名をもって発する文書用

木印

高知県南国市上下水道局長之印

(エ)

古字 方2.0

局長名をもって発する文書用

木印

高知県南国市企業出納員之印

(オ)

古字 方2.0

金銭の支払い及び領収用

木印

南国市企業出納員印

(カ)

楷書 円型径3.0

水道使用料,工事費等の領収用

ゴム印

南国市企業出納員印

(キ)

楷書 円型径3.0

支払用

ゴム印

高知県南国市上下水道局契印

(ク)

てん書

長径3.3

短径1.4

 

木印

南国市水道事業管理規程

昭和47年4月1日 水道局訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年4月1日 水道局訓令第1号
昭和57年3月31日 水道局訓令第1号
昭和61年5月12日 水道局訓令第1号
平成2年3月5日 水道局訓令第1号
平成10年3月16日 水道局訓令第1号
平成13年12月12日 水道局訓令第1号
平成18年3月14日 水道局訓令第1号
平成19年3月27日 上下水道局訓令第2号
平成27年3月18日 上下水道局訓令第1号
令和5年12月26日 上下水道局訓令第3号