市民税・県民税(個人住民税)の概要
個人住民税は、前年中(1月~12月)に一定の所得がある方で、1月1日現在、南国市内に住所がある方、または南国市内に住所はないが、南国市内に事務所・事業所・家屋敷がある方に納めていただく税金です。
※1月2日以降に転出等により住所地が変わっても当該年度は南国市で課税されます。
※市民税と県民税を合わせて個人住民税といい、市町村で市民税と県民税をまとめて徴収します。
※税制改正などにより、内容が変更されます。過年度分について不明な点がありましたら、税務課市民税係にお問合せください。
個人住民税を納める方(納税義務者)
納税義務者
納める住民税 |
市内に住所がある方 |
市内に住所はないが、 事務所(事業所)や家屋敷がある方 |
---|---|---|
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | ― |
※家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。
個人住民税が課税されない方(非課税)
均等割・所得割とも非課税 | ○生活保護法の規定による生活扶助をうけている方 |
○障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方 | |
○前年の合計所得金額が次の額以下の方 (1)同一生計配偶者および扶養親族がいない方→38万円 (2)同一生計配偶者および扶養親族がいる方 →28万円×(扶養数+1)+26.8万円 |
|
所得割が非課税 |
○前年の総所得金額等が次の額以下の方 (1)同一生計配偶者および扶養親族がいない方→45万円 (2)同一生計配偶者および扶養親族がいる方 →35万円×(扶養数+1)+42万円 |
※合計所得金額とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計金額で、分離課税に係る所得金額を含みます。
※総所得金額等とは、合計所得金額から繰越控除額を控除した金額です。
※上記表内の「扶養数」とは、「同一生計配偶者+扶養親族の数」をいいます。
税額
個人住民税は、一定の金額を超える所得があれば一律に課税される均等割と、所得に応じて税額が変化する所得割に分かれています。均等割と前年の所得を基準に計算した所得割の合計が年間の個人住民税の税額となります。
<個人住民税の税率>
区分 | 市民税 | 県民税 | 備考 | |
均等割 | 3,500円 | 2,000円 | 年額 | |
所得割 | 総合課税 | 6% | 4% | 他の所得と合算して計算 |
分離課税 | 所得の種類に応じ異なります | 他の所得と合算せず計算 |
均等割
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税をそれぞれ500円引き上げています。
県民税の均等割には、森林環境税として500円が含まれています。
森林環境税は、森林環境の保全や県民参加の森づくりを進めるための事業等に活用されています。
所得割
一般に次のような方法で算出します。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
※実際には端数処理等が加わります。
※退職所得、土地建物等の譲渡所得などは、分離して別の税額計算を行います。
税額の算出手順
- 所得金額の計算:収入金額-必要経費等=所得金額
- 課税所得金額の計算:所得金額-所得控除額=課税所得金額(課税標準額)
- 所得割額の計算:課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
- 市民税額の計算:所得割額+均等割額=市民税額
※県民税額についても同様の計算を行います。
※市民税額+県民税額=個人住民税額(年税額)となります。
なお、個人住民税の計算例や納期・納付場所については、下記リンクをご覧ください。

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