指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を追加指定しました。
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ページID:8856担当 : 環境課掲載日 : 2025/09/08
熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、気候変動適応法第21条により「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」として指定できることになりました。
これにより、「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が発表された場合は、冷房設備が整っている施設に避難できるように休息の場所として「クーリングシェルター」を開放し、熱中症の予防に努めます。
※令和7年9月5日に「南国市地域交流センター」を追加指定しました。
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)
「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」とは、それぞれの都道府県内の全ての暑さ指数情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合に発表されるもので、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣から関係都道府県知事に通知されるとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、被害の発生を特に警戒すべき旨の情報が発表されます。南国市防災行政無線でもお知らせします。
発表された地域では、広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあることから、自発的な熱中症予防行動の実施、また、家族や周囲の人々においては見守りや声かけ等の共助や、公助の行動が必要です。
発表された場合は、気兼ねなく市が指定する施設を利用してください。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)は、危険な暑さから避難できる場所として気候変動適応法に基づき市町村長が指定した施設です。
熱中症特別警戒アラートの発表期間中、暑さをしのげる場所として使用できます。
(熱中症特別警戒アラートは、熱中症により人の健康に重大な被害が生じるおそれのある場合に発表されます。)
なお、自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
【南国市が指定する施設一覧】
1.南国市役所本庁(南国市大埇甲2301番地)
2.南国市保健福祉センター(南国市大埇甲320番地)
3.南国市立図書館(南国市篠原1801番地5)
4.地域交流センター(南国市大埇甲2117番地)
※詳しくは、下記「南国市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧(PDF)」をご覧ください。
※クーリングシェルターとして利用する際の注意事項
・利用できるのは4月第4週の水曜日から10月第4週の水曜日までのうち「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が発表された時の利用可能日、時間に限ります。
・水分補給のための飲み物などは各自でご用意ください。

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