○南国市営住宅設置及び管理条例

平成9年12月18日

条例第34号

南国市営住宅設置及び管理条例(昭和37年南国市条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)に基づく市営住宅及び共同施設の設置並びに管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅

市が法により国の補助を受けて建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 小集落改良住宅

小集落地区等改良事業制度要綱第13に規定する者に対して賃貸するための同要綱第2に規定する市営住宅(以下「改良住宅」という。)をいう。

(3) 共同施設

法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入

公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業

市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市は,市営住宅を設置し,その名称及び位置は,市長が別に規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は,入居者の公募を市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示及び市の広報誌等への掲載によって行うものとする。

2 前項の公募に当たっては,市長は,市営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略及び入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は,次の各号の一に掲げる事由に係る者を公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業,土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が高齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は,次の各号(老人,身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第7条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで,被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者を含む。第9条第1項第2号及び第12条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号。次条において「整備等政令」という。)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧政令」という。)第6条第4項で定める場合 旧政令第6条第5項第1号に規定する金額

 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は借上げによるものである場合

旧政令第6条第5項第2号に規定する金額

 及びに掲げる場合以外の場合

旧政令第6条第5項第3号に規定する金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 公租公課,料金等及び公営住宅使用料等に滞納のないこと。

(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人,身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ,それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

第6条の2 小集落地区改良事業の施行に伴い建設した改良住宅に入居することができる者は,前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者で入居を希望し,かつ,住宅に困窮していることが明らかな者でなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

(2) 事業計画の承認の日後に小集落改良地区内において,災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一世帯に属する者

2 前項に規定する改良住宅に入居できる者が入居せず,又は入居してから転居,死亡等の理由によって居住する者がいなくなった場合には,次に掲げる要件を満たすものの中から公正な方法で選考し,入居者を決定する。

(1) 前条第1項(同項第2号イを除く。)及び第2項の規定により市営住宅に入居することができるもの

(2) 前号の要件を満たす者のうち前条第1項第2号アに該当するものにあっては,その収入が整備等政令第5条の規定による改正前の住宅地区改良法施行令(次号において「旧改良法政令」という。)第12条の規定により旧政令第6条第5項第1号に規定する金額を読み替えた金額を超えないもの

(3) 第1号の要件を満たす者のうち前条第1項第2号ウに該当するものにあっては,その収入が旧改良法政令第12条の規定により旧政令第6条第5項第3号に規定する金額を読み替えた金額を超えないもの

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,第6条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住居に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は,第6条第1項各号(老人等にあっては同項第2号から第5号まで,被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災者等にあっては同項第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は,市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者のうちから市営住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は,借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は,前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は,第1項に規定する者のうち,20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫,引揚者,炭鉱離職者,老人,心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については,第2項から前項までの規定にかかわらず,市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居決定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は,市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は,市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし,特に市長の承認を受けたときは,この限りではない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,市営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 第6条の2の規定による改良住宅の毎月の家賃は,改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第4で算出した額の範囲内とする。

5 市長は,市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条で定める者に該当する者に限る。)次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を,毎年度,令第2条で定めるところにより,第35条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件,規模,建設時からの経過年数その他の事項に応じ,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,市長に対し収入を申告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による収入の申告又は第35条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は,前項の認定に対し,市長に意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は,入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定に基づく明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第41条第1項に基づく明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は,特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,市長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水処理施設の利用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市がその費用を負担すべきもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 市長は,前項第1号から第3号までに掲げる費用のうち,入居者の共通の利益を図るため特に必要と認められるものを共益費として入居者から徴収し,負担することができる。

3 第17条の規定は,共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,市長の定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第26条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第27条 入居者は,市営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は,毎年度,第15条第2項の規定に基づき認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え,かつ,当該入居者が,市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 市長は,第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,市長に意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に正当な理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定に基づき収入超過者と認定された入居者に係る市営住宅の毎月の家賃の額は,当該認定をされている間(当該入居者が当該認定をされている間に当該市営住宅を明け渡したときは,当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は,第14条第1項及び第5項の規定にかかわらず,当該入居者の収入を勘案し,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項又は第3項に規定する方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合は,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定に基づき,高額所得者と認定された入居者に係る市営住宅の毎月の家賃の額は,当該認定をされた日から前条第1項の期限として指定された日までの間(当該入居者がその間に当該市営住宅を明け渡したときは,当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は,第14条第1項及び第5項並びに第30条の規定にかかわらず,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さないときは,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は,前項の金銭について準用する。

(期間の通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定に基づく申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算するものとする。

(収入等の適用除外)

第34条 第6条の2の規定に基づく改良住宅入居者については,第28条から前条の規定は,適用しないものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は,第14条第1項若しくは第5項第30条若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第32条第2項の規定を準用する。この場合において,第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定に基づき,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は,前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項若しくは第5項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は,法第44条第3項の規定に基づく市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項若しくは第5項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は,市営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 入居者は,第27条の規定により市営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員と判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は,市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知するものとする。

(社会福祉法人等への使用の許可)

第42条 市長は,市営住宅を公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業(第44条第2項において「社会福祉事業等」という。)を運営する法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認めるときは,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該社会福祉法人等に対し,当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は,前項の規定に基づく許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の許可の申請等)

第43条 社会福祉法人等は,使用の許可を受けようとするときは,市営住宅の使用の目的,使用の期間その他の当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は,社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において,当該社会福祉法人等に対し,使用の許可をするときはその旨とともに市営住宅の使用開始可能日を,使用の許可をしないときはその旨とともにその理由を通知するものとする。

3 使用の許可を受けた社会福祉法人等は,前項の使用開始可能日から20日以内に当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料の納付等)

第44条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は,前項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第45条 使用の許可を受けた社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては,第17条から第27条まで,第36条第1項及び第2項並びに第40条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,「明渡し」とあるのは「使用の許可の取消し」と,「敷金」とあるのは「保証金」と,第17条中「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「第43条第2項の使用開始可能日」と,「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と,「第41条第1項」とあるのは「第48条」と,「入居した」とあるのは「使用を開始した」と,第18条中「入居時」とあるのは「使用開始時」と,第25条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(報告の徴収)

第46条 市長は,市営住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し,当該市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(申請内容の変更の届出)

第47条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は,第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは,速やかに当該変更の内容を市長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第48条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(立入検査)

第49条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅の検査又は入居者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 前項の規定により市営住宅に立ち入る者は,別に定めるその身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(罰則)

第50条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則への委任)

第51条 この条例の施行に必要な事項は,市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,第4条から第41条までの規定は適用せず,旧条例の規定(第2条の2の規定を除く。)は,なおその効力を有する。

4 第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても,それぞれこの条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第15条第16条又は第17条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第15条第16条又は第17条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第15条第16条又は第17条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第15条第16条又は第17条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第15条第16条又は第17条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第15条第16条又は第17条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

ただし,附則第3項の市営住宅に入居している者のうち地域改善向市営住宅に入居している者の家賃の負担調整措置については,公営住宅法の一部を改定する法律の運用について(平成8年建設省住総発第135号)により,負担調整期間を9年間とし,負担調整率は次の表のとおりとする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.1

平成11年度

0.2

平成12年度

0.3

平成13年度

0.4

平成14年度

0.5

平成15年度

0.6

平成16年度

0.7

平成17年度

0.8

平成18年度

0.9

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(入居者資格に関する経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は,公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。次項において「平成17年改正政令」という。)附則第2条に規定する者については,この条例による改正後の南国市営住宅設置及び管理条例第6条第2項第1号に該当する者とみなす。

3 平成28年3月31日までの間は,平成17年改正政令附則第3条に規定する場合については,旧政令第6条第4項第2号に該当する場合とみなし,この条例による改正後の南国市営住宅設置及び管理条例第6条第1項第2号アに該当する場合とみなす。

(平成24年条例第23号)

この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第41条第3項の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第41条第3項の規定は,令和2年4月1日以後に到来する支払期に係る支払期後の利息について適用し,同日前に到来した支払期に係る支払期後の利息については,なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は,令和4年11月1日から施行する。

南国市営住宅設置及び管理条例

平成9年12月18日 条例第34号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成9年12月18日 条例第34号
平成12年3月30日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第4号
平成18年12月21日 条例第37号
平成19年3月27日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第4号
平成24年9月26日 条例第23号
平成24年12月21日 条例第32号
平成26年9月25日 条例第29号
令和元年12月19日 条例第19号
令和2年12月18日 条例第28号
令和3年3月24日 条例第8号
令和4年9月16日 条例第25号