ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 地区計画の区域内における行為の届出について(都計法58条の2)

用語検索はこちら


地区計画の区域内における行為の届出について(都計法58条の2)

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2023/06/30

地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法58条の2 第1項の規定より)においては下記の様式を用いて届け出て下さい。(正副2部の提出が必要です)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)