○南国市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予等取扱要綱

平成10年2月27日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市営住宅設置及び管理条例(平成9年南国市条例第34号。以下「条例」という。)及び南国市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年南国市規則第2号。以下「規則」という。)に基づく市営住宅の家賃及び敷金の減免並びに徴収の猶予等(以下「家賃等の減免等」という。)の取扱いについて,別に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(家賃の減免基準)

第3条 条例第16条の規定による家賃の減免は,次の各号に掲げる事由がある入居世帯で,市長が必要と認めるものについて当該各号に定める額を減額するものとする。ただし,当該各号の2以上の事由に該当する入居世帯については,そのうち市長が認める1の事由について減額するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合で,住宅扶助基準額が家賃の額に満たないとき 当該家賃の額と住宅扶助基準額との差額

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条(第1項第1号を除く。)の規定による市町村民税の非課税世帯であるとき 当該家賃の4分の1に相当する額

(3) 市町村民税の課税計算の基礎となる毎年の各種所得の収入金額(事業所得にあっては当該事業所得)がないとき 当該家賃の2分の1に相当する額

(4) 入居者又は同居者が3月以上の療養を要する疾病にかかり,当該世帯の前年の総収入に12分の1を乗じて得た額から各月における当該療養に要した医療費を差し引いた額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃の4分の1に相当する額

(5) 災害により市営住宅の全部が使用不能となったとき 当該家賃の全額

(6) 災害により市営住宅の一部が使用不能となったとき 当該家賃の額に当該市営住宅の専有部分のうち,一部不能にかかる面積を一部不能前の専有面積で除した数値を乗じて得た額

(7) 災害により家財等に著しい損害を受け,当該世帯の前年の総収入から当該損害の回復に要した費用を差し引いた額に12分の1を乗じて得た額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃の4分の1に相当する額

(8) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により家賃の支払いが困難であるとき 当該事情に応じて市長が必要と認める額

(家賃の徴収猶予基準)

第4条 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予は,前条第4号から第7号までに掲げる事由に該当する入居世帯のうち,短期間に当該事由が消滅すると認めるものについて行うものとする。ただし,当該住宅家賃の減免と併せてこれを行うことはできない。

(家賃の減免及び徴収猶予の期間)

第5条 条例第16条の規定による家賃の減免及び徴収猶予の期間は,当該減免又は徴収猶予の認定の日の属する月の翌月から同月以後の最初の3月31日までの間において期間を定めて行う。

2 前項の規定による減免及び徴収猶予の期間満了後,引き続いて減免及び徴収猶予を受けようとする入居者は,当該期間満了する日の属する月の20日までに申請を行わなければならない。

(敷金の減免及び徴収猶予基準)

第6条 条例第18条第2項の規定による敷金の減免は,入居決定者に第3条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事由に相当する事由があり市長が必要と認める場合に,当該入居決定者の支払能力に応じて1月若しくは2月分を減額し,又は全額を免除するものとする。

2 条例第18条第2項の規定による敷金の徴収猶予は,一時的に収入が減少した入居決定者でその収入が短期間に回復すると認められるものについて行うものとする。ただし,当該敷金の減免と併せてこれを行うことはできない。

(敷金の徴収猶予の期間)

第7条 条例第18条第2項の規定による敷金の徴収猶予の期間は,6月以内とする。

2 市長が,特別な事情があると認めたときは,前項の期間を超えて徴収猶予の期間を定め,又はこれを更新することができる。

(適用除外)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず,市長は,入居世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,当該入居者を家賃等の減免等の対象としないことができる。

(1) 市長の承認を受けずに市営住宅に同居させ,入居を継承させ,用途を変更し,又は模様替え,増改築若しくは工作物を設置する等条例規則等に違反していると認められるとき。

(2) 条例第35条第1項の報告の求めその他市長の指示等に応じないとき。

(端数処理)

第9条 第3条及び第6条第1項の規定により減免額を算定した場合において,当該減免額に100円未満の端数が生じたときは,当該端数金額を切り上げた額をもって減免額とする。

(申請の添付書類)

第10条 家賃等の減免等を受けようとする入居者又は入居決定者は,規則第11条第1項に規定する家賃等減免(徴収猶予)申請書を提出する際には,第3条各号の区分(第4条又は第6条第1項の規定により第3条各号の規定を適用する場合を含む。)に応じ,次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第1号 生活保護受給証明書

(2) 第3条第2号及び第3号 世帯全員の住民票の写し及び所得証明書

(3) 第3条第4号 所得証明書,申告書の写し,診断書及び療養費を証明する書類

(4) 第3条第5号及び第6号 公的機関が発行する罹災証明書又は被害が確認できる書類

(5) 第3条第7号 所得証明書,申告書の写し,公的機関が発行する罹災証明書又は被害及び損害額が確認できる書類並びに支払いを証する書類

2 市長は,前項に定めるもののほか,家賃等の減免等の申請をした入居者又は入居決定者に対し,必要な書類の提出を求めることができる。

(変更等の届出)

第11条 家賃等の減免等を受けている入居者又は入居決定者は,当該家賃等の減免等の事由に変更があり,又はその事由が消滅したときは,様式第1号による家賃等減免(徴収猶予)事由変更・消滅届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前条第1項各号に掲げる書類等により,家賃等の減免等の事由の変更又は消滅が確認できる場合には,当該書類等の確認をもって,前項の届出があったものとみなすことができる。

3 市長は,第1項の届出があったとき又は前項の確認を行ったときは,当該変更若しくは消滅の日の属する月の翌月から家賃等の減免等を変更し,又はこれを廃止するものとする。この場合において,市長は,様式第2号による家賃等減免(徴収猶予)変更・廃止通知書を当該届出をした者に通知するものとする。

(家賃等の減免等の取消し等)

第12条 市長は,家賃等の減免等を受けている入居者又は入居決定者について次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,家賃等の減免等を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により家賃等の減免等を受けたとき。

(2) その他家賃等の減免等が不適当であると認めるとき。

2 市長は,前項の規定により家賃等の減免等を取り消した場合においては,様式第3号による家賃等減免(徴収猶予)決定取消し通知書を当該取り消しを受けた者に通知するとともに,その不当に免れた金銭に相当する金額を返還させるものとする。

(調査等)

第13条 市長は,家賃等の減免等の適正を期するため,入居者その他関係者に対し,書類の提出若しくは報告を求め,又は必要な調査をすることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか,家賃等の減免等の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成20年告示第6号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第136号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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南国市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予等取扱要綱

平成10年2月27日 告示第11号

(令和3年8月30日施行)