○南国市立保育所の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する児童を保育するため法第35条第3項の規定に基づき,本市に保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
南国市立久礼田保育所 | 南国市久礼田907番地 |
〃 国府保育所 | 〃 国分1132番地 |
〃 長岡西部保育所 | 〃 幸町一丁目2番23号 |
〃 明見保育所 | 〃 明見764番地1 |
〃 あけぼの保育所 | 〃 田村乙2231番地2 |
〃 里保育所 | 〃 里改田1026番地 |
(職員)
第3条 保育所に所長,保育士その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は,市長がこれを任免する。
(管理)
第4条 所長は,市長の命を受けて保育所を管理する。
(使用料)
第5条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は,使用料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条に規定する使用料をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。
2 保育所の使用料は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号に掲げる額とする。
3 前項の規定にかかわらず,法定代理受領(支援法第27条第5項(支援法第28条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により保育所が支給認定保護者に代わり施設型給付費を受領することをいう。)が行われる場合には,使用料は,支援法第27条第3項第2号に掲げる額とする。
(使用料の減免)
第6条 市長は,災害による被害その他のやむを得ない事由により,使用料の納付が困難であると認める者については,使用料の減免をすることができる。
2 前項の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 南国市立保育所設置条例(昭和34年南国市条例第53号)は,昭和39年3月31日限り廃止する。
附則(昭和47年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は,昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年2月1日から適用する。
附則(平成7年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第33号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。