○南国市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 南国市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について別に定めのあるものを除き,この規則の定めるところによる。
(職員の職務)
第2条 保育所長(以下「園長」という。)は,上司の命を受け保育所の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
2 保育士,その他の職員は,園長の指揮を受けそれぞれの分掌事務をつかさどる。
(保育所長の職務代理)
第3条 園長に事故あるとき,又は欠けたるときは,市長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(公印)
第4条 保育所に次の公印を置く。
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 |
南国市立何々保育所長 | (1) | てん書 | 18mm |
ひな形 (1)
(備え付け帳簿)
第5条 保育所には,次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 職員の履歴書,出勤簿,旅行命令簿,年次休暇等整理簿,職員健康診断書
(4) 児童名簿,児童票,身体検査測定票,出席簿,緊急カード
(5) 保育実施計画(年間,月間,週間)
(6) 給食台帳(献立表兼用),物品出納簿,予算差引簿,物品購入簿
(7) 備品台帳
(8) 関係条例,規則,規程
(9) その他の書類,資料
(施設の管理)
第6条 園長は,保育所の施設,設備を常に管理しなければならない。
2 保育所の施設,設備が損傷又は亡失したときは,速やかに上司に報告し,その指示を受けなければならない。
(施設の使用制限)
第7条 保育所は,児童の保育に関係あるもの,とくに市長が必要と認めたもののほかは,みだりに施設を使用させてはならない。ただし,公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び災害時の避難など別に定めのあるものについては,この限りではない。
(保育所の運営方針等)
第8条 園長は,年度当初に所属保育所の保育方針,保育計画をたて,かつ,児童の編成,職員の担当区分を定め,上司に報告しなければならない。また,変更をしたときも同様とする。
(保育時間)
第9条 保育所の保育時間は,保育必要量の認定に応じて,次のとおりとする。ただし,家庭の状況等により,次の時間数以上の保育の必要が認められた児童については,延長保育を実施することができる。
(1) 保育標準時間認定 最長11時間
(2) 保育短時間認定 最長8時間
(休所日)
第10条 保育所の休所日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他市長が特に定めた日
(保育要覧)
第11条 子育て支援課長は,年度当初に第8条の報告を受けた保育方針や保育計画の大要,その他保育管理運営に関する事項などを記載した,保育要覧を作成しなければならない。
(職員の研修)
第12条 保育所職員の研修については,南国市職員研修規程(昭和41年南国市訓令第5号)及び南国市保育所等の職員研修要綱(昭和52年南国市告示第8号)の規定に基づき実施する。
(保育日誌の点検)
第13条 子育て支援課長は,月1回又は随時,保育日誌の提示を求め,保育日誌を点検し,必要があれば指導をしなければならない。
(保育所長の専決)
第14条 園長の専決事項は,別に定めるものを除き,次のとおりとする。ただし,専決事項でも市長が特に定める場合は,この限りではない。
(1) 保育方針,保育計画の樹立など保育事業の実施に関すること。
(2) 職員会,所内研修に関すること。
(3) 所属職員の勤務時間,休憩時間及び有給休暇等の調整に関すること。
(4) あらかじめ配当を受けている保育材料,給食材料等の選択に関すること。
(5) その他,軽易な事務の執行に関すること。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,保育所の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。