入院や高額な外来診療を受ける方は「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」をご利用ください
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ページID:5267担当 : 市民課掲載日 : 2025/04/01
国民健康保険の被保険者が、入院する場合や高額な外来診療を受ける場合は、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を医療機関等で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
自己負担限度額
自己負担限度額は、1ヵ月ごと・1医療機関ごとに計算されます。
年齢や世帯構成、所得によって限度額は異なります。詳しくは下記の「自己負担限度額について」をご確認ください。
入院時の食事代(1食)の標準負担額
住民税課税世帯(一般・上位所得者) | 510円 | |
住民税非課税世帯 ※標準負担額減額認定証を提示した場合 |
90日までの入院 | 240円 |
90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 190円 |
- 住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合は、90日以上入院されていることが分かる書類の添付のうえ申請が必要です。なお、食事代が安くなるのは、申請日の翌月からです。
マイナ保険証をご利用の方
マイナ受付(マイナンバーカードの健康保険証利用)が可能な医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
【資格情報確認を受ける場合の注意事項】
- マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません(詳しくは下記の「マイナ保険証利用対応の医療機関・薬局について」をご確認ください)。
- 直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
- 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
マイナ保険証を利用しない方
マイナ保険証を利用しない方は、「限度額適用認定証」の申請が必要です。
資格確認ができるもの、写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)、をご持参のうえ、市民課国保係窓口で申請してください。
国保税の滞納があると、認定証を交付できない場合があります。
- 自己負担限度額の区分が、一般または現役並みⅢの方は、「国民健康保険資格確認書兼高齢受給者証」を提示することで、窓口での支払いが限度額で止まるため、上記申請は不要です。
別世帯の方が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。
【有効期限について】
申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から、翌年度の7月末日(申請した月が4月から7月までの場合はその年の7月末日)までとなります。
- 年度中に75歳になる方は、75歳の誕生日の前日までが有効期限です。有効期限が過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。
高額療養費について
「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を使っても、ひと月に医療機関等に支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合には、払い戻しが受けられます。
該当の方には、診療月から数ヵ月後にお知らせします。申請には領収書が必要な場合がありますので必ず保管しておいてください。
高額療養費受領委任制度
認定証を提示した場合と同様、窓口での支払いが自己負担限度額までになる「高額療養費受領委任制度」もありますので、ご相談ください。
※ 国保税の滞納があると、利用できない場合があります。

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