○南国市保育所等の職員研修要綱
昭和52年7月25日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市職員研修規程(昭和41年南国市訓令第5号)の規定に基づき,保育所等の職員研修について必要な事項を定める。
(研修の意義)
第2条 研修は,児童福祉の理念を規範とし,職員の知識を高め,資質の向上を図るとともに,地域に根ざした保育内容の創造,発展に資するものとする。
(実施及び方法)
第3条 研修の計画策定及び実施の責任者(以下「実施責任者」という。)は,子育て支援課長とする。
2 実施責任者は,研修の計画,実施に当たって研修の効率的な運営と効果をあげるため,関係職員の意見を尊重するとともに,関係機関との調整に努めなければならない。
3 研修は,通常保育に支障のない範囲とする。
(職場研修委員会)
第4条 研修の企画,計画策定及び実施上の必要な事項を協議するため,職場研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は,次の区分により選出し,任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
(1) 保育所長 2名
(2) 保育士 5名
(3) 調理師等 2名
(4) 児童館職員 1名
3 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
4 委員会は,委員長が招集し,これを主宰する。
5 委員長は,必要に応じ子育て支援課幼保支援係長及び総務課職員係長の委員会への出席を求めることができる。
6 委員長は,研修の計画及び協議内容を実施責任者に報告しなければならない。
(保育所長の協力義務)
第5条 保育所長は,職員が研修に専念できるように,研修実施に協力しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めのないものについては,委員会で協議し,実施責任者が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第14号)
この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第19号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第107号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第21号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。