議会議事録
その他 令和7年度 » 令和7年 第440回市議会定例会(開催日:2025/06/06) »
委員長報告・採決
午前10時2分 開議
○議長(岩松永治) これより本日の会議を開きます。
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議案第1号から議案第15号まで
○議長(岩松永治) この際、議案第1号から議案第15号まで、以上15件を一括議題といたします。
これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長斉藤喜美子議員。
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令和7年6月17日
南国市議会議長 岩 松 永 治 様
総務常任委員長
斉 藤 喜美子
総務常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。
記
│議案番号│件 名 │審査結果 │理 由 │
│第 1号│令和7年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │ 歳入の部 │ │ │
│ │ 歳出第2款総務費 │ │ │
│第 5号│南国市税条例の一部を改正する条例 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第 6号│南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する│原案を可決│適当と認める│
│ │条例 │すべきもの│ │
│第 7号│南国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改│原案を可決│適当と認める│
│ │正する条例 │すべきもの│ │
│第 8号│南国市監査委員条例の一部を改正する条例 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第 9号│南国市消防審議会条例の一部を改正する条例 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第10号│南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支│原案を可決│適当と認める│
│ │給条例の一部を改正する条例 │すべきもの│ │
│第11号│南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動の│原案を可決│適当と認める│
│ │公費負担に関する条例の一部を改正する条例 │すべきもの│ │
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〔7番 斉藤喜美子議員登壇〕
○7番(斉藤喜美子) 総務常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。
今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第5号から議案第11号までの8件であります。去る17日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。以下、順次御報告を申し上げます。
まず、議案第1号令和7年度南国市一般会計補正予算で当委員会に付託されました第1条歳入歳出予算の補正中、歳入の部、歳出第2款総務費についてであります。
歳入歳出補正予算の規模は2,035万4,000円の増額で、歳入では、国庫支出金を2,035万4,000円増額計上するものであり、歳出では、総務費関係で交通関係事業費1,250万1,000円を増額計上するものです。
審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第5号南国市税条例の一部を改正する条例につきましては、所得から控除すべき金額に特定親族特別控除額を追加することに伴う所要の規定の整備並びに電子計算機を用いた公示送達の閲覧に係る規定及び加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例に係る規定を追加するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第6号南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、部分休業について、勤務時間の始めまたは終わり以外の時間及び1日の勤務時間の全部について取得できるようにすることから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第7号南国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、仕事と出生、育児または介護の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等に関する規定の整備を行うことから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第8号南国市監査委員条例の一部を改正する条例につきましては、地方公営企業法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、政令の引用条項について条ずれが生じたことから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第9号南国市消防審議会条例の一部を改正する条例につきましては、本条例の規定に基づき開催される審議会の開催時期の見直し並びに規定中の文章の構成及び表現の形式的な修正を行うことから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第10号南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、投票管理者等の報酬額を引き上げるため、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
最後に、議案第11号南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原油価格及び物価の高騰並びに最低賃金の価格上昇に伴い、南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動に関し、自動車の使用に係る公費負担額について見直しを行うことから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
以上で、総務常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(岩松永治) 産業建設常任委員長丁野美香議員。
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令和7年6月17日
南国市議会議長 岩 松 永 治 様
産業建設常任委員長
丁 野 美 香
産業建設常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。
記
│議案番号│件 名 │審査結果 │理 由 │
│第 1号│令和7年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │ 歳出第6款農林水産業費 │ │ │
│第 2号│令和7年度南国市下水道事業会計補正予算(第1号)│原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第 3号│南国市人・農地プラン検討委員会設置条例を廃止する条│原案を可決│適当と認める│
│ │例 │すべきもの│ │
│第 4号│南国市公園条例の一部を改正する条例 │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第14号│市道の認定について │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第15号│普通財産の無償譲渡について │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
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〔9番 丁野美香議員登壇〕
○9番(丁野美香) 産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして、御報告申し上げます。
今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第1号から議案第4号まで、議案第14号、議案第15号の以上6件であります。去る6月17日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の出席を求め、慎重に審査いたしましたので、以下、順次御報告申し上げます。
まず、議案第1号令和7年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第6款農林水産業費につきまして、内容は、農業振興育成補助金等事業費785万3,000円を増額計上するものです。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第2号令和7年度南国市下水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、資本的収入及び支出におきまして、企業債及び国庫補助金をそれぞれ2,550万円増額し、建設改良費を5,100万円増額するものです。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第3号南国市人・農地プラン検討委員会設置条例を廃止する条例につきましては、人・農地プランについて、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、同法に規定する地域計画として法定化され、その策定に関し附属機関の設置を要さないこととなったことから、南国市人・農地プラン検討委員会を廃止するため、本条例を廃止するものです。審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第4号南国市公園条例の一部を改正する条例につきましては、一般公園等として供用している浜改田物流公園について、都市公園として供用を開始したこと並びに新たに一般公園等としてやなせライオン公園を、緑地として久礼田比江産業団地緑地及び双葉台木材工業団地緑地を追加することから、本条例の一部を改正するものです。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第14号市道の認定についてにつきましては、本議案の篠原鍵田線は、都市計画法第29条による開発により整備されたため、市道として認定するものです。去る6月16日に担当課長立会いの下で現地調査を行い、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
最後に、議案第15号普通財産の無償譲渡についてにつきましては、国土調査の成果により分筆された南国市と相手方の共有名義となっている土地について、所有権の整理を行うため、相手方が管理している土地部分について無償譲渡したく、議会の議決を求めるものです。なお、当該共有名義となっている土地のうち南国市が管理している土地部分については、相手方から無償で譲り受けるものです。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(岩松永治) 教育民生常任委員長杉本理議員。
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令和7年6月17日
南国市議会議長 岩 松 永 治 様
教育民生常任委員長
杉 本 理
教育民生常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。
記
│議案番号│件 名 │審査結果 │理 由 │
│第12号│児童生徒教師用パソコン購入契約の締結について │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第13号│南国市立図書館建設工事建築主体工事請負契約を変更す│原案を可決│やむを得ない│
│ │る契約の締結について │すべきもの│ものと認める│
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〔8番 杉本 理議員登壇〕
○8番(杉本 理) 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして御報告を申し上げます。
今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第12号、議案第13号の以上2件であります。去る6月17日、関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
まず、議案第12号児童生徒教師用パソコン購入契約の締結についてにつきましては、GIGAスクール構想の実施に当たって整備した南国市内の全児童生徒及び教師用のパソコンの買換えを行うため、公募型プロポーザルが実施された結果、エレパ・四国通建共同企業体が2億900万円で落札しましたので、当該業者と契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
最後に、議案第13号南国市立図書館建設工事建築主体工事請負契約を変更する契約の締結についてにつきましては、新図書館の建設に係る工事について、岸之上・日之出特定建設工事共同企業体と締結している工事請負契約の金額を、屋根の部材変更、家具の設置に係る工事の追加等に伴い5,270万1,000円増額し、12億2,970万1,000円とする変更契約を締結することから、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
以上で、教育民生常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(岩松永治) これにて委員長の報告は終わりました。
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○議長(岩松永治) これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 質疑なしと認めます。
委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
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○議長(岩松永治) これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 討論を終結いたします。
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○議長(岩松永治) これより採決に入ります。
まず、議案第1号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔全員起立〕
○議長(岩松永治) 起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第2号から議案第15号まで、以上14件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号から議案第15号まで、以上14件はいずれも原案のとおり可決されました。
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承認要求書
○議長(岩松永治) 日程第16、承認要求書を議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長から委員会所管事項の調査に関する承認要求書が提出されております。
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承 認 要 求 書
総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運営委員会は、議会閉
会中下記事件を調査いたしたいので承認されるよう南国市議会会議規則第98条の規定により
要求します。
記
1. 事 項 本委員会の所管に属する事項
1. 目 的 所管事項の把握
1. 方 法 委員会開催・調査のための視察等
1. 期 間 調査終了まで
令和7年6月19日
南国市議会議長 岩 松 永 治 様
総務常任委員長 斉 藤 喜 美 子
産業建設常任委員長 丁 野 美 香
教育民生常任委員長 杉 本 理
議会運営委員長 今 西 忠 良
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○議長(岩松永治) お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長から提出されました承認要求書を承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決しました。
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議員派遣の件
○議長(岩松永治) 日程第17、議員派遣の件を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣の件につきまして、会議規則第159条の規定によりお手元に配付しておりますとおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元にお配りしたとおり派遣することに決しました。
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○議長(岩松永治) この際、お諮りいたします。ただいま決しました議員派遣の件につきましては、諸般の事情により変更が生じる場合には、議長に一任をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。