○南国市の文書の左横書きの実施に関する規程

昭和40年7月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,文書の書式を改善し,事務能率の向上を図るため,文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施の時期)

第2条 文書の左横書きは,昭和40年7月1日から実施する。

(実施の範囲)

第3条 左横書きを実施する文書の範囲は,次に掲げるものを除くすべての起案文書,資料,帳簿及び伝票類とする。ただし,第4号に掲げるものは,横書きとしてもさしつかえない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きに定められたもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きに定められたもの

(3) 賞状,祝辞その他これらに類するもの

(4) その他総務課長が特に縦書きを必要と認めたもの

(文書の書き方)

第4条 左横書き文書は,別紙の「左横書き文書の書き方」による。

(文書のとじ方)

第5条 左横書き文書は,原則として左とじとする。ただし,特別の場合のとじ方は,次の例による。

(1) A4判の用紙入を横長に,A3判の用紙入を縦長に用いた場合は上とじとする。

(2) 左横書き文書と,左に余白のある1枚の縦書き文書とをとじる場合は,そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書と,左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とをとじる場合は,縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

(用紙)

第6条 用紙は,日本標準規格によるA4判及びA3判を用いる。ただし,別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は,この限りでない。

2 原則として,A4判の用紙は縦長に,A3判の用紙は横長にして用いる。この場合,A3判の用紙は,2つ折り又は3つ折り込みとする。

この規程は,昭和40年7月1日から施行する。

(昭和45年訓令第3号)

この規程は,昭和45年5月11日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第34号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

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南国市の文書の左横書きの実施に関する規程

昭和40年7月1日 訓令第8号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和40年7月1日 訓令第8号
昭和45年5月11日 訓令第3号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和62年6月1日 訓令第34号
平成7年1月23日 訓令第2号
平成10年3月16日 訓令第2号