○南国市職員研修規程

昭和41年7月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,職員の研修について必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は,職員が現在担当し,又は将来担当することが予想される事務の遂行に必要な知識,技能等を内容とする合理的な基準により,すべての職員にその機会が与えられるよう計画し,実施するものとする。

(実施責任者)

第3条 研修についての具体的な計画の策定及び実施の責任者(以下「実施責任者」という。)は,総務課長とする。ただし,研修区分のうち,職場研修については,それぞれ当該課長(課長に準ずる者を含む。以下「所属長」という。)をその実施の責任者とする。

(研修審議会)

第4条 研修計画及びその実施の要領等を審議するため,研修審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第5条 審議会は,会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長には,副市長をもって充てる。

3 委員には,総務課長及び市長が指定する職員をもって充てる。

第6条 会長は,審議会を招集し,これを主宰する。

2 会長は,審議会に付議する案件を決定する。

第7条 会長に事故あるときは,総務課長の職にある委員がその職務を代理する。

第8条 審議会の庶務は,総務課で行う。

(研修の種類)

第9条 研修は,一般研修,特別研修,派遣研修,職場研修,自主研修及び通信研修とし,それぞれ次の区分により実施するものとする。

研修区分

科別

対象

研修内容

一般研修

第1部

新規採用者

組織,機構,機能,服務規律及び安全衛生等基礎的な行政一般知識並びに基本的な事務処理上の知識,技能を習得させる。

第2部

初級者

基礎的法規,市政概要及び一般教養科目とし特に実務に習熟させることを目的として行う。

第3部

中級者

比較的高度な基礎知識,技能及び一般教養科目とし,特に企画力,指導力の養成に留意して行う。

第4部

上級者

比較的高度な,行政知識について主として具体的な事例研究を中心として行う。

特別研修

監督者研修

係長又は係長に相当する職以上の者

管理,監督上の原則的知識を体系的に理解させる。

専門研修

専門的知識技能を必要とする職員

職務に関係のある専門的科目

派遣研修

そのつど定める職員

国又は他の地方公共団体若しくは学校等に派遣して職務遂行に必要な知識を修得させる。

職場研修

特に指定しない

各職場において,所属長が研修責任者として所属職員を対象として,執務能率を高めるため必要な知識,技能を習熟させる。

自主研修

特に指定しない

市政に関する事項について,自主的に研修,研究をする職員のグループの支援を図り,職員相互の啓発意欲の高揚に努める。

通信研修

特に指定しない。

職務に直接的又は間接的に関連があると認められる通信教育講座の受講により,職員の能力及び資質の向上に努める。

(研修生の選定)

第10条 職場研修を除き,研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は,各研修の実施に際して,所属長の推薦により,市長が命ずる。

(所属長の研修協力義務)

第11条 研修を命ぜられた職員の所属長は,その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修生の服務規律)

第12条 研修生は,所定の規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号の一に該当する場合は,その者の研修を停止し,又は免除することができる。

(1) 研修生として,ふさわしくない行為があった場合

(2) 心身の故障のため,研修にたえられない場合

(3) その他研修に支障がある場合

(研修効果の測定)

第13条 実施責任者は,必要と認めるときは,研修効果の測定をすることができる。

(講師等)

第14条 研修のために必要とする講師,指導員等は,市職員又は識見を有する者の中から市長が任命又は委嘱する。

(教材等の経費)

第15条 研修のため必要と認める教材その他の経費については,原則として市の負担とする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか,研修の実施について特に必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年訓令第1号)

この規程は,昭和43年1月5日から施行する。

(昭和45年訓令第2号)

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第11号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

南国市職員研修規程

昭和41年7月1日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年7月1日 訓令第5号
昭和43年1月5日 訓令第1号
昭和45年3月28日 訓令第2号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和62年1月8日 訓令第11号
平成9年3月26日 訓令第9号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成16年5月18日 訓令第5号
平成19年3月15日 訓令第1号