中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
【重要】令和7年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、先端設備等導入計画に係る認定申請書様式等も一部変更になりましたのでご注意ください。
※令和7年4月1日からは新しい様式をご使用ください。
南国市導入促進基本計画について
南国市は、令和7年5月19日付で導入促進基本計画について、経済産業省(四国経済産業局)の同意を得ましたので、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けています。
先端設備等導入計画の認定について
(1)認定の対象となる事業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
※固定資産税の特例措置を活用できる対象者とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項については、リンク先のページをご覧ください。
先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」の規模 | |||
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
(2)先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 | |||||||||
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 | |||||||||
労働生産性 |
計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 労働投入量:(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
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計画内容 |
○導入促進指針及び南国市導入促進基本計画に適合するものであること |
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〇先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。
○認定経営革新等支援機関の事前確認書による確認内容
先端設備等導入計画に記載の当該事業の用に直接供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること
▼認定経営革新等支援機関については、リンク先のページをご覧ください▼
認定までの流れ
(1)認定経営革新等支援期間に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
・労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて(必須)
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかについて(税制支援を受ける場合)
(2)認定経営革新等支援期間が事前確認書を発行
(3)先端設備等導入計画の申請
(4)計画認定
(5)設備取得
(6)税務申告(税制支援の要件を満たしている場合)
固定資産税の特例措置について
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たす設備を導入した場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※税務申告に際しては、納税書類に「投資計画に関する確認書の写し」、「認定を受けた計画の写し」、「認定書の写し」を添付してください。
※詳細は、南国市税務課資産税係償却資産担当へお問い合わせください(資産税係直通電話番号:088-880-6554)
〇対象となる要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) | ||||||||
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 |
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その他要件 | ○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ○中古資産でないこと |
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特例措置 |
(1)1.5%以上の賃上げ表明されたもの 3年間、課税標準を1/2に軽減 (2)3%以上の賃上げ表明されたもの 5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
【投資計画に関する確認書について】
固定資産税の特例措置を受ける場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかについて、認定経営革新等支援期間に確認を依頼し、投資計画に関する確認書を発行してもらう必要があります。
【賃上げ方針の表明について】
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度※(申請事業年度)または翌事業年度と、申請事業年度の直前の事業年度と比較して、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。
なお、賃上げ方針の表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
先端設備等導入計画を申請する際に、賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。
※令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る。
認定変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者交代など、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
申請方法
南国市商工観光課へ下記の書類をご提出ください。
(下記の様式欄からファイルをダウンロードしてご利用いただけます。)
○申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・投資計画に関する確認書
※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合
・労働生産性向上率の算出根拠表
・暴力団排除に関する誓約書(両面印刷。片面2枚になる場合は、ホッチキス綴じ等にして割印を押印のうえご提出ください。)
・南国市税の滞納が無い証明書(南国市税務課で取得して、ご提出ください。手数料300円が必要となります。)
・返信用封筒(A4サイズで、申請者の住所、氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付してください。)
◇固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンス取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
︎○変更申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・認定経営革新等支援期間による事前確認書
・投資計画に関する確認書
※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
・旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
・労働生産性向上率の算出根拠表
・暴力団排除に関する誓約書(両面印刷。片面2枚になる場合は、ホッチキス綴じ等にして割印を押印のうえご提出ください。)
・南国市税の滞納が無い証明書(南国市税務課で取得して、ご提出ください。手数料300円が必要となります。)
・返信用封筒(A4サイズで、申請者の住所、氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付してください。)
申請にかかる各種様式等
(新規申請の場合)
(変更申請の場合)
その他の留意点
(1)計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を実施する場合があります。
(2)設備投資にかかる固定資産税の特例措置を受けるためには、別途税務申告が必要です。詳細は、南国市税務課資産税係償却資産担当へお問い合わせください(資産税係直通電話番号:088-880-6554)
申請・問い合わせ先
南国市商工観光課 企業誘致係
〒783-8501 南国市大そね甲2301
Tel 088-880-6560

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