令和8年度南国市先端設備等導入支援事業費補助金のご案内
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ページID:9878担当 : 商工観光課掲載日 : 2026/03/27
この補助金は、南国市内の中小企業者が、先端設備等導入計画に基づいて行う先端設備等の導入に要する費用の一部を補助することにより、労働生産性の向上、経営基盤の強化および賃上げ環境の整備を促進し、地域産業の活性化につなげることを目的としています。
補助金のポイント
- 賃上げにつながる設備投資を支援します
- 補助率2/3、上限200万円
- 申請時点で従業員がいない事業者は、補助率1/2、上限100万円
- 先端設備等導入計画の認定を受けた設備導入が対象
- 交付決定前の契約・発注は対象外
- 中古設備・リース設備は対象外
本ページでは補助金の概要を掲載しています。
申請を検討される方は、必ず要綱をご確認ください。
また、申請にあたっては先端設備等導入計画の認定が必要となりますので、あわせてご確認ください。
1 対象となる事業者
次の要件を満たす中小企業者が対象です。
(1)申請日時点で、南国市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があること
(2)次のいずれにも該当しないこと
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号及び第3号を除く)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
イ 政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
ウ 南国市税を滞納している者
エ 過去にこの補助金の交付を受けた者
オ そのほか、市長が適当でないと認める者
2 補助の対象となる事業
補助の対象となるのは、次の要件をすべて満たす先端設備等を導入する事業です。
・賃上げ方針を従業員に表明したことを位置付けた先端設備等導入計画に基づくものであること
・認定経営革新等支援期間の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されたものであること
・中古設備およびリース設備でないこと
補助率:2/3
補助上限額:200万円
【申請時点で従業員がいない場合】
申請時点において、中小企業者内に従業員が存在しない場合は、次の事業が対象です。
・先端設備等導入計画に基づくものであること
・認定経営革新等支援期間の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された先端設備等を導入する事業であること
・中古設備およびリース設備でないこと
補助率:1/2
補助上限額:100万円
3 補助対象経費
補助の対象となる経費は、先端設備等導入計画に基づき導入する設備等の取得費のうち、次に掲げるものです。
<対象となる経費>
・機械及び装置
1台または1基あたりの取得価額が160万円以上のもの
・器具・備品、工具
1台または1基あたりの取得価額が30万円以上のもの
・建物附属設備
1件あたりの取得価額が60万円以上のもの
※家屋と一体で課税されるものは対象外です。
・ソフトウェア
上記の機械及び装置、器具・備品・工具、建物附属設備を導入するために必要なもので、1式あたりの取得価額が30万円以上のもの
※補助対象となるのは、上記の取得価額の基準を満たすものに限ります。
※ソフトウェアは、設備の導入に必要なものが対象です。
4 申請前にご確認ください
申請にあたっては、次の条件を満たす必要があります。
(1)補助事業に係る先端設備等導入計画について、申請日以前に中小企業等経営強化法第52条第1項又は第53条第1項の規定による南国市の認定を受けており、かつ、申請日において当該計画期間が終了していないこと
(2)申請日において、補助事業に係る先端設備等の売買等契約を締結していないこと
(3)補助事業に係る先端設備等について、要綱第6条の規定による交付の決定後に南国市内の事業所に導入されるものであること
(4)補助事業について、この要綱による補助金以外の他の補助金等の交付を受けていないこと
5 申請から補助金受取までの流れ
- 先端設備等導入計画の認定申請
- 市の計画認定
- 補助金の交付申請
- 市の交付決定
- 設備の契約・導入
- 実績報告
- 補助金の交付
※設備の契約や発注は、必ず交付決定後に行なってください。
※補助金の申請前に、先端設備等導入計画の認定が必要です。
6 申請方法・提出書類
申請される方は、次の書類をご提出ください。
1. 交付申請書[様式第1号]
2. 事業計画書兼誓約・同意書[別紙1]
3. 先端設備等導入計画の認定書及び認定を受けた計画書の写し
4. 見積書の写し(3者以上)
※概算ではなく、できるだけ確定された金額のものをご提出ください。
※3者以上の事業者から見積書等を徴取できない場合は、事前にご相談ください。
5. 先端設備等を導入する事業所等を南国市内で運営していることを証する書類の写し
6. 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
7. その他市長が必要と認める書類
提出先
〒783-8501 南国市大そね甲2301
南国市商工観光課
7 申請書類の様式ダウンロード
新規申請時
変更申請時
実績報告時
交付請求時
事業完了後(令和9年度から提出が必要)
8 事業完了後の注意事項
補助事業者は、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間、補助事業により導入した先端設備等の稼働状況等に関する状況報告書を毎年6月末までに提出する必要があります。
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