南国市危険木伐採等森林整備事業費補助金について
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ページID:9922担当 : 農林水産課掲載日 : 2026/04/01
市内において、住宅や市道への倒木による事故を防ぎ、人命及び財産を保護するため、危険木の伐採等にかかる費用の一部を補助します。
対象となる危険木
この事業において危険木とは、胸高直径25cm以上かつ樹高5m以上の立木及び胸高直径10cm以上かつ樹高5m以上の立竹であって、その危険木が倒れることにより樹高と同等の距離の範囲内にある他人の居住する住宅または市道に被害を与えるおそれがある立木竹をいいます。
交付申請ができる方
1.危険木の所有者
2.倒木により直接的な被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者。ただし、当該危険木の伐採の承諾を受けている者に限ります。
※危険木の所有者と、倒木により直接被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者が、同一または生計同一である場合は対象外となります。
※必要に応じて行なわれる現地調査等に協力していただきます。
※補助金の申請は、1人(生計同一者を含む)につき、同一年度内において1回限りとします。
補助対象経費
1. 森林法第2条第1項に規定する森林(公有林を除く)に存在する危険木の伐採・撤去・処分に係る費用
※危険木伐採の委託先は、伐採等業務に必要な資格を有する個人またはそのものを擁する事業体(森林組合、造園業者、シルバー人材センター等)となります。
2. 賠償責任保険料
※当該補助事業に対して新規加入したものに限ります。
補助金額
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内の額。※1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額。
上限75万円。
【注意事項】
※申請書類を受理した順で予算が無くなり次第終了します。
事務手続きの流れ
南国市の補助金申請に必要な事務手続きの主な流れは、以下のとおりです。
(1) 収支予算書等必要書類を準備
(2) 市に補助金申請
(3) 補助金交付決定
(4) 伐採業務委託
(5) 伐採等完了
(6) 市に実績報告
(7) 市の検査、確定通知
(8) 請求書の提出
(9) 補助金支払い
申請に必要な書類
■基本の申請書類
1. 補助金交付申請書(様式第1号)
2. 収支予算書(別紙1)
3. 見積書の写し(伐採等に要する費用の内訳がわかるもの)
4. 位置図等
5. 事業実施前の危険木の写真
6. 事業実施承諾書(別紙2)※申請者が危険木の所有者以外の場合のみ提出
7. 全部事項証明書等の写し(危険木所有者であることがわかるもの)
8. 誓約書(別紙3)
9. チェーンソー講習終了証の写し
※危険木がある森林が5条森林(高知県地域森林計画の対象森林)である場合は、危険木の所有者から伐採届の提出が必要です。伐採届は伐採開始の30日~90日前までに提出する必要があります。
■危険木の伐採が完了したときに必要な書類
1.実績報告書(様式第5号)
2.収支清算書(別紙1)
3.納品書、請求書、領収書等の支払い証拠書類の写し
●様式等のダウンロードは次のとおりです。
伐採時の注意事項
1.実施にあたり必要となる関係法令等に基づく届出等を行なってください。
・道路占用許可申請
・道路工事届出書
・道路使用許可申請
・電線や電話線がある箇所で作業を行なう場合は、事前に各電線管理者に連絡したうえで対応してください。
2.伐倒作業等の安全対策及び作業時に損害が発生した場合の対応を行なってください。
3.伐倒した木が下方へ流れ出さないようにしてください。
補助金の交付を希望される方は、あらかじめ担当課までお問い合わせください。
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