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共同住宅の水道料金および下水道使用料の軽減

担当 : 上下水道局 / 掲載日 : 2016/10/11

南国市では、3階建て以上の建物(アパート、マンション、ビルなど)の場合、建物に水道メーターを1つ設置し、メーターによって算出された水道料金を、所有者または管理会社に請求させていただいております。なお、1世帯(1戸)当たりの水道料金および下水道使用量については、所有者または管理会社より算定され、各世帯に請求されます。

しかし、使用水量が増えると段階的に1立方メートル当たりの水道料金の単価が上がる料金体系になっているため、共同住宅にお住まいのお客さまの場合、2階建て以下の建物(1戸建ての住宅)にお住まいのお客さまに比べて、料金が割高になってしまいます。


そこで、南国市では、南国市水道給水条例(平成24年南国市条例第38号)第39条の規定に基づく共同住宅における水道料金の計算の特例により、共同住宅の所有者または管理会社から申請があった場合、1世帯(1戸)当たりの平均使用水量を計算し、その水量に応じた水道料金の単価で請求させていただくようにしています。


料金軽減の対象

・建物の各戸に水道メーターが設置されておらず、建物に一つだけ水道メーターが設置されていること。

・2戸以上に、お一人またはご家族が生活しており、住宅として使用されていること。

・風呂または食堂が共用されていないこと。

・住宅と、コンビニなどの店舗が混在する建物の場合は、水道を使用する戸数の3分の2以上が、住宅として使用されていること。
(例)住宅2戸、店舗2戸の建物の場合は対象外になります。


申請書


※15日までに提出していただければ、翌月分の請求から料金軽減が適用されます。


申込先

上下水道局営業係

〒783-0004
南国市大そね甲2315番地2

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