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森林の立木の伐採の届出について

ページID:7414担当 : 農林水産課掲載日 : 2022/05/23

 森林の立木を伐採するときには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要であり、伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が森林法で義務づけられています。(森林法第10条の8)

  また、令和5年4月1日から森林法施行規則の改正により届出書の添付書類が明文化されました。


対象となる森林

・県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

  地域森林計画の対象森林かどうかは、農林水産課で確認してください。

  ※対象エリア内であれば、たとえ立木1本の伐採であっても届出が必要となります。

  ※保安林の伐採は県への伐採許可申請などが必要です。詳しくは高知県中央東林業事務所にお問い合わせください。

  ※開発面積が1ヘクタールを超える場合には、県の林地開発許可が必要です(森林法第10条の2)

  

  ・事前に届出を必要としない場合

    1 法令に基づき伐採の義務のある者の伐採

    2 林地開発許可を受けた者の伐採

    3 公益的機能維持増進協定に基づく伐採

    4 森林経営計画において定められている伐採(事後に届出)

    5 測量または実地調査を目的に許可を受けた伐採

    6 行政の立ち入り調査等の規定に基づいた伐採

    7 特用林として市長の指定を受けた森林の伐採

    8 自家用林として市長の指定を受けた森林の伐採

    9 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事後に届出)

  10 除伐

  11 その他農林水産省令で定める場合

 

届出をする方

 森林所有者が自分で伐採するときや、他者へ作業を請け負わせて伐採するときには、森林所有者が提出します。

 ・伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なる場合には、連名で提出します。

 ・伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合には、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

 

提出書類

1.伐採前(伐採開始日の90日前~30日前までに提出)

     ・伐採及び伐採後の造林届出書

     ・伐採計画書

     ・造林計画書

     ・添付書類

          ー位置図・区域図(必須)

          ー届出者の確認書類(必須)

          ー許認可関係書類(該当する場合のみ)

          ー土地権原関係書類(必須)

          ー伐採権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

          ー境界関係書類

 



2. 伐採後(伐採完了日から30日以内に提出)

    森林法の規定により、上記の届出をした者は、伐採の末日より30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

    なお、林地以外に転用する場合にも提出が必要です。

     ・伐採に係る森林の状況報告書

     ・伐採前後の写真

 


3. 造林後(造林を完了した日から30日以内に提出)

森林法の規定により、伐採造林届をした者は、造林を完了日より30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。  

    ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書

    ・造林後の写真(遠景・近景)

 


※H29年4月~R4年3月までに届出した方は下記の様式をご利用ください。


提出先・問い合わせ

  南国市役所農林水産課 農林振興係

  TEL:088-880-6559

      FAX:088-880-6159

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このページに関するお問い合わせ
農林水産課
Tel:088-880-6559


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