○南国市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年2月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,南国市営住宅設置及び管理条例(平成9年南国市条例第34号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(市営住宅の名称等)

第3条 市営住宅の名称及び位置は,別表1のとおりとする。

(親族関係と同様の事情にある者)

第3条の2 条例第6条第1項第1号の親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者は,当該者とともに南国市パートナーシップ登録を受けた者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を除く。)とする。

(入居の申込み及び決定通知)

第4条 条例第8条第1項の入居の申込みをしようとする者は,様式第1号による市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による通知は,様式第2号による市営住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第5条 条例第10条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については,前条第2項の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は,様式第3号による。

2 前項に規定する請書には,入居者の印鑑証明書及び緊急連絡先の現在の居所を証明するものを添付しなければならない。

3 入居者は,緊急連絡先を変更する場合又は緊急連絡先について市長が変更を求めた場合は,直ちに新たな緊急連絡先を定め,様式第4号による緊急連絡先変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第3項の規定に基づく入居の決定の取消しは,様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

5 条例第11条第4項の規定による通知は,様式第6号による入居可能日通知書によりするものとする。

6 条例第11条第5項の規定により入居した者は,当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で,同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の親族

(2) その他特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は,様式第8号による市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において,同居の承認をするときは様式第9号による市営住宅同居承認書により,同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 条例第13条による入居の承継について市長の承認を得ようとする者は,その必要が生じた日から10日以内に様式第10号による市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,引き続き居住しようとする者が次の各号のいずれかに該当し,かつ,市営住宅の管理上支障がないと認めるときは入居の承継の承認をするものとし,入居の承継の承認をするときは様式第11号による市営住宅入居承継承認書により,入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 入居したときからの同居者,又は配偶者

(2) 入居者の親族で,条例第12条の同居の承認を得てから引き続き1年以上居住している者

(3) 前2号に掲げる者のほか,特別の事情のある者

3 条例第13条に規定する場合のほか,入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合における名義の変更を申請しようとするときは,前2項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第9条 条例第14条第1項の規定による毎月の家賃の算出は,毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第14条第2項の規則で定める数値は,別表2のとおりとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第15条第1項の収入の申告は,毎年度9月30日までに様式第12号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第15条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は,様式第13号による収入認定家賃通知書によりするものとする。

3 条例第15条第3項の規定に基づき,同条第2項の規定による認定に対し,市長に意見を述べようとする者は,収入の認定等の通知のあった日から30日以内に様式第14号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,意見申立書が提出された場合において,当該認定を更正するときは様式第15号による家賃更正通知書により,更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予若しくは条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは,様式第16号による家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請による減免又は徴収猶予を適当と認めたときは様式第17号による家賃等減免(徴収猶予)決定通知書を,認めないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第12条 条例第24条の規定による不使用の届出をしようとするときは,様式第18号による市営住宅不使用届出書を市長に提出しなければならない。

2 入居者は,前項の不使用期間中の住宅の維持については,条例第22条に規定する義務を負うものとする。

(目的外使用)

第13条 条例第26条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用して按摩,マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず,かつ,比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく,かつ,当該市営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は,様式第19号による市営住宅目的外使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があった場合において,目的外使用の承認をするときは様式第20号による市営住宅目的外使用承認書により,目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第14条 条例第27条第1項ただし書の市営住宅を模様替えし,又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は,様式第21号による市営住宅模様替え等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,模様替え等の承認をするときは様式第22号による市営住宅模様替え等承認書により,模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第15条 条例第28条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は,様式第23号による収入超過者認定家賃通知書によりするものとする。

2 条例第28条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は,収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第24号による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,意見申立書が提出された場合において当該認定を更正するときは様式第15号による家賃更正通知書により,更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第16条 条例第28条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は,様式第25号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第28条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は,高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第26号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,意見申立書が提出された場合において当該認定を更正するときは様式第15号による家賃更正通知書により,更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第17条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第28条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は,毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第18条 条例第31条第1項の認定による請求は,様式第27号による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は,様式第28号による市営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第19条 条例第36条第1項の規定に基づく請求は,様式第29号による市営住宅建替事業に係る市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第37条の入居の申出については,第4条第1項の規定を準用する。

(返還届)

第20条 条例第40条第1項の規定による届出は,様式第30号による市営住宅返還届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第21条 条例第41条第1項第1号から第6号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は,様式第31号による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第41条第1項第7号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は,別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第22条 条例第43条第1項に規定する書面は,様式第32号によるものとする。

2 市長は,条例第43条第1項の規定による申請があった場合において,使用の許可をするときは様式第33号による市営住宅使用許可書により,使用の許可をしないときは様式第34号による市営住宅使用不許可通知書により,当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第23条 条例第44条第1項の使用料の額は,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表104,000円以下の場合の項額の欄に定める額に当該市営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で市長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 条例第47条の規定による申請の内容の変更の届出は,様式第35号による市営住宅使用変更届出書によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第25条 市長は,条例第48条の規定に基づき使用の許可を取り消すときは,様式第36号による市営住宅使用許可取消し通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(立入検査証書)

第26条 条例第49条第3項に規定する身分を示す証票は,様式第37号とする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(南国市営住宅設置及び管理条例施行規則等の廃止)

2 南国市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和56年南国市規則第3号)及び南国市営住宅使用料規則(昭和37年南国市規則第8号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定により南国市営住宅設置及び管理条例(昭和37年南国市条例第28号)の規定がなおその効力を有するものとされる市営住宅及び共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず,旧規則の規定は,なおその効力を有する。

4 条例附則第4項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為(次項において「条例附則第4項による行為」という。)にかかる新規則の規定による行為は,前項の市営住宅及び共同施設については,同項の規定にかかわらず,平成10年3月31日以前においても,新規則の規定の例によりすることができる。

5 この規則の施行の日前にした条例附則第4項による行為は,新規則の相当規定によりしたものとみなす。

(平成11年規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表1の改正規定は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は,平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第2号)

この規則は,平成29年3月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(既入居者に係る取扱い)

2 この規則の施行の際現に,市営住宅に入居している者に係る改正後の第6条第3項の規定の適用については,「緊急連絡先を変更する場合又は緊急連絡先について市長が変更を求めた場合」とあるのは「連帯保証人が死亡し,又は南国市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和3年南国市条例第8号)による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例(平成9年南国市条例第34号)第11条第1項に規定する資格を失ったとき」と,「直ちに新たな緊急連絡先」を「緊急連絡先」と,「様式第4号による緊急連絡先変更承認申請書」を「市長が別に定める緊急連絡先届出書」とする。

(令和3年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は,令和4年11月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

名称

構造

戸数

位置

市営住宅

久礼田団地

耐火4階建

16

南国市久礼田1408番地3

上末団地

耐火2階建

15

南国市上末松932番地3

土橋団地

木造2階建

24

南国市東山町二丁目1番地1

第2中央団地

木造2階建

10

南国市幸町三丁目437番地1

高見団地

耐火2階建

22

南国市元町一丁目609番地10

小籠団地

耐火

3階建

4階建

28

南国市小籠82番地1

奈路団地

木造2階建

4

南国市奈路547番地

前浜団地

簡易耐火2階建

18

南国市前浜84番地1

改良住宅

越戸住宅

耐火2階建

32

南国市廿枝1795番地1

南山田住宅

耐火2階建

6

南国市幸町二丁目1908番地1

川上住宅

耐火2階建

8

南国市東山町三丁目175番地3

鎌田住宅

耐火2階建

10

南国市東山町一丁目486番地1

前浜第2住宅

耐火2階建

10

南国市前浜78番地1

前浜第1住宅

耐火2階建

8

南国市前浜9番地1

下島第1住宅

耐火2階建

4

南国市下島33番地

前浜第4住宅

耐火2階建

4

南国市前浜6番地35

坂本住宅

耐火2階建

4

南国市元町二丁目304番地8

下島第2住宅

耐火2階建

6

南国市下島56番地1

東崎住宅

耐火2階建

21

南国市東山町三丁目44番地5

西山田住宅

耐火2階建

24

南国市小籠二丁目1981番地19

川上西住宅

耐火2階建

10

南国市東山町一丁目166番地2

前浜第5住宅

耐火2階建

4

南国市前浜6番地21

前浜第3住宅

耐火2階建

10

南国市前浜711番地

唐戸住宅A棟

耐火3階建

12

南国市小籠二丁目722番地3

渋谷住宅

耐火2階建

4

南国市東山町二丁目518番地1

東山地住宅

耐火3階建

12

南国市東山町三丁目123番地2

西山地住宅

耐火2階建

18

南国市幸町二丁目1917番地

東山地東住宅

耐火2階建

8

南国市東山町三丁目123番地4

川上中住宅

耐火2階建

12

南国市東山町一丁目169番地4

東与田住宅

耐火2階建

20

南国市元町二丁目368番地5

東崎西部住宅

耐火4階建

50

南国市駅前町一丁目582番地1

前浜第7住宅

耐火2階建

6

南国市前浜80番地3

前浜第6住宅

耐火2階建

6

南国市前浜27番地

岩崎住宅

耐火2階建

28

南国市幸町三丁目430番地1

与田住宅

耐火2階建

8

南国市元町二丁目362番地1

唐戸南住宅

耐火2階建

2

南国市小籠二丁目709番地1

前谷住宅

耐火2階建

12

南国市元町二丁目278番地10

佐波為住宅

耐火2階建

6

南国市小籠131番地

唐戸東住宅

耐火2階建

4

南国市小籠一丁目636番地38

十一地住宅

耐火2階建

10

南国市東山町三丁目499番地

林口住宅

耐火2階建

2

南国市元町二丁目388番地2

坂本西住宅

耐火2階建

14

南国市元町三丁目315番地2

坂本西第2住宅

耐火3階建

6

南国市小籠一丁目661番地

唐戸北住宅

耐火3階建

18

南国市小籠一丁目667番地17

山際住宅

耐火3階建

24

南国市小籠二丁目45番地

坂本西第3住宅

耐火2階建

4

南国市小籠一丁目667番地18

唐戸中住宅

耐火2階建

20

南国市小籠一丁目667番地3

東川間住宅

耐火2階建

2

南国市幸町三丁目437番地2

西山地東住宅

耐火2階建

22

南国市幸町三丁目202番地

西山田東住宅

耐火2階建

8

南国市小籠一丁目1980番地9

水門住宅

耐火2階建

8

南国市元町三丁目637番地1

与田北住宅

耐火2階建

8

南国市元町二丁目1875番地

水門南住宅

耐火2階建

6

南国市元町一丁目625番地1

山際第2住宅

耐火2階建

8

南国市小籠二丁目41番地

西藤住宅

耐火2階建

10

南国市幸町一丁目546番地2

小山北住宅

耐火2階建

7

南国市廿枝1817番地1

小山南住宅

耐火2階建

9

南国市廿枝1825番地1

中央南住宅

耐火2階建

12

南国市幸町一丁目562番地1

朝日住宅

耐火2階建

10

南国市東山町三丁目20番地9

中央住宅

耐火2階建

24

南国市幸町二丁目413番地2

たちばな住宅

木造2階建

25

南国市東崎176番地5

たちばな第2住宅

耐火2階建

15

南国市東崎170番地3

谷口住宅

耐火2階建

12

南国市廿枝1766番地1

別表2(第9条関係)

条例第14条第2項の数値(利便性係数)の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-(1/(10-(20/3)×(LN/LH)))-0.6(小数点以下5位切捨て)

LN 市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 南国市の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し,その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/5)×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(汲み取り)

1

エレベーター及び居室の階数

エレベーターがあるか,又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがなく,かつ,4階以上の階

2

住宅の形態

戸別住宅(共用部の無い形態)

0

集合住宅

1

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南国市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年2月27日 規則第2号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成10年2月27日 規則第2号
平成11年2月15日 規則第4号
平成12年3月13日 規則第3号
平成13年4月5日 規則第10号
平成13年9月28日 規則第16号
平成13年11月20日 規則第18号
平成18年12月21日 規則第39号
平成19年3月27日 規則第6号
平成20年8月20日 規則第22号
平成21年8月5日 規則第14号
平成24年9月26日 規則第23号
平成27年11月30日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年2月17日 規則第2号
平成30年2月2日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第7号
令和2年6月23日 規則第24号
令和2年11月18日 規則第34号
令和3年3月24日 規則第8号
令和3年8月31日 規則第19号
令和3年11月26日 規則第27号
令和4年3月23日 規則第10号
令和4年9月16日 規則第20号