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産前産後期間の国民健康保険税の減免制度について

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/01/01

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が減免されます

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割および均等割が減免される制度です。

対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定の(出産された)国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の減額方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(出産後の場合は出産月)の前月から出産予定月(出産後の場合は出産月)の翌々月の4ヶ月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が減額されます。


産前産後期間


※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
※産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は出産予定月(出産後の場合は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

保険税が減額された結果、払いすぎになった保険税は還付(返金)されます。

届出に必要な書類

  1. 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など) ※別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要となります。
  2. 届出書
  3. 母子健康手帳など ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

問い合わせ先

届出について
市民課 国保係(5窓口) TEL088-880-6555
国保税額について
税務課 市民税係(12窓口) TEL088-880-6554

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