○南国市公文例規程

平成6年7月15日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は,法令その他特別に定めのあるものを除くほか,本市における公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用字,用語,形式等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表現)

第2条 文章は,次のことがらに注意し簡潔,かつ,理論的に表現しなければならない。

(1) 主語,論旨,要旨が文章を通して一貫していること。

(2) 主語と述語,文の区切り,文の前後関係を明確にすること。

(3) 文の飾り,あいまいな言葉,まわりくどい表現を用いないこと。

(4) 誤解のおそれの多い漢語及び略語等を避け,漢字に頼らず耳で聞いて意味のすぐ分かる表現を用いること。

(5) 統一ある文章として,用語にむらのないように務めること。

(6) 文の区切りは,短くし,長い文章としない。また,箇条書にできるものは,箇条書にすること。

(7) 発信文書の標題には,原則として「(通知)」「(回答)」のように文書の性質を表す言葉を付けること。

(8) 職名のある者にあてた文書のあて名,又は職名のある差出人名は,原則として職名だけとすること。ただし,形式上必要なものについては,この限りでない。

(9) 市民あての文書の敬称は,法人その他特別のものを除き,原則として「様」を用いること。

(文体)

第3条 文体は,「である」を基調とする口語体を用いるものとする。ただし,告示,公告等の公示文書及び申請,通知,依頼,照会,回答,報告等の往復文書については,「ます」を基調とする口語体を用いる。

(用字,用語等)

第4条 用字及び用語は,努めて平易な言葉を用い,現代仮名遣いによらなければならない。

(配字及び形式)

第5条 文書は,配字及び形式の原則に従い,適正に表記しなければならない。

2 前項に掲げる配字及び形式の原則は,おおむね別表によるものとする。

(記述の方法)

第6条 公文の記述は,次の各号によらなければならない。

(1) 公文には,必ず題名をつけること。

(2) 長文にわたる令達には目次をつけ,適宜款,編,章,節に分けること。

(3) 条文に見出しをつけること。

(4) 引用法令には,その法令番号を次の例によりかっこ書きすること。

例 地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)ただし,本市の条例,規則等を引用する場合のかっこ書きは,次の例によるものとする。

(公文)

第7条 公文の種類は,おおむね次のとおりとする。

(1) 例規文

 議案文

(ア) 議案 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条等の規定に基づき議会の議決・承認等を求め,又は議会に報告するもの

 法規文

(ア) 条例 法第14条の規定に基づき制定するもの

(イ) 規則 法第15条の規定に基づき制定するもの

(ウ) 規程 組織上の細目,事務処理手続その他必要な事項を定めるもの

 公示文

(ア) 告示 法令の規定又は権限に基づき,一定の事項について処分決定を行い,又は行うため一般に公示するもの

(イ) 公告 法令の規定により公告すべきもの,又は告示以外で一定の事項を一般に周知させるもの

 令達文

(ア) 訓令 市長その他執行機関の長が,所属機関又は職員に対し職務上発する命令で公表を要するもの

(イ) 訓 訓令で公表を要しないもの

(ウ) 内訓 訓で機密に属するもの

(エ) 達 職権に基づき,特定の個人,団体に対して一方的に特定の事項を命令し,禁止し,若しくは停止し,又はすでに与えた許可等の行政行為を取り消すもの

(オ) 指令 申請又は願に対し,許可,認可し(許可,認可しない場合を含む。),又は指示,命令するもの

(カ) 通達 法令の解釈,行政運営の方針等職務執行上の細目的事項について指示又は命令するもので公表を要しないもの

(キ) 依命通達 市長の補助機関がその命を受けて,自己の名で代わって通達するもの

(2) 一般文

 内部文

(ア) 伺 機関の意思決定をするための手段として,上司又は行政庁の指揮を求めるもの

(イ) 上申 上司又は行政庁に対し,意見又は事実を述べるもの

(ウ) 内申 上司又は行政庁に対し,主として人事関係について申し述べるもの

(エ) 辞令 職員に対し,任免,給与又は勤務などに関して,命令するもの

(オ) 復命 上司から命ぜられた用務の結果について,報告するもの

(カ) 事務引継書 職員が退職,休職又は配置換,転任等となった場合に,その担任する事務を後任者等に引き継ぐために作成するもの

(キ) 供覧 上司の閲覧に供するもの

(ク) 回覧 職員相互に見せるもの

 往復文

(ア) 照会 一定の事項について回答を求めるもの

(イ) 回答 照会に応ずるもの

(ウ) 通知 一定の事実,処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

(エ) 依頼 事務その他一定の行為を相手方に依頼するもの

(オ) 送付 書類,物品等を送り届けるもの

(カ) 報告 上司又は行政庁に対し,事務の状況その他を報告するもの

(キ) 進達 個人又は団体等から受理した文書を,上司又は行政庁に取り継ぐもの

(ク) 副申 上司又は行政庁に進達する文書に意見を添えるもの

(ケ) 申請 上司又は行政庁に対し,許可,認可等の行為を請求するもの

(コ) 願 上司又は行政庁に対し,一定の事項について願い出るもの

(サ) 届 上司又は行政庁に対し,一定の事項について届け出るもの

(シ) 協議 一定の事項について相手方の意見を求め,又は打合せを行うもの

(ス) 承認 相手方の行為に対し,同意を与えるもの

(セ) 建議 諮問機関がその属する行政機関,その他関係機関に対し,その調査,審議した事項に関し,意見や希望を申し出るもの

(ソ) 勧告 権限に基づき,特定の事項について相手方にある処置を勧め又は促すもの

(タ) 諮問 一定の機関に対し,調査,審議を求め又はそれに基づく意見を求めるもの

(チ) 答申 諮問に対し,意見を述べるもの

(ツ) 要請 ある事項について,何らかの処置を強く求めるもの

(テ) 要望 ある事項について,何らかの処置を希望するもの

(ト) 請願 損害の救済,法令の制定改廃その他の事項について希望を述べるもの

(ナ) 陳情 官公署等に対し,特定の事項についてその実情を訴え,適当な措置を採るように希望を述べるもの

(ニ) 証明 特定の相手方に対して,特定の事実を証明するもの

(ヌ) 委嘱 特定の者に対し,一定の業務の執行を委託するもの

 契約文

(ア) 契約 契約の成立を証するため,当事者間において取りかわすもの

(イ) 覚書 契約書に代え,権利義務など重要な事項を明示するもの

(ウ) 協定 一定の事項について,合議の上取り決めるもの

 その他の公文

(ア) 賞状 表彰状,感謝状等

(イ) 書簡 案内状,礼状,あいさつ状等

(ウ) 式辞 式辞,祝辞,告辞,訓辞,答辞,弔辞等

(エ) 訴訟関係文書 審査請求書,裁決書等

(オ) その他 申込書,請求書,領収書,徴税令書等

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,公文の作成に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

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南国市公文例規程

平成6年7月15日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年7月15日 訓令第6号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第7号