市民税・県民税(個人住民税)の申告と納税
個人住民税の申告
その年の1月1日現在、南国市に住んでいる方は、前年中の所得等について3月15日までに個人住民税の申告をする必要があります。
ただし、次の(1)から(3)に該当する場合で各種控除を追加する必要がない方は、個人住民税の申告は必要ありません。その場合は、税務署に提出された所得税の確定申告書や勤務先から提出された給与支払報告書、年金支払者から提出された公的年金等支払報告書に基づき、個人住民税を計算(課税)します。
<個人住民税の申告が必要でない方>
(1)所得税の確定申告書を提出する方
(2)給与所得のみで、勤務先から南国市に給与支払報告書が提出されている方
(3)公的年金等の所得のみで、他に収入がない方
個人住民税の納付方法
個人住民税は納税義務者の状況に応じ納付方法が異なります。納付方法には次の3種類があります。
給与特別徴収(給与から個人住民税を天引きして納入する方法)
給与所得者(納税義務者)の個人住民税は、原則として給与支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年5月まで毎月の給与支払時に個人住民税を差引き、納税義務者に代わり、市へ納入していただきます。
ただし、給与所得以外の所得に対する税額(確定申告等で「自分で納付」を選択)と65歳以上の方の公的年金等の所得に対する税額については、給与からの特別徴収は行われません。
- 徴収は6月分(7月10日納期限)~翌年5月分(6月10日納期限)の12回です。
- 納期限は該当月の翌月10日です。納期限が休日(土・日及び祝日)の場合は、休日明けの日が納期限となります。
- 年税額が均等割のみの場合及び均等割相当額以下である場合は、最初に徴収する月にその全額が徴収されます。
- 退職等で特別徴収ができなくなった場合、特別徴収義務者は「給与所得者異動届出書」を翌月の10日までに提出しなければなりません。未徴収税額は一括徴収するか、納税義務者が普通徴収にて納めることになります。
※「給与所得者異動届出書」など各種届出書の様式等は、下記リンクをご覧ください。
年金特別徴収(公的年金等から個人住民税を天引きして納入する方法)
公的年金等の所得に対する個人住民税は、年金保険者(特別徴収義務者)が4月から翌年2月までの年金支払時に個人住民税を差引き、納税義務者(公的年金等所得者)に代わり、市へ納入していただきます。
年金特別徴収の対象者
その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金等受給者で、公的年金等所得に係る個人住民税の納税義務者が対象になります。
ただし、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる場合や次に該当する場合は、特別徴収の対象にはなりません。
<年金特別徴収の対象とならない公的年金等所得者>
(1)老齢等年金給付の年額が18万円未満である方
(2)介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
(3)公的年金等所得に係る特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える方
年金特別徴収の対象税額と徴収方法(公的年金等の所得のみの場合)
<前年度から特別徴収が継続している場合>
年度前半においては、前年度分の年金所得に対する年税額の2分の1に相当する額が、4月・6月・8月支給分の公的年金から特別徴収されます。(仮徴収)
年度後半においては、今年度の年金所得に対する年税額から年度前半において仮徴収された額を控除した額が、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収されます。(本徴収)
<今年度から特別徴収が開始される場合>
10月支給分の公的年金から特別徴収が開始されるため、年度前半においては、今年度の年金所得に対する年税額の2分の1に相当する額について、普通徴収の第1期と第2期で納めていただくことになります。
年度後半においては、今年度の年金所得に対する年税額の2分の1に相当する額が、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収されます。
※年金特別徴収の対象税額と徴収方法を図表にしたものが次のファイルです。
普通徴収(納税義務者が個人住民税を直接納付する方法)
年税額を4回の納期で分けた税額を、納付書または口座振替により納めていただきます。
- 納期は第1期(6月)・第2期(8月)・第3期(10月)・第4期(翌年1月)の4回です。
- 納期限は各納期の末日です。納期限が休日(土・日及び祝日)の場合は、休日明けの日が納期限となります。
納付書による納付
金融機関等の窓口に加え、納期限内であればコンビニエンスストアでも納付ができます。
※コンビニエンスストアでの納付等については、下記リンクをご覧ください。
口座振替による納付
金融機関等の預金(貯金)口座から納期限に引き落とされます。
※口座振替の申込方法については、下記リンクをご覧ください。

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