○南国市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 南国市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について別に定めのあるものを除き,この規則の定めるところによる。

(職員の職務)

第2条 保育所長(以下「園長」という。)は,上司の命を受け保育所の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

2 保育士,その他の職員は,園長の指揮を受けそれぞれの分掌事務をつかさどる。

(保育所長の職務代理)

第3条 園長に事故あるとき,又は欠けたるときは,市長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(公印)

第4条 保育所に次の公印を置く。

公印名

ひな形

書体

寸法

南国市立何々保育所長

(1)

てん書

18mm

ひな形 (1)

画像

(備え付け帳簿)

第5条 保育所には,次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 職員の履歴書,出勤簿,旅行命令簿,年次休暇等整理簿,職員健康診断書

(4) 児童名簿,児童票,身体検査測定票,出席簿,緊急カード

(5) 保育実施計画(年間,月間,週間)

(6) 給食台帳(献立表兼用),物品出納簿,予算差引簿,物品購入簿

(7) 備品台帳

(8) 関係条例,規則,規程

(9) その他の書類,資料

(施設の管理)

第6条 園長は,保育所の施設,設備を常に管理しなければならない。

2 保育所の施設,設備が損傷又は亡失したときは,速やかに上司に報告し,その指示を受けなければならない。

(施設の使用制限)

第7条 保育所は,児童の保育に関係あるもの,とくに市長が必要と認めたもののほかは,みだりに施設を使用させてはならない。ただし,公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び災害時の避難など別に定めのあるものについては,この限りではない。

(保育所の運営方針等)

第8条 園長は,年度当初に所属保育所の保育方針,保育計画をたて,かつ,児童の編成,職員の担当区分を定め,上司に報告しなければならない。また,変更をしたときも同様とする。

(保育時間)

第9条 保育所の保育時間は,保育必要量の認定に応じて,次のとおりとする。ただし,家庭の状況等により,次の時間数以上の保育の必要が認められた児童については,延長保育を実施することができる。

(1) 保育標準時間認定 最長11時間

(2) 保育短時間認定 最長8時間

(休所日)

第10条 保育所の休所日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他市長が特に定めた日

(保育要覧)

第11条 子育て支援課長は,年度当初に第8条の報告を受けた保育方針や保育計画の大要,その他保育管理運営に関する事項などを記載した,保育要覧を作成しなければならない。

(職員の研修)

第12条 保育所職員の研修については,南国市職員研修規程(昭和41年南国市訓令第5号)及び南国市保育所等の職員研修要綱(昭和52年南国市告示第8号)の規定に基づき実施する。

(保育日誌の点検)

第13条 子育て支援課長は,月1回又は随時,保育日誌の提示を求め,保育日誌を点検し,必要があれば指導をしなければならない。

(保育所長の専決)

第14条 園長の専決事項は,別に定めるものを除き,次のとおりとする。ただし,専決事項でも市長が特に定める場合は,この限りではない。

(1) 保育方針,保育計画の樹立など保育事業の実施に関すること。

(2) 職員会,所内研修に関すること。

(3) 所属職員の勤務時間,休憩時間及び有給休暇等の調整に関すること。

(4) あらかじめ配当を受けている保育材料,給食材料等の選択に関すること。

(5) その他,軽易な事務の執行に関すること。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,保育所の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

南国市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和62年1月9日 規則第9号
平成9年1月23日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第4号
平成11年3月26日 規則第10号
平成14年1月22日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第13号
平成22年3月19日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月15日 規則第5号