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高額療養費(国民健康保険)

ページID:9079担当 : 市民課掲載日 : 2024/12/02

国民健康保険の被保険者が病気やケガで治療を受け、医療費が高額になった場合は、高額療養費を支給します。

対象になるのは

  1. 同じ人が同じ月内に病院や診療所で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給します。
  2. 同じ世帯の人が同じ月に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給します。

高額療養費の支給の基準となる自己負担限度額および計算方法は、70歳未満の方と70歳以上の方では異なります。
※75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は後期高齢者医療制度が適用されます。

高額療養費の申請について(令和5年12月診療分まで)

令和5年12月診療分までは、月ごとに領収書を持参のうえ、申請が必要です。
高額療養費に該当した場合は、診療月から数か月後にお知らせが届きますので、お知らせに記載の診療月・申請に必要なものをご確認いただき、申請をお願いします。

※該当月に受診した医療機関の領収書が必要になりますので、大切に保管をしてください。

高額療養費の申請について(令和6年1月診療分~)

令和6年1月診療分から高額療養費の申請手続きが簡素化されます。

※以下の対象世帯に該当しない方は、令和5年12月診療分までと同じように月ごとに領収書を持参のうえ申請が必要です。

<対象世帯>  

国保税の滞納がない + 医療機関へ自己負担分を支払っている

<手続きから支給までの流れ> 

1.専用の申請書を提出

2.(高額に該当すれば)該当月、支給額、振込日を事前にお知らせ(決定通知書が届く)

3.記帳等で振込確認

・簡素化の対象世帯の方で、専用の申請書が未提出の方には、診療月から数か月後にお知らせが届きますので、ご確認のうえ専用の申請書をご提出ください。ご提出後、上記の<手続きから支給までの流れ>のとおり処理を行います。

・対象世帯の要件に該当しなくなった場合や、申請した内容等に変更が生じた場合などは、簡素化支給が解除若しくは停止する場合があります。詳細は「高額療養費の簡素化について」をご確認ください。


70歳未満の方の計算方法・自己負担限度額

計算方法
a.月の1日から末日まで暦月ごとの受診について計算します。
b.受診者ごとに病院、診療所ごとに計算します。(ただし、入院と外来は別計算です。また、歯科と他の診療科も別計算です)
c.bの金額がそれぞれ21,000円以上のものを合算して、自己負担限度額を超えると超えた額を支給します。

※差額ベッド代など保険診療外のものや、入院時の食事代の標準負担額は除きます。

     


表1 70歳以下の方の自己負担限度額(月額)(国保世帯単位)

世帯の所得区分※1

限度額

多数回該当※2

年間上限※3

901万円超

270,300円+

(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 

1,680,000円

600万円超~901万円以下

179,100円+

(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 

1,110,000円

210万円超~

600万円以下

85,800円+

(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 

530,000円

210万円以下

61,500円

44,400円 

530,000円

住民税

非課税世帯

36,900円

24,600円 

290,000円

※1 世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合計した額。未申告者のいる世帯は901万円超の世帯とみなされることがあります

※2 多数回該当とは、同じ世帯で過去12カ月以内に、3回自己負担限度額に達する診療月があった場合の4回目以降の限度額

※3 年間上限とは、年間(8月1日から翌年7月31日までの期間)における月ごとの自己負担額の合計が、該当する所得区分の年間上限を超えた場合等に、申請することで超過金額が支給されます。

 

70歳以上74歳以下の方の計算方法・自己負担限度額

計算方法
a.外来の自己負担額は個人で合算し、外来の限度額を適用します。
b.入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上74歳以下の方で合算して計算します。
c.病院・診療所、歯科、調剤の区分なく合算して計算します。
d.区分1・2、現役並み1・2の方は、あらかじめ「限度額適用認定証」又は「資格確認書(任意記載事項の記載有)」の交付を受け、医療機関に提示するか、「マイナ保険証」を医療機関に提示することにより、医療機関ごとの支払いが自己負担額までとなります。
また、一般および現役並み3の方は国民健康保険資格確認書兼高齢受給者証の提示により、医療機関ごとの支払いが自己負担額までとなりますので、「限度額適用認定証」又は「資格確認書(任意記載事項の記載有)」の申請は不要です。

※差額ベッド料などの保険診療の対象とならないものは除きます。

★限度額適用認定証・マイナ保険証についてはこのページ下部の「限度額適用認定証の申請・マイナ保険証について」をご確認ください。


表2 70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額(月額)

区分

外来

(個人単位)

外来+入院・入院

(世帯単位)

多数回該当★ 年間上限※4

限度額認定証の申請

課税所得690万円以上

(現役並み3)※1

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円

不要

課税所得380万円以上

690万円未満(現役並み2)※1

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円

必要

課税所得145万円以上380万円未満(現役並み1)※1

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円

必要

一般

22,000円

(216,000円)※5

61,500円

44,400円 530,000円

不要

住民税非課税世帯

区分2※2

11,000円

(96,000円)※5

25,700円

24,600円 290,000円

必要

区分1※3

8,000円

15,700円

180,000円

必要

 

★多数回該当は過去12カ月以内に3回自己負担限度額に達する診療月があった場合の4回目以降の限度額です。70歳以上74歳以下の方の外来にかかる個人単位による支給は、回数に含みません。

 

※1 現役並1・2・3は、一定の所得(課税所得が145万円以上)がある70歳以上74歳以下の国保被保険者のいる世帯に属する方

※2 区分2は、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方

※3 区分1は、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方

※4 年間上限とは、年間(8月1日から翌年7月31日までの期間)における月ごとの自己負担額の合計が、該当する所得区分の年間上限額を超えた場合等に申請することで超過金額が支給されます。

※5 基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般又は住民税非課税世帯区分1・2に該当する場合は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間のうち一般区分または住民税非課税世帯区分1・2であった月の1年間の外来療養の自己負担額の合計が216,000円又は96,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給。

 

 

問い合わせ先

市民課国保係
電話 088-880-6555
FAX  088-863-1523

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Tel:088-880-6555


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