○南国市水道給水条例

平成24年12月21日

条例第38号

南国市水道給水条例(昭和35年南国市条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 水道法による委任事項(第9条~第11条)

第3章 給水装置の工事及び管理(第12条~第22条)

第4章 給水(第23条~第31条)

第5章 新設分担金及び料金(第32条~第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 違反行為等に対する処分(第42条~第46条)

第8章 雑則(第47条~第49条)

第9章 罰則(第50条~第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 南国市(以下「市」という。)の水道の給水に関し,料金,給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件及び給水の適正の保持に必要な事項は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(給水区域)

第2条 市の水道の給水区域は,南国市水道事業の設置等に関する条例(昭和47年南国市条例第11号)第2条第2項に規定する区域内とする。ただし,公益上必要があると認めたときは,当該区域外に給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具であって市の所有に属しないものをいう。

(給水装置の種別)

第4条 給水装置は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1カ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 屋外に設置し,2世帯以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 市内に居住しない給水装置の所有者は,この条例に定める当該所有者が行う一切の事項を処理させるため,市内に居住する者を代理人として選び,市長に届け出なければならない。

(総代人の選定)

第6条 1個の水道メーターを2戸以上で使用する共同住宅に係る給水装置の使用者は,当該共同住宅の所有者又は経営者が当該共同住宅に居住しない場合その他市長が必要と認める場合は,当該給水装置の使用者のうちから総代人を選定し,市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の総代人(以下「総代人」という。)を不適当と認めるときは,変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。),給水装置の所有者(以下「所有者」という。)及び第5条の代理人(以下「代理人」という。)(以下これらを「水道使用者等」という。)は,その家族,同居者,雇用者その他の水道使用者等が給水装置の使用を認めた者の給水装置に対する行為については,自己の意志でないことを理由に,法及びこの条例の適用を免れることはできない。

(給水装置の管理)

第8条 水道使用者等は,十分な注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状がある場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する場合において,修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,徴収しないことができる。

3 水道使用者等が第1項に規定する管理の義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等が責任を負うものとする。

第2章 水道法による委任事項

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第9条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は,法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池,過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第10条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって,学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,第1号の卒業者にあっては1年以上,第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において,第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第11条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については6年以上,同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後,同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上,同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については,前項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と,「6年以上」とあるのは「3年以上」と,「8年以上」とあるのは「4年以上」と,同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と,「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と,「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と,同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3章 給水装置の工事及び管理

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 市長は,災害時における給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,給水装置の構造及び材質を指定することができる。

2 市長は,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該給水管の取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条に規定する給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第13条 給水装置の新設,改造,修繕及び撤去工事(法第16条の2第3項の規定により国土交通省令で定めるとされた給水装置の軽微な変更を除く。以下「給水装置工事」という。)をしようとする者(以下「申込者」という。)は,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。この場合において,市長は,必要と認めるときは,当該申込者に対し,当該給水装置に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

2 市長は,前項の承認は別に規則で定める基準に基づき行うものとする。

3 市長は,第1項の承認をする場合において,公益上必要があるときは,必要な条件を付すことができる。

(給水装置工事の申込みに応じない場合等)

第14条 市長は,配水管の布設がない場所である場合及び工事上支障があると認める場合は,前条に規定する申込みに応じないものとする。ただし,市長が必要と認め,かつ,申込者が配水管の布設に要する費用に係る分担金を負担するときは,この限りでない。

2 前項の分担金は,当該配水管の布設に要する費用の範囲内とし,その賦課及び徴収については,市長が別に定める。

(給水装置の位置)

第15条 給水装置の位置は,使用者が指定するものとする。ただし,市長は,その位置が不適当と認めるときは,これを変更させることができる。

(給水装置工事の施工)

第16条 給水装置工事は,市長又は法第16条の2第1項の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工しなければならない。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は,あらかじめ市長の設計に係る審査(使用する材料の確認を含む。)を受け,かつ,給水装置工事の完成後に市長の工事に係る検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

(給水装置工事の費用負担)

第17条 給水装置工事に要する全ての費用は,申込者の負担とする。

(附帯工事の施工)

第18条 給水装置工事を施工したため,建築物その他の工作物の復旧を要する場合は,使用者がこれを施工するものとする。

(市に起因する給水装置工事)

第19条 配水管の移転その他の市に起因する事由により給水装置工事を必要とするときは,市がこれを施工し,当該給水装置工事に要する費用は,市の負担とする。

(使用者に起因しない給水装置工事)

第20条 道路の変更その他の使用者に起因しない事由により給水装置工事を必要とするときは,第13条に規定する使用者の申込みを待たずに,市は,必要な給水装置工事を施工できる。この場合において,当該給水装置工事に要する費用は,次条の規定により算定し,その給水装置工事の必要を生ぜしめた者の負担とする。

(給水装置工事に要する費用の算定方法)

第21条 給水装置工事に要する費用は,次に掲げる費目の合計額(消費税相当額を含む。)とする。ただし,特別の費用を必要とするときは,当該合計額にその費用を加算する。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(改善等の手続)

第22条 市長は,給水の適正の管理上必要と認めるときは,給水装置について,使用者の負担により,期限を定め改造若しくは修繕又は撤去をさせることができる。

第4章 給水

(給水の原則)

第23条 給水は,災害,公益上の必要性,水道料金(以下「料金」という。)の未納その他のやむを得ない事由があるときに限り,制限又は停止をすることができる。

2 市長は,給水の制限又は停止をしようとする場合は,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告しなければならない。ただし,緊急の必要性があるときは,この限りでない。

3 市長は,第2条本文の給水区域内の給水量に不足を生ずるときは,同条ただし書の区域外の給水を一時停止することができる。

4 市は,第1項又は前項の規定による給水の制限又は停止により生じた使用者の損害について,その責任を負わない。

(給水の用途の種別)

第24条 市が給水する水は,日常生活用水とし,給水の用途の種別は,次のとおりとする。

(1) 一般用 浴場及び特別用以外の用に水道を使用するもの

(2) 特別用 臨時の用に水道を使用するもの

2 前項第1号及び第2号の用途の適用の基準は,市長が別に規則で定める。

(メーターの設置)

第25条 メーターは,給水量を計測するため,給水装置に設置し,その位置,口径及び基準は,市長が定める。

(メーターの保管)

第26条 メーターは,市が設置して,所有者又は使用者に保管させる。ただし,市長が特に認めたものについては,この限りでない。

2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は,善良に管理しなければならない。

3 保管者は,メーターの分解,加工等をしてはならない。

4 保管者は,第2項に規定する管理の義務を怠ったために,メーターを亡失し,又はき損した場合は,市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(メーターの保全)

第27条 保管者は,メーターを常に清潔に保ち,その設置の場所には,点検又は修理に支障となるような工作物を設置し,又は物件を置いてはならない。

2 市長は,前項の規定に違反した者に対し,必要な是正の措置を命じることができる。

3 市は,前項の規定により是正の措置を命じた者がそれを履行しないときは,当該是正の措置を行い,その費用を当該是正の措置を命じた者から徴収する。

(メーターの検査)

第28条 市は,使用者からメーターの機能について検査の請求があった場合は,これを行い,検査の結果を当該請求をした者に通知する。

2 前項の検査を申請した者は,当該検査に立ち会うことができる。

3 検査の結果が規則で定める基準に適合する場合は,当該請求をした者から検査に係る手数料を徴収する。

(給水装置の開閉)

第29条 給水装置は,市長が指定したもののほか,開栓,閉栓又は加工をすることができない。

(給水する水質の検査)

第30条 市は,給水する水質について使用者又は所有者から検査の請求があった場合は,これを行い,検査の結果を当該請求をした者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要するときは,その実費額を当該請求をした者から徴収する。

(届出の義務)

第31条 次に掲げる場合は,所有者,使用者又は総代人は,規則で定める方法により,速やかに届け出て,市長の承認を受けなければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し,休止し,又は廃止しようとする場合

(2) 給水装置の所有者又は使用者に変更があった場合

(3) 代理人又はその住所に変更があった場合

(4) 総代人又はその住所に変更があった場合

(5) 料率の異なる2種以上の用途に使用しようとする場合

(6) 給水装置の用途の種別を変更しようとする場合

(7) 臨時の用に使用する場合

(8) 消火のため私設消火栓を使用した場合

(9) 演習のため私設消火栓を使用しようとする場合

(10) 共用給水装置を使用する世帯数若しくは戸数又は共用給水装置の箇所数に異動があった場合

(11) その他市長が必要と認める場合

第5章 新設分担金及び料金

(新設分担金)

第32条 申込者のうち給水装置(私設消火栓を除く。)に係る新設の工事及び改造の工事(メーターの呼び径を増すものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする者は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める額を給水装置の新設に係る分担金(以下「新設分担金」という。)として納入しなければならない。

(1) 新設の工事 次の表の左欄に掲げるメーターの呼び径の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額に当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額

メーターの呼び径(ミリメートル)

金額

13

30,000円

20

80,000円

25

132,000円

30

189,000円

40

342,000円

50

513,000円

75

1,182,000円

100

1,773,000円

150

市長が別に定める。

(2) 改造の工事 改造の工事後のメーターの呼び径に対応する前号の表に規定する額から改造の工事前のメーターの呼び径に対応する同表に規定する額を控除した額

2 新設分担金は,給水装置工事の申込みの時又は前項に規定する工事後新たに給水を受ける時に納入しなければならない。

3 新設分担金は,生活に困窮している者その他の分担金を徴収することが適当でないと市長が認める者については,免除することができる。

4 既納の新設分担金は,還付しない。ただし,当該給水装置工事が完了できないときは,この限りでない。

(料金の支払義務)

第33条 料金は,使用者が支払う。

(料金の算定)

第34条 料金は,次の区別により算定した合計額に当該合計額に消費税法に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とする。ただし,1円の位については,二捨三入する。

区分

用途の種別

口径別

(ミリメートル)

料金(1カ月につき)

基本水量

(立方メートル)

基本料金

(円)

水量料金

(給水量1立方メートルにつき)

1~10

11~30

31~60

61~100

101~

専用栓

一般用

13

0

410

40円

70円

105円

130円

155円

20

0

1,020

25

0

1,460

30

0

2,200

40

0

4,120

50

0

6,950

75

0

14,600

100

0

23,300

150

0

47,100

特別用



口径別基本料金は一般用に同じ

1立方メートルにつき 250円

2 基本料金は,給水が1カ月に満たない場合においても満額を支払わなければならない。

3 基本料金は,給水装置の使用の廃止の届出を行うまでは,給水装置の使用の有無にかかわらず,満額を支払わなければならない。

4 水量料金は,毎月15日までにメーターの点検を行い,その指示された数量によりその日の属する月分として算定する。ただし,市長は,やむを得ない事由があると認めるときは,これを変更することができる。

5 市長は,次の各号のいずれかに該当し,メーターによる給水量の計測ができない場合は,前項の規定にかかわらず,別に規則で定める方法により給水量又は用途を認定し,水量料金の算定を行うことができる。この場合において,市長は,当該認定に必要と認めるときは,使用者に資料の提出を求めることができる。

(1) 料率の異なった2種以上の用途に使用したとき。

(2) メーターに異状があったとき。

(3) メーターが設置されていないとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

6 市長は,用途その他の料金を算定するために必要な事項が届出の内容と異なる場合は,これらを認定し,料金の算定を行うことができる。

7 料金を決定した後にその算定に誤りがあったことが判明した場合は,その料金の誤差は,原則として,翌月分以降の料金において精算する。

(無届使用者の料金の算定)

第35条 使用者の変更の届出を行わずに給水装置を使用した者は,前使用者に引き継いで使用したものとみなして,料金の算定を行う。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は,納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし,市長が必要と認めるときは,集金の方法により徴収することができる。

(料金の納入期日)

第37条 料金の納入の期日は,メーターを点検した日の属する月の翌月末日とする。ただし,給水装置を閉栓し,若しくは撤去したとき,又は臨時の給水のときは,臨時に料金を徴収する。

2 市長は,料金の納入の期日ついて,やむを得ない事由があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,別に定めることができる。

(料金の前納)

第38条 市長は,工事その他の臨時の給水については,給水の開始の時に,3カ月分以内の料金に相当する金額を前納させることができる。

2 前項の規定により前納した料金は,給水の廃止の時に精算する。

(料金の軽減又は免除)

第39条 市長は,公益上の必要性その他特別の事由があると認めたときは,料金について,軽減又は免除をすることができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第40条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要と認めるときは,貯水槽水道を設置した者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は,貯水槽水道を利用する者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)を設置した者は,法第34条の2の規定に従い,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,規則で定める基準により,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 違反行為等に対する処分

(給水装置の基準違反に対する措置)

第42条 市長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していない場合は,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は,水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事によるものでない場合は,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の規定により国土交通省令で定めるとされた給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(停水処分)

第43条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対する給水については,その該当する状態が継続する間停止する。この場合において,市に損害があったときは,これを賠償させることができる。

(1) 料金及び手数料を期限内に納付しないとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料を免れたとき。

(3) 職員の職務の執行を拒み,又はこれを妨害したとき。

(4) 第13条の承認を受けないで,給水装置工事をしたとき(第50条の規定に該当するときを除く。)

(5) この条例に規定する届出を怠り,又は虚偽の届出をしたとき。

(開栓,閉栓及び改造の違反に対する措置)

第44条 市長は,第30条の規定に違反し,開栓,閉栓又は加工した給水装置がある場合は,当該給水装置の改造又は撤去をし,その費用を当該違反をした者から徴収する。

2 市長は,前項の規定により給水装置の改造又は撤去をする場合において,当該工事に必要な範囲で生じた土地又は家屋その他の工作物の損害について,その責任を負わない。

(不正な給水装置に係る工事に対する措置)

第45条 市長は,正規の手続を経ないで給水装置に係る工事を施工した者に対し,その給水装置その他の施設を撤去させることができる。ただし,やむを得ない事由があると認めるときは,この限りでない。

(給水管の切断)

第46条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,給水の適正の管理上必要と認めるときは,給水管を切断することができる。

(1) 使用者がなく,かつ,所有者の所在が60日以上不明であるとき。

(2) 給水装置の使用が中止されている状態であって,将来にわたってその使用の見込みがないと認めるとき。

第8章 雑則

(給水装置の検査)

第47条 市長は,水道の給水の事業を適正に運営するために必要な場合において,日の出後から日没前までに限り,その職員をして水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り,給水装置を検査させることができる。ただし,人が看守し,若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは,その看守をする者若しくは居住する者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。

2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(手数料)

第48条 水道の給水に係る手数料は,次のとおりとする。

(1) 指定給水装置工事事業者の登録 及びに規定する額

 新規の登録 10,000円

 登録の更新 5,000円

(2) 給水装置工事に係る検査 からまでに規定する額

 分譲地等を開発する区域内において,各戸のメーターを設置する給水管と市の布設した配水管をつなぐ管の設置 次の表の左欄に掲げる設置する管の口径の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額

管の口径(ミリメートル)

金額

75以下

5,000円

100

10,000円

150

20,000円

200以上

40,000円

 給水装置の新設工事(に規定するものを除く。)及び給水装置の口径変更(外線工事を伴うものに限る。) 次の表の左欄に掲げるメーター口径の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額

メーター口径(ミリメートル)

金額

13~20

10,000円

25~40

20,000円

50以上

40,000円

 及び以外のもの 次の表の左欄に掲げるメーター口径の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額

メーター口径(ミリメートル)

金額

13~20

5,000円

25~40

10,000円

50以上

20,000円

(3) 再給水(開栓) 1件につき1,000円

(4) メーターの検査 1件につき1,000円

(5) 給水証明書の交付 次の表の左欄に掲げる開発の面積の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額

開発の面積

金額

5,000m2未満

15,000円

5,000m2以上10,000m2未満

20,000円

10,000m2以上20,000m2未満

25,000円

20,000m2以上

30,000円

(6) 給水装置工事に係る証明 1件につき300円

(委任)

第49条 この条例に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第50条 この条例に違反し,みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者又は給水栓を汚染のおそれのある器具又は施設と連絡して使用する場合等においてこれを改めない者は,10万円以下の罰金に処する。

(料金等を免れた者に対する過料)

第51条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円)以下の過料に処する。

(過料)

第52条 第43条第3号から第5号までの規定のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(処分等の効力の引継ぎ)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の南国市水道給水条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第24号)

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって,選択科目として水道環境を選択したものは,この条例による改正後の南国市水道給水条例第10条第8号の規定の適用については,同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって,選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の南国市水道給水条例第11条第1項第6号に規定する講習を受けた者については,同日以後は,改正後の南国市水道給水条例第11条第1項第6号の規定による講習を受けたものとみなす。

南国市水道給水条例

平成24年12月21日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第38号
平成25年6月28日 条例第24号
平成25年12月26日 条例第41号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第17号
令和6年3月26日 条例第11号