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入院や高額な外来診療を受ける方は「限度額適用認定証」をご利用ください

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2021/04/01

国民健康保険の被保険者が、入院する場合や高額な外来診療を受ける場合は、「限度額適用認定証」を交付します。「限度額適用認定証」を医療機関等で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
住民税非課税世帯の人には、「限度額適用認定証」に加えて、入院時の食事代が減額される「標準負担額減額認定証」も交付されます。自己負担限度額および計算方法は、次のリンクをご覧ください。


自己負担限度額

自己負担限度額は、1ヵ月ごと・1医療機関ごとに計算されます。
・同じ医療機関を受診した場合でも、診療月が変わると別計算になります。
・同じ月内でも、2つ以上の医療機関を受診した場合は別計算になります。ただし、医療機関が同じでも、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
・同じ医療機関でも歯科は別計算となります。


「限度額適用認定証」をお持ちの方でも、さらに高額療養費の申請ができる場合があります

「限度額適用認定証」を使った以外にも受診した月には、払い戻しが受けられる場合があります。
申請できると思われる方には診療月から数ヵ月後にお知らせします。申請には領収書が必要ですので保管しておいてください。


入院時の食事代の標準負担額(一食あたり)


住民税課税世帯(一般・上位所得者) 460円
住民税非課税世帯
※標準負担額減額認定証を提示した場合
90日までの入院 210円
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) 160円

※住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合は、90日以上入院されていることが分かる書類の添付が必要です。なお、食事代が安くなるのは、申請日の翌月からです。 


有効期限

「限度額適用認定証」と「標準負担額減額認定証」の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から、翌年度の7月末日(申請した月が4月から7月までの場合はその年の7月末日)までとなります。有効期限が過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。


交付申請

保険証、写真付き身分証明書(運転免許証など)、世帯主と受診者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、市民課国保係窓口で申請してください。ただし、別世帯の方が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。
国保税の滞納があると、認定証を交付できない場合があります。


高額療養費受領委任制度

認定証を提示した場合と同様、窓口での支払いが自己負担限度額までになる「高額療養費受領委任制度」もありますので、ご相談ください。

※国保税の滞納があると、利用できない場合があります。


問い合わせ先

市民課国保係
電話 088-880-6555
FAX  088-863-1523

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