○南国市公印規程

昭和43年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 本市の公印については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類並びにそのひな形,寸法,保管者,保管場所及び用途は,別表第1のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印の保管者(以下「公印保管者」という。)は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は,原則として保管場所以外に携行してはならない。ただし,やむを得ない事情により,これを保管場所以外に携行するときは,南国市役所処務規程(昭和39年南国市訓令第2号)第36条第3項に規定する公印持出簿に所要事項を記入のうえ,公印保管者の承認を受けなければならない。

(公印の調製,改刻,廃棄)

第4条 公印を調製し,改刻し,又は廃棄しようとするときは,総務課長に合議し,市長の決裁を受けなければならない。

2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 市長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の登録)

第6条 総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の総括管理)

第7条 公印の管理に関する事務は,総務課長において総括する。

2 総務課長は,公印の管理の状況その他公印に関し,必要事項を調査し,又は報告を求めることができる。

(不用公印の保存)

第8条 総務課長は,不用となった公印をその使用しなくなったときから起算して,次のとおり保存しなければならない。

(1) 市長印及び市長職務代理者印 永年

(2) 市印 永年

(3) 前2号以外の公印 10年

(公印の廃棄)

第9条 前条の保存期間を経過した公印は,市長の決裁を経て裁断又は焼却の方法により廃棄処分しなければならない。

(公印の事故)

第10条 公印保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,ただちに公印事故届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を呈示し,その承認を受けなければならない。

(公印の使用の特例)

第12条 公印の押印は,市長が特に必要と認めたときは,公印の印影(縮小又は拡大する場合を含む。)の刷込み又は電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。

2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長は,あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は,第1項に規定する方法を用いる場合は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,印刷に使用した印影の原版又は電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。

4 前3項の規定は,公印の印影を記録して送信することのできる摸写電送装置を利用して事務処理を行う場合に準用する。この場合において,これらの規定中「電子計算組織」とあるのは「摸写電送装置」と,第1項中「出力」とあるのは「送信」と読み替えるものとする。

(割印に準ずる措置)

第13条 市の事務に関し作成された文書が数葉にわたるため,当該文書のつづり目又はつなぎ目に割印として公印を押印すべき場合には,当該公印の押印に代えて,契印機によるせん孔文字を打ち抜く方法を用いることができる。

2 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条の規定により,本市の特定の事務を郵便局において取り扱わせる場合には,契印機の保管者は,総務課長と協議の上,契印機の保管及び契印機によるせん孔文字の打抜を当該郵便局の長に行わせることができる。

3 契印機の名称,保管者,保管場所及び用途並びにせん孔文字の形状及び寸法は,別表第2のとおりとする。

4 第3条から前条までの規定及び次条の規定は,契印機による打抜せん孔文字を使用する場合について準用する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規程は,昭和43年3月30日から施行する。

(昭和43年訓令第4号)

この規程は,昭和43年8月30日から施行する。

(昭和46年訓令第10号)

この規程は,昭和46年8月7日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第8号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第32号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第2号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第13号)

この規程は,平成7年12月19日から施行する。

(平成8年訓令第10号)

この規程は,平成9年1月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は,平成11年3月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第18号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(南国市役所処務規程の一部改正)

2 南国市役所処務規程(昭和39年南国市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この規程は,平成23年12月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この規程は,平成24年7月30日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この規程は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この規程は,平成27年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

公印の種類

ひな形

寸法(mm)

保管者

保管場所

用途

一般用庁印

市役所印

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方形30

総務課長

総務課長の指定する場所

市役所名をもってする文書

市印

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方形20

総務課長

総務課長の指定する場所

市名をもってする文書

一般用市長印

市長印

画像

方形20

総務課長

総務課長の指定する場所

市長名をもってする文書

専用庁印

市民課国保係用市印

画像

縦10横7

市民課長

市民課長の指定する場所

国保被保険者証の有効期限及び特定健診受診券の記載事項の変更並びに国保標準負担額減額認定証の長期入院該当の認定

専用市長印

表彰用市長印

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方形30

総務課長

総務課長の指定する場所

表彰状等

財政課登記用市長印

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方形20

財政課長

財政課長の指定する場所

登記に関する業務

財政課契約用市長印

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方形20

財政課長

財政課長の指定する場所

入札の方法により締結する契約に係る契約書,請書及び通知書

財政課ふるさと寄附用市長印

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方形20

財政課長

財政課長の指定する場所

ふるさと寄附に関する文書

税務課用市長印

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方形20

税務課長

税務課長の指定する場所

課税事務に関する証明,諸通知,依頼書その他これに準ずる文書,差押通知書,滞納市税等に関する文書並びに自動車臨時運行許可及び原付自転車標識証明

市民課用市長印

画像

方形20

市民課長

市民課長の指定する場所

戸籍,身分証明書,住民基本台帳及び印鑑登録に関する通知,照会及び証明,在留管理制度,特別永住者制度,埋火葬許可,犯罪関係並びに国民年金被保険者関係届書及び国民年金保険料免除理由該当届に係る職権申請

市民課市民係用市長印

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縦4横15

市民課長

市民課長の指定する場所

外国人在留カード及び特別永住者証明書の裏面への記載で市長名をもってするもの

長寿支援課介護保険係用市長印

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方形20

長寿支援課長

長寿支援課長の指定する場所

介護保険料の賦課,収納及び還付に関する諸通知,滞納保険料の差押えに関する文書,障害者控除対象認定書並びにおむつ使用証明書

市民課国保係用市長印

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方形20

市民課長

市民課長の指定する場所

国民健康保険事務に関する証明,第三者行為による傷病届受領書及び特定健診受診券(再発行又は即時発行を行うときに限る。)

保健福祉センター用市長印

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方形20

保健福祉センター所長

保健福祉センター所長の指定する場所

保健福祉センター施設使用許可,精神保健福祉法による医療保護及び入院同意,各種検診受診証明,予防接種依頼書,予防接種(インフルエンザ)自己負担免除証明,乳幼児精密検査依頼書その他市長名をもってする軽易な文書

都市整備課土地区画整理係用市長印

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方形20

都市整備課長

都市整備課長の指定する場所

土地区画整理事業に関する証明及び軽易な文書

都市整備課都市計画係用市長印

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方形20

都市整備課長

都市整備課長の指定する場所

建築確認申請等に係る敷地及び道路調査報告書

上下水道局用市長印

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方形20

上下水道局長

上下水道局長の指定する場所

農業集落排水事業及び公共下水道使用料の納付通知兼領収書及び口座振替分の領収書,排水設備工事関係通知書,検査済証その他市長名をもってする軽易な文書

消防本部用市長印

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方形20

消防次長

消防次長の指定する場所

消防に関する業務のうち市長名をもってする文書

市長職務代理印

市長職務代理者印

画像

方形20

総務課長

総務課長の指定する場所

地方自治法第152条の場合に市長職務代理者名をもってする文書

市民課市民係用市長職務代理者印

画像

縦4横20

市民課長

市民課長の指定する場所

外国人在留カード及び特別永住者証明書の裏面への記載で市長職務代理者名をもってするもの

市長職務執行印

市長職務執行者印

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方形20

総務課長

総務課長の指定する場所

地方自治法施行令第1条の2の場合に市長職務執行者名をもってする文書

補助職員印

副市長印

画像

方形20

総務課長

総務課長の指定する場所

副市長名をもってする文書

会計管理者印

画像

方形20

会計管理者

会計管理者の指定する場所

小切手その他の有価証券,口座自動振込依頼書,物品返納書,送金支払通知書その他出納に関し会計管理者名をもってする文書

会計管理者印

画像

丸形直径18

会計管理者

会計管理者の指定する場所

指定金融機関又は出納取扱金融機関に関する支払通知書その他出納に関し会計管理者名をもってする文書

会計管理者職務代理者印

画像

方形18

会計管理者

会計管理者の指定する場所

会計管理者職務代理者名をもってする文書

固定資産評価員印

画像

方形20

固定資産評価員

固定資産評価員の指定する場所

固定資産評価員名をもってする文書

課長印

画像

方形18

各課長

各課長の指定する場所

課長名をもってする文書

所長印

画像

方形18

各所長

各所長の指定する場所

所長名をもってする文書

上下水道局長印

画像

方形20

上下水道局長

上下水道局長の指定する場所

上下水道局長名をもってする文書

下水道事業企業出納員印

画像

方形20

下水道事業企業出納員

下水道事業企業出納員の指定する場所

下水道事業企業出納員名をもってする文書

審理員印

画像

方形20

総務課長

総務課長の指定する場所

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求の手続において,審理員名をもってする文書

訂正印

市印

画像

方形8

総務課長

総務課長の指定する場所

訂正を要する文書で印の大きさの問題により一般用庁印の使用が困難なもの

市長印

画像

方形8

総務課長

総務課長の指定する場所

訂正を要する文書で印の大きさの問題により一般用市長印及び専用市長印の使用が困難なもの

契印

南国市契印

画像

縦35横15

総務課長

総務課長の指定する場所

必要とする文書

別表第2(第13条関係)

番号

名称

保管者

保管場所

使用対象文書用途

形状及び寸法

1

市民課用契印機(認証複合器)

市民課長

市民課

戸籍及び除籍の謄抄本並びに住民票及び附票の写しの打抜用

画像

縦1.0cm

横4.5cm

2

市民課用契印機(認証複合器)

市民課長

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条の規定により,本市の特定の事務を取り扱う郵便局

戸籍及び除籍の謄抄本並びに住民票及び附票の写しの打抜用

画像

縦1.0cm

横4.5cm

画像

画像

南国市公印規程

昭和43年3月30日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年3月30日 訓令第3号
昭和43年8月30日 訓令第4号
昭和46年7月1日 訓令第10号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和55年4月1日 訓令第3号
昭和62年1月8日 訓令第8号
昭和62年6月1日 訓令第32号
平成5年2月22日 訓令第2号
平成7年11月17日 訓令第13号
平成8年12月27日 訓令第10号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成11年2月16日 訓令第2号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年3月15日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成14年12月17日 訓令第18号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成17年4月25日 訓令第6号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成20年4月28日 訓令第8号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成22年12月27日 訓令第17号
平成23年11月9日 訓令第8号
平成24年6月25日 訓令第5号
平成24年7月26日 訓令第8号
平成24年9月25日 訓令第9号
平成27年7月14日 訓令第10号
平成28年3月24日 訓令第4号
平成28年9月6日 訓令第12号
平成29年3月29日 訓令第4号
平成29年8月17日 訓令第10号
平成30年2月28日 訓令第3号
令和3年6月15日 訓令第11号
令和4年9月28日 訓令第13号