高知龍馬空港周辺における建築物等の高さ制限について
担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2021/03/22
高知龍馬空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています(航空法第49条)。
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に高知空港事務所までお問い合わせいただければ、高さ制限表面を突出するか否かの確認をさせていただき、ご回答します。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。航空の安全確保を図っていくため、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは、下記の高知空港事務所までお気軽にお問い合わせください。
高知空港事務所からのお知らせ
空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い
空港周辺における建物等設置の制限
お問い合わせ先
国土交通省大阪航空局
高知空港事務所 総務課
TEL 088-863-2621

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