国民健康保険税について(令和6年度版)
◆平成30年度から国民健康保険の財政運営は、市町村から都道府県に移行しました◆
国民健康保険税の算定方式について
国民健康保険税の責任主体が都道府県に変更になることに伴い、平成30年度から国民健康保険税(以下、国保税)の賦課方式を高知県の示した標準的な算定方式(3方式)に変更しました。
令和6年度は国保税の賦課限度額と軽減制度の変更を行いました。詳細は下記をご確認ください。
また、今後も健全な国保財政運営のため、見直しを行う場合があります。
納税義務者
国保税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険(以下、国保)に加入していなくても、世帯の中に国保加入者がいる場合は、世帯主に対して納税の義務が発生します。このような国保加入者ではない世帯主のことを「擬制世帯主」といいます。
擬制世帯主の所得は、国保税の課税対象にはなりませんが、軽減判定を行うための判定基準所得に含まれます。
計算方法
国保税は、前年中の所得を基に計算します。
年間の税額は、世帯内の国保加入者全員の「基礎分」「後期高齢者支援金分(※)」「介護納付金」を合計した額となります。
年度途中で世帯内に異動(国保以外の医療保険等への加入・脱退、転入・転出、出生・死亡等)が発生した場合は、加入月数に応じて、年間の税額を月割りで再計算します。
※後期高齢者支援金は、74歳以下の国民全体で、75歳以上の高齢者の医療を支援する制度です。国保以外の医療保険に加入されている方の保険料にも含まれています。
《計算基準》
区 分 |
税率の基礎 |
基礎分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 (40~64歳のみ) |
平 等 割 | 一世帯につき | 30,000円 |
9,400円 |
7,200円 |
均 等 割 | 加入者一人につき | 26,300円 | 8,100円 | 9,100円 |
所 得 割 | 課税標準額 | 8.3% | 2.6% | 2.3% |
賦課限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
※課税標準額=前年中の所得ー43万円(基礎控除額)
基礎控除額は、前年の所得金額が2,400万円超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0となります。
※未就学児(H30年4月2日生以後)の均等割額(基礎分・支援金分)を5割減額しています。
《計算例》
主(45歳):所得2,100,000円(課税標準額1,670,000円) 子(15歳):所得なし
A:基礎分(対象者:全員)
B:後期高齢者支援金分(対象者:全員)
C:介護納付金分(対象者:主、母)
A+B+C=635,900円 |
※65歳以上の父は第1号被保険者となり、長寿支援課の介護保険係にて介護保険料を納めるようになります。
軽減制度
◆低所得世帯への軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)およびその世帯の国保加入者の所得の合計額が、一定基準以下(下記の表を参照)の場合、均等割・平等割が軽減されます。
ただし、世帯内に1人でも未申告の方がいる場合は、軽減されません。
加入者数 (旧国保資格者※含む) |
世帯主(擬制世帯主を含む)の所得+加入者(旧国保資格者を含む)の所得 |
||
2割軽減 |
5割軽減 |
7割軽減 |
|
1人 | 975,000円 | 725,000円 |
430,000円
|
2人 | 1,520,000円 |
1、020,000円 |
|
3人 | 2,065,000円 | 1,315,000円 | |
+1人につき | +545,000円 | +295,000円 |
(注)65歳以上の方の公的年金にかかる雑所得は、15万円を控除します。
(注)世帯に給与所得者等が2名以上いる場合、軽減判定基準額に、給与所得者等の数の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算する。
※旧国保資格者:後期高齢者医療保険制度へ移行したことにより国保資格を喪失した方で、喪失した日以後継続して同一世帯主の世帯に属する方をいいます。
◆非自発的失業者への軽減
勤務先の倒産・解雇等で離職された方について、下記の条件に全て該当する場合は、申請をすることにより、一定期間、該当者の前年給与所得を3割に減額して、国保税を算定します。
《条件》
・雇用保険の特定受給資格者か、特定理由離職者と認定されている
・離職時に65歳未満
《軽減期間》
・離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで
※非自発的失業者への軽減についてのお問い合わせは、市民課国保係(088-880-6555)まで。
減免制度
・天災、生活困窮、刑務所等の施設に収容されている場合や、その他の特別な事情により国保税を納めることが困難なときは、減免が認められる場合があります。
・会社の健康保険等の本人が後期高齢者医療に加入したことにより、国民健康保険に加入することとなった被扶養者の方(旧被扶養者)については、申請をすることにより、減免が認められます。
・出産する被保険者に係る産前産後期間相当分が減免されます。(令和6年1月1日より)
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
納付方法・納期限
◆納付方法
・納付書:金融機関の窓口もしくはコンビニで納めてください。
(令和6年度よりQRコードでの納付ができるようになりました。詳しくは「地方税お支払いサイト」にてご確認ください。)
・口座振替(※):金融機関等の預金(貯金)口座から引き落とされます。
・特別徴収:世帯主の年金から天引きされます。
詳しくは、「年金特別徴収」をご確認ください。
※口座振替の申込方法については、このページの最後にあるリンクを参照してください。
◆金融機関
全国の地方税統一QRコード対応金融機関、高知県信用農業協同組合連合会、高知県農業協同組合、高知市農業協同組合、四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、幡多信用金庫、四国労働金庫、四国内のゆうちょ銀行・郵便局
南国市役所(指定金融機関:9:00~12:00、13:00~15:00 会計課:左記以外の業務時間)
◆コンビニでの納付
国民健康保険税の納付が、これまでの金融機関窓口に加え、コンビニエンスストア(コンビニ)でもできるようになり、土日や夜間の納付も可能となりました。
【ご注意ください】
以下の納付書は、コンビニでの納付ができませんので、金融機関の窓口で納付してください。
・バーコードが印刷されていないもの
・金額を手書きで修正したもの
・破損・汚損などによりバーコードが読み取れないもの
・納付書1枚の金額が30万を超えるもの
納税する際は、「レジ発行のレシート」と「領収証書(領収印が押されたもの)」の2つを必ずお受け取りください。
【利用できるコンビニ店舗】(※)
ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、セブン・イレブン、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、MMK設置店
※統廃合により、コンビニエンスストアの名称が異なる場合があります。
◆納期・納期限
・納期は7月から翌年3月までの9回払いです。
・納期限は毎月月末です。ただし、12月の納期限は25日です。
・納期限が休日(土・日および祝日)の場合は、休日明けの日が納期限となります。
年金特別徴収
◆対象者
下記の条件全てに該当する世帯が対象となります。
・世帯主が国保加入者
・国保加入者全員が65歳以上74歳以下(※)
・世帯主の公的年金受給額が年額18万円以上
・世帯主の介護保険料を年金からの特別徴収で納付している
・世帯主の介護保険料と国保税の合計が、年金受給額の2分の1を超えない
※年度途中に世帯主が75歳になる世帯については、その年度の特別徴収は行いません。
◆計算方法
《前年度から継続の場合》
今年度の4、6、8月分は、前年度2月分の年金特別徴収額と同額です。
10、12、2月分は、年税額から4、6、8月分を差し引いた残りの額の、それぞれ3分の1です。
100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て10月分に合算されます。
《今年度から開始の場合》
10月の年金から特別徴収が開始されます。
7、8、9月分は、年税額のそれぞれ9分の1で、普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。
10、12、2月分は、年税額のそれぞれ9分の2です。
100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て7月分に合算されます。
◆納付方法の変更
申請をしていただくことにより、納付方法を口座振替に変更できます(※)。
ただし、納付状況等により、納付方法の変更ができない場合があります。
口座振替の申込方法については、次のリンクを参照してください。
※納付書での納付に変更することはできません。
国民健康保険税の時効について
国民健康保険を行う市町村は国民健康保険法第76条により国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならないと規定されております。徴収方式は国民健康保険料と国民健康保険税があり、どちらかを市区町村が選択することとなります。南国市では「税」方式を選択しており、消滅時効期間は5年です。(保険料の場合は2年)
納付が困難な場合
納期内に納付をしている納税者との公平性を保つため未納の方につきましては、時効による消滅となる前に財産調査(預金、給与、不動産など)のうえ、滞納処分(差押え)を行う場合がありますので納期内の納付をお願いします。
納付が困難な場合は収納係にて事情をお伺いし、納付方法等を相談させていただきますので、お早めにご連絡ください。