議会議事録
検索結果 » 令和6年 第438回市議会定例会(開催日:2024/12/06) »
一般質問3日目(山本康博)
質問者:山本康博
答弁者:関係課長
午後1時 再開
○議長(岩松永治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続き一般質問を行います。6番山本康博議員。
〔6番 山本康博議員発言席〕
○6番(山本康博) 6番、参政党の山本康博です。本日はよろしくお願いします。
昨年、選挙で当選し、もう一年たったということになりましたが、なかなか慣れない議会、本日もいろいろ皆さんの御支援をいただきながら質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日の質問は5項目あります。
学校教育における消費税という問題、そして2つ目がふるさと納税で南国市の産業をもっと向上させようという問題、3つ目がワクチン被害者の状況とその後の支援策、4番目にマイナ保険証の対応について、5番目が災害対策という5項目について質問させていただきます。
まず、学校において税金の学習が行われているわけですけども、その点についてお伺いします。
基本的なことについてお伺いしますが、税金の目的は何でしょうか。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 税金の目的としまして、新規採用職員には健康で豊かな生活を実現するための国、県、市町村が行う活動の財源、すなわち国民に役立つ行政サービス、社会での助け合いのための活動の財源であり、みんなが住みやすいまちづくり、安全で安心な社会を守るためにみんなで負担し合う会費と言えると教えています。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 私は、税金の目的は1つ目が円の信任のためであり、2つ目は景気の調整のため、3つ目が所得の再分配のため、4つ目が経済の動向の支援や抑制のためであると考えています。地方の財政において、家計や企業と同様に歳入、つまり収入の範囲内で支出することになります。支出が収入を超えると破綻となります。しかし、国においては円をつくる機能、つまり国債を発行して日本市場に円の残高を増やす権限を持っているので、家計や自治体とは全く違うわけです。財源は税金だという議論がありますが、一部はそうですが、税金だけが財源でないんです。重要な財政出動である国債の発行も当然財源であるわけです。
税金は、担税力に応じて課税することが最も基本的なことであり、担税力のない国民から税金を取ることは悪政と言わなければならないと考えます。地方税に関して担税力との関係はどのようになっているのかを教えてください。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 悪政かどうかの判断はできませんが、おっしゃるとおり担税力の大きいものからは多くの負担を、担税力が少ないものには少ない負担となります。市税であれば担税力がない場合、例えば住民税は非課税というように課税されない場合や、課税後に担税力がなくなった場合は滞納処分の執行停止といった税負担をなくす制度もあります。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 特に今回は消費税について正しい知識を確認した上で、学校教育における問題について確認したいと思っています。
まず、根本的な質問をさせていただきます。
消費税は1989年、平成元年4月1日に竹下登内閣のときに導入されました。まず、3%として導入され、現在は税率が10%になっています。この消費税の納税者は誰なのかということですが、レシートなどには商品の額に消費税額が別に表示されているため、消費者が納税義務者かのように勘違いしますが、消費税法には納税義務者は事業者と規定されていますので、消費者は納税義務者ではないわけです。つまりレシートに記載されている消費税額は、意味のない金額だということです。
消費税が導入された平成元年に起こされた裁判は、大変興味深いものとなっています。当時、売上額3,000万円以下の事業者、つまり免税事業者は、預かっている消費税を納税しておらず、その事業者の益税となっていることは違法だということで訴えを起こした方がいました。裁判の中で財務省の反論は、事業者は消費税を預かっていないと主張し、判決で裁判長は消費者は消費税の実質的負担者であるが、消費税の納税義務者ではあるとは到底言えないとし、免税事業者が消費税を会社の利益にしていないということを明確にされました。つまり消費税は預り金ではないという非常に象徴的な判決になったわけです。
法人税や法人市民税などは預かり税ではないと思いますが、それで間違いないでしょうか。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 預かり税はありません。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 国はこのように言ってます。
事業者、つまりお店はお客様から預かった消費税から仕入れなどで支払った消費税を差し引いた額が納税額としているため、事業者には負担がないと言ってるわけです。本当にそうなのでしょうか、確認したいと思います。これを確認するためには、入湯税を確認すると分かりやすいと思います。自治体の税収となる入湯税はどういう税金となっているのかを御説明ください。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 入湯税は間接税でありまして、入湯税の納税義務者は鉱泉浴場を利用する方です。鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、この経営者が入浴料と一緒に預かり、経営者が市に納付をいたします。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
入湯税は、預かった税金を特別徴収義務者が市に納税することになっているということですね。これはまさに預り金として入湯税を預かっているわけであり、事業者、店側が負担していないということが分かります。しかし、消費税は預り金とは言えません。ということは、事業者にとって負担がない税金ということにはならないわけです。
よく調べてみると分かりますが、売上金額の10%を預かり、仕入れ時に払った消費税を差し引いて納税額を割り出すをされているので、事業者の負担はないと言っているわけなんですが、これは実態を無視していると思います。売上額を決めるためには、仕入れ額やもろもろの費用、社会保険料の事業者負担分、そして給与などを合計して、その上に利益を乗せて定価を決めています。しかし、給与などは消費税の支払いの対象とならないので、お客様から預かった消費税からは引けません。つまり預かった消費税額から支払った消費税額を引くのですが、消費税の支払いが伴わない支払い、例としては給与や社会保険料などは預かった消費税から引けないため、預かった消費税、つまり納税しないといけない消費税が大分残ってしまうという仕組みになっています。その分は事業者が利益を削って支払う仕組みになっているのです。
ここでも分かるとおり、お客様から預かった分を納税しているのではないのです。もっと端的に言えば、消費税は利益と給与、社会保険料にかかる税金であるということです。これが実態です。
そして、この税金の恐ろしいところは、赤字企業、つまり担税力のない会社に対してもしっかり徴収される税金であるということです。人を雇用している限り、その分に消費税が課税されるわけですから、赤字企業などは大変資金繰りに苦慮することになるわけです。消費税が納税できないため倒産する企業もあるのはこのためです。担税力に応じた負担という税の原則を逸脱した税制になっていると思います。だから、消費税率を上げれば上げるほど、会社の体力は奪われていくし、正規雇用でなく派遣労働になっていくのです。派遣労働の場合は、消費税を払う制度設計になっているからということなんです。
反面、海外へ販売している企業においては、国内で支払った消費税分に金利までつけて税務署から返金してもらっています。ということは、海外取引のある大企業において、税率をアップすればするほど利益を増やす制度になっているということです。これが消費税の実態です。
さて、このことを踏まえて、この基本的な知識の上で学校教育における消費税をどのように教えているのかを確認させていただきます。
文部科学省から出ている指導要領は、消費税をどのように教えるようにとなっているのでしょうか。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 消費税についてではありませんが、納税についてはそれぞれ一部抜粋とはなりますが、小学校学習指導要領解説社会編には、国民としての権利及び義務については参政権、納税の義務などを取り上げること、国民生活の安定と向上を図るために政治が大切な働きをしているという観点から、具体的な事例を取り上げる必要がある。その例として、納税の義務を取り上げ、税金が国民生活の向上と安定に使われることを理解できるようにする必要がある。
中学校学習指導要領解説社会編には、国民が納税の義務を果たすことの大切さを理解できるようにするとともに、社会の形成者として必要な公民としての資質、能力を備えた国民の育成という観点から、税の負担者として租税の使い道や配分の在り方を選択、判断する責任があることなどについて理解と関心を深めるなど、納税者としての自覚を養うこととなっております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) これまでの法律、また裁判等で、消費税は購入段階で消費税を預けているわけではないことが分かっています。そこで、教材である教科書ではどのように書かれているのか確認しました。次のような記載があります。
私たちは店で品物を買うとき、消費税を含めた金額を払っているよ、消費税って何だろうという表現が教科書に出てきます。そして、そのページの中には女の子の絵があって、消費税を払う人と表現され、消費税プラス代金と書かれてありました。そして、矢印が店に向かって延び、店などは消費税と書かれた矢印が国、都道府県、市区町村と書かれてあります。また、別の教科書には、納税者が生産者や販売者、担税者が消費者という形で、納税者と担税者が異なる消費税や酒税などの税金を間接税といいます。また、別のところで消費税などの間接税は、収入に関係なく全ての国民が同じ金額を負担しなければなりません。この場合は所得が低いほど、所得に占める税金の割合が高くなるという逆進性がありますと、このように書かれてありました。この表現には問題があると言わざるを得ません。これをどのように教えているのでしょうか、お答えください。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 南国市内の小学校、中学校で使用されている教科書の御質問いただいたページの指導内容については、指導書に以下のように記載されています。
本時の狙いとして、小学校の指導書には税金の集められ方や使われ方を調べ、税金の果たす役割や暮らしとの関わりを捉える。中学校の指導書には、税金の種類とそれぞれの特徴について、身近な暮らしの中から具体的に理解する。租税には、効率性と公平性の問題があることに気づき、納税の意義について考えることとなっており、これらの狙いを達成できるように教科書を活用しながら授業を行っております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) これまでの消費税法には、お店は預り金でないことははっきりしています。しかし、子供たちには間違いを教えています。このままでは未来がある子供たちは、正しい知識を持たずに社会に送り出してしまうことになります。何らかの対処が必要かと思いますので、対応を教えてください。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 教科書記載事項につきましては、文部科学省の検定を受けた上でのものでございます。御指摘いただきました教科書の表記や指導書の内容につきましては、それぞれの発達段階に応じて、学習指導要領にある内容を児童生徒が理解しやすいよう工夫されたものとなっておりますので、こういった表記になっていることを御理解いただきたいと思います。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) なかなか理解し難いところがありますが、まずその前に教師の方に消費税の本質をしっかりと教えていただきたいと思っています。税制度を公平に正しく理解してもらうことは大事なことだと思います。弱者にとって大変負担になる税制度であり、担税力のない人たちをより強く負担を強いる税制度という性質をしっかりと理解することが大事です。いかがでしょうか。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 税の逆進性の問題につきましては、授業の中でも行っておりますが、消費税の納税者というところにつきましては、管理職を通じまして消費税の納税義務者は国内において課税資産の譲渡等、及び特定仕入れを行った事業者と海外貨物を保税地域から引き取る者であることを周知していきたいと思っております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ぜひとも、まず先生方に対して税制度を理解することの大切さを知っていただきたいと思っています。この消費税に関しては、私も30年来大きな勘違いをさせられてきたと言ったら正しいのかもしれませんが、本当に複雑な表現をされてます。ですから、ほとんどの人たちは勘違いしていると思っています。しかし、教育の現場においては、ぜひとも今後の未来をつくる子供たちのためにも、正しい情報を伝えていただきたいとお願いいたします。よろしくお願いします。
では、2つ目の質問に移ります。
ふるさと納税で南国市の産業をもっと向上させたいという観点から質問をさせてもらいます。
今日の午前中の一般質問の中に有沢議員からもふるさと納税についての質問がありました。本市としても、より積極的に寄附金を集める手だて、返礼品を提供する業者などを早急に増強しなければならないと思っています。やればできるという根性論を言うつもりはないのですが、しかし今までの取組では不十分だということだけははっきりしていると思います。ぜひともさらなる取組をお願いいたします。
ところで、令和5年の寄附金の一部の使い道として総務省に報告している内容では、ものづくりサポートセンターに2,700万円ほど支払っています。これはどのような経緯なのでしょうか。
○議長(岩松永治) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) ふるさと寄附金の使途についてなんですが、こちらは有沢議員のほうにも説明させていただいたとおり、南国市ふるさと寄附条例におきまして、7つの区分、事業が分けられております。その中に産業振興に関する事業という区分がございまして、こちらのものづくりサポートセンターの利用につきましては、その産業振興分を充てているということになります。あくまでも産業振興に関する事業の一つとして充当しているということで、ほかの事業に対しても同様に充当できるものでございますが、国への報告、そちらにつきましてはそちらの事業として今回は充ててるということになります。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 分かりました。
産業振興ということになっているわけです。それで、ものづくりサポートセンターにそのお金を配分しているということなわけですから、それを聞くとさらにものづくりサポートセンターがしっかりとその大切な税金を有効に活用していくということが必須になると思います。当然、南国市の予算から充当しているにしても、あるいはふるさと納税を活用するにしても、いずれにしてもものづくりサポートセンターが今後ますますよりよい地域産業の育成のために活用されることを願っています。
形も大切なことなんですけれども、心の籠もった行政執行、これを大切にしなければならないと思っています。国民の税金を大切に使う、有効に使うという思いが欠けるようであれば、寄附してくださった方々に申し訳ない思いになります。精神論を言うわけではありませんが、しかしねぎらいや思いやりの心なく、心の通わない仕事は何ひとつないと思います。ぜひそのような思いでよろしくお願いしたいと思います。
返礼品の登録業者をサポートする企業はどちらになりますか。また、令和5年度のその企業への支払金額、及び寄附額に対して何%になるのかを教えてください。
○議長(岩松永治) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) 現在は株式会社JTBにふるさと寄附金業務を委託し、返礼品事業者のサポートを行っていただいております。令和5年度の委託料962万4,061円で、受付ポータルサイトにより委託料が異なっております。寄附金の6.6%、または8.8%、この8.8%につきましては一部のポータルサイトによりましてポイント制、そういったものを利用してるため、その分加算されておるという形で8.8というものがございます。
来年度からは、新たな事業者によりサポート体制を取るという形になっておりまして、そちらの提案では6.6%という形で全てを賄っていただけるというふうに聞いております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 分かりました。ありがとうございます。
午前中、有沢議員の質問においてもその答弁を受けて、新しい事業者に期待するところでございます。
3つ目の質問としまして、NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社の調査では、調査対象者のうち寄附をした方が約30%、そのうち約65%は関係のある自治体へのリピーターであり、金額も高額になっている。今後も継続したいと思うと回答したのは93.5%で、継続意向が非常に高いとしています。この統計でも分かるように、リピーターになる率は大きいということです。そして、リピーターはいつも購入する商品、この場合は寄附金に伴う返礼品のバリエーションにもおいおいその自治体においてその他の返礼品に関心が出てくるはずです。
そこで、商工業者と農業、水産業者などが手を結び、支援し合ったり、そのような組織ができれば、南国市において魅力ある新たな商品ができることも想定できますので、結果的に参加してくれる会社や出品してくれる商品が増えるのではないかと思います。また、そうした活動で新たな連携やアライアンス事業も期待できると考えます。返礼品の出品までのハードルを下げること、例えば包装ラッピング、写真撮影、商品説明文書の作成、データアップの方法、出荷などのお手伝いを現在依頼しているJTBさんだけに頼るのではなく、不十分とも言えるので、もっと行政と事業者及び団体等も協力し合って取り組む必要があると考えます。市長に対して有沢議員からも叱咤激励があったわけですから、ぜひとも腰を据えて寄附金額を上げるこの制度を活用しないといけないのではないかと考えます。いかがでしょうか。
○議長(岩松永治) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) ふるさと寄附につきましては、こちらの返礼品業者等につきましては個人で経営されているなど、生産規模が大きくない事業者の場合、返礼品の出品や出荷が煩雑であり、参加への障壁となる場合もあるというふうにも考えております。
ふるさと寄附金は、本市の商工業や農業等の地場産業のPRに有効なツールにもなりますので、多くの事業者の皆様に返礼品を出品していただきたいと考えております。
なお、今回次年度からのふるさと寄附金業務委託業者、こちらの選定をする際には、そういったことへのサポートが十分に行われるか、そういったことも考慮した、踏まえた上で選定させていただいております。新たに選定した業者につきましては、特に意欲があるというふうに認識しておりますし、これにつきましては市のほうも併せてそういった形で取り組むということで、さらなる参加業者の獲得、そういったものにもつなげていけれるというふうに確信しております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 今御答弁あったように、また有沢議員の質問にあったように、新しい業者はしっかりとした実績を出している業者だというふうに伺っておりますので、本当に期待をしているところです。市を挙げて、もっと寄附金額のアップ、ぜひとも図っていただきたいと本当に心からお願いします。
しかしながら、そのうち南国市民がふるさと納税を活用する方が増えると、当然南国市の税収の減少につながる可能性もあるわけです。そうならないように部署の変更や組替えなども併せて積極的に対応いただけるように、心からお願いするところです。よろしくお願いします。
では、3番目の質問に移ります。
ワクチン被害者とその後の支援策ということにおいて質問させてもらいます。
コロナウイルス対応ワクチンが定期接種に変更となりました。これまで多くの被害者をもたらしたコロナワクチンですが、これをしっかりと検証していく必要があると思ってます。
そこで、今回も予防接種被害者救済制度に関して、最新の情報を市民に知らせていく努力が必要だと考えています。現在の全国の予防接種被害者救済制度に申請を出した方の死亡件数と認定件数、また医療機関により副反応疑いの報告制度の件数の状況を教えてください。さらには被害者へのお知らせの状況、支援の強化などの内容について教えてください。
○議長(岩松永治) 保健福祉センター所長。
○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長(藤宗 歩) 全国の予防接種被害者救済制度に申請を出した方の数としましては、11月29日現在、累計進達受理件数1万2,480件、認定8,501件、否認2,689件、保留19件、死亡の累計進達受理件数1,579件、認定915件、否認455件、保留1件となっています。
医療機関による副反応疑い報告制度の件数としましては、10月25日現在、令和3年度から令和5年度7月末までの初回接種報告分として、副反応疑い報告者数3万2,427人、重篤者数8,185人、死亡者数1,543人、令和5年9月20日から令和6年度3月末までの追加接種報告分として、副反応疑い報告者数277人、重篤者数147人、死亡者数41人となっています。
被害に遭われた方へは、市ホームページ、LINEで引き続きお知らせをしています。現在も新たな申請が来ており、来月も市の予防接種被害調査委員会を開催する予定となっています。これからも引き続き市ホームページ、LINEにより予防接種被害救済制度についてお知らせをしていくとともに、接種による健康被害が生じた方に寄り添い、親切で丁寧な対応を心がけてまいります。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
残念なことに件数がさらに増えているという状況です。これは本当にゆゆしき問題で、人の命がこのワクチンによってやっぱり侵されている、亡くなっている、これは本当にしっかりと市民の人たちにもワクチンの効果とともに、この危険性についてもお知らせしていくという必要があると考えています。この件数は、その全てではなくて、やっぱり氷山の一角ではないかというふうに私は考えているところです。先日も体調不良で入院までしている方の話を聞きました。申請をしたいと思っているが、病院側が診断してくれないという問題に遭遇しているという話でした。
一方で、レプリコンワクチンがリリースされ始めました。次世代のワクチンとも言われているものです。そのレプリコンワクチンを日本で製造販売する会社の社員が匿名で本を出版しました。そのタイトルが「私たちは売りたくない!危険なワクチン」というものです。
レプリコンワクチン、製品名がコスタイベ筋注ですが、このワクチンの前にはメッセンジャーRNAワクチンを販売していた会社です。そのワクチンを打った若い社員が、ワクチンによって死亡していたというのです。それで疑問を持ち、調べてこの本を出版したそうです。販売している会社の社員までもが、その危険性を訴えるという異常事態になっています。
最近では、さらにフルミストタイプのワクチンが発売となるようです。点鼻薬として利用するようですが、これがさらに危険という話も出ています。まだ実態はどうなのかは不明です。追跡をする必要があると思います。
また、今年、風邪を法定感染症法の5類に格上げしました。指定感染症法上の5類への格上げによって、医療現場は対応しなければならなくなると聞いています。
そこで、どんな対応になるのか、どのような行動を自治体や医療機関はするのかについて教えてください。
○議長(岩松永治) 保健福祉センター所長。
○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長(藤宗 歩) 自治体としましては、新型コロナや季節性インフルエンザと同様に、感染状況に基づいた感染予防対策について、市広報やホームページ等でお知らせをしてまいります。
医療機関につきましては、定点医療機関に指定された場合は感染状況等を県へ報告する必要がありますが、県に確認したところ、厚生労働省からはまだ具体的な通知は来ていないため、現時点で詳しいことはお答えできないとの回答をいただいております。以上です。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 大変憂慮される可能性があるんじゃないかというふうに思いますが、今後まさかとは思いますが、風邪のワクチンなどというものが発売されるという奇々怪々なことが起こらないように願いますし、さらに危ない政策としてパンデミックを発令することになると、今年地方自治法が改正されましたので、自治権が及ばない国の強制力による防疫政策が打ち出され、mRNAタイプのワクチン接種が強制でもなろうものなら、死亡者や重篤者がさらに増えるのではないかと危惧されます。市民の健康をしっかりサポートしてくださるようによろしくお願いします。
では、4番目の質問に移りたいと思います。
マイナ保険証についてです。
この問題は少々複雑な問題でして、今回も今西議員のほうからマイナ保険証の進め方についての質問があったところです。このスピードで進めても、現場では混乱が発生して困っているのですから、ちゃんとそういう現場を国は見てほしいものだと思っています。
医療現場の受付窓口において利用している率は、僅か7.7%ぐらいだと聞いています。その僅かな利用者の中にあってもトラブルが発生しているようです。全国保険医団体連合会によるトラブル報告などを聞いていると、とんでもないお粗末なシステムだと感じます。例えば、顔認証しても認証ができないとか、認証後に表示したデータが間違えているとか、他人の情報が表示されるとか、本当ちょっと耳を疑いたくなるような事例もあるわけです。
また、そもそも認知機能が衰えている方の場合、マイナ保険証が使えないとか、障害を持ってる方の中にはそもそも使えないとか、高齢者はカードをしまった場所を忘れたとか、スマホを持っていないとか、様々なユーザーの環境を考慮していると思えないのです。どんな設計思想の下でシステムをつくっているのか、どれだけイレギュラーを検証してきたのか、使い勝手のよさにそれは現れてくるわけですから、かなり問題があると思ってます。はっきり言って、誰一人取り残さないを、皆を一定のルールにはめ込んでいこうとする強引な思想でつくっているのではないかと疑ってしまいます。とてもお粗末な感じがします。それによって行政が振り回され、多くの弱者を取り残しているという本末転倒の政策にあきれてしまいます。
一方で、マイナ保険証を持っていない方は資格確認書が発行されます。それは現在の保険証とともに、とても似ているカードですから、そういう人たちにとっても使いやすいものとなると思います。ならいっそのことマイナ保険証をやめて、その資格確認書に切り替えたいという希望があることも報道されています。
そこで、国は10月下旬からマイナ保険証を持っている人は返納できるようになりましたが、マイナポータルの解除など関連する申請や作業があるようです。また、マイナ保険証をマイナポータルに登録していると思いますが、マイナポータルとマイナ保険証の解除を先にせず、マイナ保険証の解除を役所でしてしまうと、マイナポータルの保険証解除ができないように聞きました。とてもややこしい感じがします。それについて教えてください。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) マイナンバーカードの保険証利用登録の解除手続は、解除を希望する方が加入する医療保険者にマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請を行うことで、約1から2か月後に利用登録が解除されることになっております。
この解除されたかどうかはマイナポータルで確認がいただけます。国が提供しておりますマイナポータルは、オンラインで自分の情報が確認できる機能を有するサイトでございますが、閲覧には御自身で利用者登録を行う必要がございますので、既に登録を行っていても、閲覧を希望されない場合はマイナポータルの利用者登録の削除をお願いいたします。削除の方法が分からない場合は、市民課のマイナンバー窓口でお手伝いをいたします。
また、マイナポータルでは、マイナンバーカードの保険証利用登録はできますが、利用登録の解除はできませんので、順番はございません。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 確認なんですが、マイナポータルとマイナ保険証の解除、これに解除の順番はないということで間違いないですかね。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) はい、順番はございません。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
マイナ保険証の返納についても、南国市のホームページや広報にも掲載しておく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。
マイナ保険証を持っている方は、資格情報のお知らせという文書が送られてくると聞いています。それはどういうものなのか、教えてください。また、これはマイナ保険証と一緒に受診するときに持参せよとのことですが、それも併せて教えてください。また、資格情報のお知らせを持参したとき、患者さんがマイナ保険証の受付ができない場合、例えば障害者であったり、高齢者であったり、痴呆の方などの場合となるかと思いますけれども、付添いの方のサポートで利用できるのかも教えてください。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) 資格情報のお知らせは、マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方が御自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるように、保健の切替え時や加入情報に変更が生じた際に交付するものでございます。
資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに持参する理由といたしましては、保険の切替え時にすぐに新たな加入情報が反映されない場合や、医療機関におけるシステムエラーなどでマイナ保険証が使用できない場合、またマイナ保険証に対応できていない医療機関を受診する場合など、不測の事態に対応するためでございます。
なお、資格情報のお知らせの提示は、マイナポータルから確認できる健康保険証画面でも代用することができます。
また、マイナ保険証を何らかの事情で利用できない状況になっても、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示することで資格確認を行うことになっておりますので、高齢者や障害者などの方の付添いの方が、受診者に代わって医療機関等に資格情報のお知らせを提示することは差し支えないと考えております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
様々な事例が発生するかと思いますので、そういうものを精細に確認していく必要があるかなというふうには思っています。今のところ受診時に結構トラブルがあるということですから、そういう意味でもマイナ保険証を持っている方でも資格情報のお知らせカードを持っていったほうがいいわけですね。また、スマホやマイナポータル画面でも健康保険証画面で代用できるということが分かりました。
マイナ保険証には更新手続が必要となります。最初の頃にマイナ保険証を作成した方たちは、その更新が近づいてきていると思います。それはどういうものか、もし更新を忘れた場合の対応などについて教えてください。特に病院にはほとんどかからない人など、更新忘れが発生しやすいはずですので、その対策なども教えてください。更新作業は、スマホで更新できるのか、案内が送られてきて、はがきなどを返送するのかなど、更新方法の内容も具体的な内容を教えていただきたいと思っています。そして、医療機関に行って、受診時に切れていることが分かった場合、その対処についてもお答えください。お願いします。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) マイナンバーカードを保険証利用登録する場合は、マイナンバーカードに登載されている公的認証サービスによる利用者証明用電子証明書の機能を用いて、マイナ保険証として使用していただいております。この電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの交付から5回目の誕生日までとなっておりまして、3か月前から更新手続を行うことができますので、余裕を持った更新手続をお願いいたします。更新時期が近づきますと、J-LIS地方公共団体情報システム機構から更新案内が届くようになっております。
なお、更新手続ができなかった場合は、お手数でございますけれども、市民課のマイナンバー窓口においでいただき、電子証明書の再発行手続をお願いいたします。代理人の手続も可能となっております。
更新忘れ防止の対策といたしましては、更新抜かりがないように定期的に市広報やホームページ等を活用し、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限や更新手続について周知してまいります。また、マイナンバーカード本体の更新は、送られてくる更新案内に記載されているQRコードをスマホで読み取ることで更新手続が可能でございますが、電子証明書の更新は市役所のマイナンバー窓口の手続が必要となります。取得時に設定していただきました暗証番号を用いて更新手続を進めますが、暗証番号をお忘れになった場合は再設定から始めることになります。
なお、マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーにかざした際には、有効期限のお知らせ案内が表示されるようになっております。また、しばらく受診をせず保険証利用登録の期限を過ぎている場合でございましても、期限切れから3か月間は資格確認書を提示することでマイナ保険証として使用ができますので、早急な更新手続をお願いいたします。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 今お話を聞いていても、なかなかマイナンバーカード、マイナンバー保険証、様々な更新手続があるなということで、市民にとっても混乱しそうに思えてなりません。
そこで、例えば家族全員が国保の場合、1種類の保険証を送ればよかったと思われますが、一つの家族の中でもマイナ保険証の方や通常の保険証の方が混在している場合には、発送業務が複雑になり、行政の業務負担が大きくなると思います。いっそのこと資格証明書を全員に送ったほうが業務効率が上がるだけでなく、前の保険証の弱点をカバーできるため、市民にとっても大きなメリットがあるのではないかと考えたくなります。この点をどのように考え、対策を取ろうとしているのか、お聞かせください。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) 来年の7月には南国市国保の全ての被保険者の方に対しまして、マイナンバーカードの保険証利用登録をして、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、利用登録をされていない方には資格確認書を交付いたします。従来の保険証の交付においては、国保加入者が属する世帯の世帯主宛てに被保険者全員分の保険証をまとめて送付をしておりました。次回も同じ作業を行うとなれば、議員がおっしゃられるとおり、資格情報のお知らせと資格確認書の異なる書類を同封することになります。これは発送作業上、大変手間がかかることに加え、書類の挿入ミスを招きやすいこともあるため、現在どのような発送方法を選択すればいいのかを検討中でございます。
また、そのような状況を鑑みますと、マイナ保険証保有者も含めた国保の被保険者全員に資格確認書を申請によらず一律に交付することがいいと考えられると思いますけれども、厚生労働省からの事務連絡により、国民健康保険法第9条において資格確認書は被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとされており、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかを一切考慮することなく、一律に資格確認書を交付することは認められないと示されておりますので、一律の交付は難しいと考えるところでございます。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 結構苛酷な業務になるかなというふうに思って、この健康保険法の第9条、少し改正が必要なのかなというふうに思ったりするところです。
苛酷な業務になると思います。なぜこんな行政にも市民にも医療機関にも負担がかかる制度になっているのか、甚だ疑問に感じるところです。
実はある区では、全区民に一斉に資格証明書を発送するという禁じ手ともいうやり方をやるという情報が漏れ聞こえてきています。1つの区で何十万人もの人がいて、その区分けを行い、発送するとなれば、もうたまったものではないのかなというふうに思います。気の毒な制度だと感じるのは、私だけではないと思います。さきの総選挙で政況が変わってきましたので、もっと現実的な制度に変更していることを願うばかりです。来年の7月に向けて体制づくり、大変かと思いますけども、何とぞよろしくお願いします。
では最後、5つ目の質問に移ります。
防災対策についてということで、まず防災無線、防災メールについてお尋ねします。
防災対策について危機管理課にお伺いしますが、各地域に防災無線が設置されていますが、その設置場所によっては聞こえづらい家があると聞いています。大切な放送が市民に届かないということでは、市民の満足度が上がりません。この充実に関して、どのような対策を考えてますか。
また、南国市は放送メールというシステムを持っています。役所の常ですが、システムや仕組みを作成して終わっていることがあります。これもその一つではないでしょうか。せっかくの仕組みをもっと活用するために、南国市のLINEで紹介するとか、ホームページを工夫するとか、「広報なんこく」に呼びかけるとか、病院、商店、飲食店などに呼びかけて登録促進のポスターの掲示、チラシの配布などに努力すべきではないでしょうか。現在の登録者数と対策をお聞かせください。
○議長(岩松永治) 危機管理課長。
○危機管理課長(野村 学) 防災行政無線につきましては、屋外で一斉同時に緊急情報を伝達することなどを目的として設置しております。
平成25年度に整備を完了して以降、聞こえづらいという意見をいただくこともあり、聞こえづらい地域や戸数が広範囲、多数に及ぶ場合には、放送設備の増設なども行ってまいりました。また、聞き逃した場合にフリーダイヤルで放送内容を確認できる仕組みや、防災行政無線の放送をメールでお知らせする登録制メールの仕組み、なんこく防災メールなども整備しております。このなんこく防災メールにつきまして、11月末時点の登録者数は611人となっております。南国市広報やホームページ、LINEなどを通じたお知らせなどもしておりますが、登録者数は大きく伸びてないところです。
ただし、月別の登録者数を見てみますと、能登半島地震の発生した1月には登録者数が増えております。また、南海トラフ地震臨時情報の発表された8月にも増加しておりました。これらのことから、この登録制メールに対する潜在的なニーズはもっと多くあるものと感じております。議員からも御指摘がありましたとおり、ホームページや広報紙への掲載と従来の対策だけでなく、より多くの方に紹介できるよう、ポスターの掲示等、効果的な対策を検討してまいります。以上です。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
できるだけ早く市民の皆様が登録が進むように御対応をよろしくお願いいたします。
さて、スターリンクについてお聞きします。
今年の3月議会では神崎議員から、9月議会では山中議員から、今議会にもまた山中議員から衛星Wi-Fiについての質問があったところです。そして、前向きな回答が出ていました。
私もスターリンクの必要性、有効性がある程度実証されている現在、導入に関して推進するべきと思っています。しかし、行政などがこのシステムを導入すると、民間の人が導入するよりはるかにコストがかかるという状況です。可能であれば、そのコストをお聞きしたいと思います。そういう事情もあるため、私としては市民の方が導入している、または導入を検討しているという方とアライアンス契約を結んで、協働して利用するという方法も検討から外すべきではないのではないかと考えます。サブスクとして永久に費用が発生するものですから、市民の導入を希望している方とのコラボであれば、双方にメリットが発生すると思います。当然、不要な地域でのコラボ導入は考えるべきではないです。
必要な地域を指定して導入する件数を特定し、進めるという方法があるのではないかと考えます。このコラボ契約だけで全て進めるということではなく、直接契約とコラボ契約の混在という在り方でいいと考えます。いかがでしょうか、またその導入時期についても教えてください。
○議長(岩松永治) 危機管理課長。
○危機管理課長(野村 学) 現在導入を検討しております衛星通信サービスのランニングコストにつきまして、あくまで一例ではございますが、4つの庁舎で導入するとした場合、月額20万円程度のサービスプランなどがございます。議員から御質問のありました民間が導入する場合と比べて行政が導入する場合にはコストが高いとの御指摘は、法人契約と個人契約との違いのことと思われます。衛星通信サービスの中には、確かに個人契約と比べて法人契約の場合、使用料が割高となるものがあります。ただし、法人契約の場合は災害時に優先的な通信を確保できる等のメリットがあり、ランニングコストだけでは図れない要素がございます。
災害時には確実に使用できる環境を整備する必要があることや個人情報の漏えい対策もあることから、まずは市が契約するサービスとしての導入を検討してまいりたいと思います。
導入時期につきましては、現在市役所本庁舎、消防本部、上下水道局、保健福祉センターの4つの庁舎について、令和7年度から8年度の2か年で導入するべく検討しております。以上です。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
目の前の導入というふうなイメージをお受けしました。本当にいつ来るか分からない災害、それに備えてそのような対策を取ってくださっていることに心から感謝します。
本日の私の質問は以上となります。南国市を子供や孫の世代にわたって住みやすい町にしていくために、よろしくお願いいたします。心の通う温かな南国市にしていきたいと思います。よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。
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○議長(岩松永治) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
明13日の議事日程は、一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いたします。
お疲れさまでした。
午後1時55分 延会
答弁者:関係課長
午後1時 再開
○議長(岩松永治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続き一般質問を行います。6番山本康博議員。
〔6番 山本康博議員発言席〕
○6番(山本康博) 6番、参政党の山本康博です。本日はよろしくお願いします。
昨年、選挙で当選し、もう一年たったということになりましたが、なかなか慣れない議会、本日もいろいろ皆さんの御支援をいただきながら質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日の質問は5項目あります。
学校教育における消費税という問題、そして2つ目がふるさと納税で南国市の産業をもっと向上させようという問題、3つ目がワクチン被害者の状況とその後の支援策、4番目にマイナ保険証の対応について、5番目が災害対策という5項目について質問させていただきます。
まず、学校において税金の学習が行われているわけですけども、その点についてお伺いします。
基本的なことについてお伺いしますが、税金の目的は何でしょうか。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 税金の目的としまして、新規採用職員には健康で豊かな生活を実現するための国、県、市町村が行う活動の財源、すなわち国民に役立つ行政サービス、社会での助け合いのための活動の財源であり、みんなが住みやすいまちづくり、安全で安心な社会を守るためにみんなで負担し合う会費と言えると教えています。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 私は、税金の目的は1つ目が円の信任のためであり、2つ目は景気の調整のため、3つ目が所得の再分配のため、4つ目が経済の動向の支援や抑制のためであると考えています。地方の財政において、家計や企業と同様に歳入、つまり収入の範囲内で支出することになります。支出が収入を超えると破綻となります。しかし、国においては円をつくる機能、つまり国債を発行して日本市場に円の残高を増やす権限を持っているので、家計や自治体とは全く違うわけです。財源は税金だという議論がありますが、一部はそうですが、税金だけが財源でないんです。重要な財政出動である国債の発行も当然財源であるわけです。
税金は、担税力に応じて課税することが最も基本的なことであり、担税力のない国民から税金を取ることは悪政と言わなければならないと考えます。地方税に関して担税力との関係はどのようになっているのかを教えてください。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 悪政かどうかの判断はできませんが、おっしゃるとおり担税力の大きいものからは多くの負担を、担税力が少ないものには少ない負担となります。市税であれば担税力がない場合、例えば住民税は非課税というように課税されない場合や、課税後に担税力がなくなった場合は滞納処分の執行停止といった税負担をなくす制度もあります。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 特に今回は消費税について正しい知識を確認した上で、学校教育における問題について確認したいと思っています。
まず、根本的な質問をさせていただきます。
消費税は1989年、平成元年4月1日に竹下登内閣のときに導入されました。まず、3%として導入され、現在は税率が10%になっています。この消費税の納税者は誰なのかということですが、レシートなどには商品の額に消費税額が別に表示されているため、消費者が納税義務者かのように勘違いしますが、消費税法には納税義務者は事業者と規定されていますので、消費者は納税義務者ではないわけです。つまりレシートに記載されている消費税額は、意味のない金額だということです。
消費税が導入された平成元年に起こされた裁判は、大変興味深いものとなっています。当時、売上額3,000万円以下の事業者、つまり免税事業者は、預かっている消費税を納税しておらず、その事業者の益税となっていることは違法だということで訴えを起こした方がいました。裁判の中で財務省の反論は、事業者は消費税を預かっていないと主張し、判決で裁判長は消費者は消費税の実質的負担者であるが、消費税の納税義務者ではあるとは到底言えないとし、免税事業者が消費税を会社の利益にしていないということを明確にされました。つまり消費税は預り金ではないという非常に象徴的な判決になったわけです。
法人税や法人市民税などは預かり税ではないと思いますが、それで間違いないでしょうか。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 預かり税はありません。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 国はこのように言ってます。
事業者、つまりお店はお客様から預かった消費税から仕入れなどで支払った消費税を差し引いた額が納税額としているため、事業者には負担がないと言ってるわけです。本当にそうなのでしょうか、確認したいと思います。これを確認するためには、入湯税を確認すると分かりやすいと思います。自治体の税収となる入湯税はどういう税金となっているのかを御説明ください。
○議長(岩松永治) 税務課長。
○税務課長(高野正和) 入湯税は間接税でありまして、入湯税の納税義務者は鉱泉浴場を利用する方です。鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、この経営者が入浴料と一緒に預かり、経営者が市に納付をいたします。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
入湯税は、預かった税金を特別徴収義務者が市に納税することになっているということですね。これはまさに預り金として入湯税を預かっているわけであり、事業者、店側が負担していないということが分かります。しかし、消費税は預り金とは言えません。ということは、事業者にとって負担がない税金ということにはならないわけです。
よく調べてみると分かりますが、売上金額の10%を預かり、仕入れ時に払った消費税を差し引いて納税額を割り出すをされているので、事業者の負担はないと言っているわけなんですが、これは実態を無視していると思います。売上額を決めるためには、仕入れ額やもろもろの費用、社会保険料の事業者負担分、そして給与などを合計して、その上に利益を乗せて定価を決めています。しかし、給与などは消費税の支払いの対象とならないので、お客様から預かった消費税からは引けません。つまり預かった消費税額から支払った消費税額を引くのですが、消費税の支払いが伴わない支払い、例としては給与や社会保険料などは預かった消費税から引けないため、預かった消費税、つまり納税しないといけない消費税が大分残ってしまうという仕組みになっています。その分は事業者が利益を削って支払う仕組みになっているのです。
ここでも分かるとおり、お客様から預かった分を納税しているのではないのです。もっと端的に言えば、消費税は利益と給与、社会保険料にかかる税金であるということです。これが実態です。
そして、この税金の恐ろしいところは、赤字企業、つまり担税力のない会社に対してもしっかり徴収される税金であるということです。人を雇用している限り、その分に消費税が課税されるわけですから、赤字企業などは大変資金繰りに苦慮することになるわけです。消費税が納税できないため倒産する企業もあるのはこのためです。担税力に応じた負担という税の原則を逸脱した税制になっていると思います。だから、消費税率を上げれば上げるほど、会社の体力は奪われていくし、正規雇用でなく派遣労働になっていくのです。派遣労働の場合は、消費税を払う制度設計になっているからということなんです。
反面、海外へ販売している企業においては、国内で支払った消費税分に金利までつけて税務署から返金してもらっています。ということは、海外取引のある大企業において、税率をアップすればするほど利益を増やす制度になっているということです。これが消費税の実態です。
さて、このことを踏まえて、この基本的な知識の上で学校教育における消費税をどのように教えているのかを確認させていただきます。
文部科学省から出ている指導要領は、消費税をどのように教えるようにとなっているのでしょうか。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 消費税についてではありませんが、納税についてはそれぞれ一部抜粋とはなりますが、小学校学習指導要領解説社会編には、国民としての権利及び義務については参政権、納税の義務などを取り上げること、国民生活の安定と向上を図るために政治が大切な働きをしているという観点から、具体的な事例を取り上げる必要がある。その例として、納税の義務を取り上げ、税金が国民生活の向上と安定に使われることを理解できるようにする必要がある。
中学校学習指導要領解説社会編には、国民が納税の義務を果たすことの大切さを理解できるようにするとともに、社会の形成者として必要な公民としての資質、能力を備えた国民の育成という観点から、税の負担者として租税の使い道や配分の在り方を選択、判断する責任があることなどについて理解と関心を深めるなど、納税者としての自覚を養うこととなっております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) これまでの法律、また裁判等で、消費税は購入段階で消費税を預けているわけではないことが分かっています。そこで、教材である教科書ではどのように書かれているのか確認しました。次のような記載があります。
私たちは店で品物を買うとき、消費税を含めた金額を払っているよ、消費税って何だろうという表現が教科書に出てきます。そして、そのページの中には女の子の絵があって、消費税を払う人と表現され、消費税プラス代金と書かれてありました。そして、矢印が店に向かって延び、店などは消費税と書かれた矢印が国、都道府県、市区町村と書かれてあります。また、別の教科書には、納税者が生産者や販売者、担税者が消費者という形で、納税者と担税者が異なる消費税や酒税などの税金を間接税といいます。また、別のところで消費税などの間接税は、収入に関係なく全ての国民が同じ金額を負担しなければなりません。この場合は所得が低いほど、所得に占める税金の割合が高くなるという逆進性がありますと、このように書かれてありました。この表現には問題があると言わざるを得ません。これをどのように教えているのでしょうか、お答えください。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 南国市内の小学校、中学校で使用されている教科書の御質問いただいたページの指導内容については、指導書に以下のように記載されています。
本時の狙いとして、小学校の指導書には税金の集められ方や使われ方を調べ、税金の果たす役割や暮らしとの関わりを捉える。中学校の指導書には、税金の種類とそれぞれの特徴について、身近な暮らしの中から具体的に理解する。租税には、効率性と公平性の問題があることに気づき、納税の意義について考えることとなっており、これらの狙いを達成できるように教科書を活用しながら授業を行っております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) これまでの消費税法には、お店は預り金でないことははっきりしています。しかし、子供たちには間違いを教えています。このままでは未来がある子供たちは、正しい知識を持たずに社会に送り出してしまうことになります。何らかの対処が必要かと思いますので、対応を教えてください。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 教科書記載事項につきましては、文部科学省の検定を受けた上でのものでございます。御指摘いただきました教科書の表記や指導書の内容につきましては、それぞれの発達段階に応じて、学習指導要領にある内容を児童生徒が理解しやすいよう工夫されたものとなっておりますので、こういった表記になっていることを御理解いただきたいと思います。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) なかなか理解し難いところがありますが、まずその前に教師の方に消費税の本質をしっかりと教えていただきたいと思っています。税制度を公平に正しく理解してもらうことは大事なことだと思います。弱者にとって大変負担になる税制度であり、担税力のない人たちをより強く負担を強いる税制度という性質をしっかりと理解することが大事です。いかがでしょうか。
○議長(岩松永治) 教育次長。
○参事兼教育次長兼学校教育課長(溝渕浩芳) 税の逆進性の問題につきましては、授業の中でも行っておりますが、消費税の納税者というところにつきましては、管理職を通じまして消費税の納税義務者は国内において課税資産の譲渡等、及び特定仕入れを行った事業者と海外貨物を保税地域から引き取る者であることを周知していきたいと思っております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ぜひとも、まず先生方に対して税制度を理解することの大切さを知っていただきたいと思っています。この消費税に関しては、私も30年来大きな勘違いをさせられてきたと言ったら正しいのかもしれませんが、本当に複雑な表現をされてます。ですから、ほとんどの人たちは勘違いしていると思っています。しかし、教育の現場においては、ぜひとも今後の未来をつくる子供たちのためにも、正しい情報を伝えていただきたいとお願いいたします。よろしくお願いします。
では、2つ目の質問に移ります。
ふるさと納税で南国市の産業をもっと向上させたいという観点から質問をさせてもらいます。
今日の午前中の一般質問の中に有沢議員からもふるさと納税についての質問がありました。本市としても、より積極的に寄附金を集める手だて、返礼品を提供する業者などを早急に増強しなければならないと思っています。やればできるという根性論を言うつもりはないのですが、しかし今までの取組では不十分だということだけははっきりしていると思います。ぜひともさらなる取組をお願いいたします。
ところで、令和5年の寄附金の一部の使い道として総務省に報告している内容では、ものづくりサポートセンターに2,700万円ほど支払っています。これはどのような経緯なのでしょうか。
○議長(岩松永治) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) ふるさと寄附金の使途についてなんですが、こちらは有沢議員のほうにも説明させていただいたとおり、南国市ふるさと寄附条例におきまして、7つの区分、事業が分けられております。その中に産業振興に関する事業という区分がございまして、こちらのものづくりサポートセンターの利用につきましては、その産業振興分を充てているということになります。あくまでも産業振興に関する事業の一つとして充当しているということで、ほかの事業に対しても同様に充当できるものでございますが、国への報告、そちらにつきましてはそちらの事業として今回は充ててるということになります。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 分かりました。
産業振興ということになっているわけです。それで、ものづくりサポートセンターにそのお金を配分しているということなわけですから、それを聞くとさらにものづくりサポートセンターがしっかりとその大切な税金を有効に活用していくということが必須になると思います。当然、南国市の予算から充当しているにしても、あるいはふるさと納税を活用するにしても、いずれにしてもものづくりサポートセンターが今後ますますよりよい地域産業の育成のために活用されることを願っています。
形も大切なことなんですけれども、心の籠もった行政執行、これを大切にしなければならないと思っています。国民の税金を大切に使う、有効に使うという思いが欠けるようであれば、寄附してくださった方々に申し訳ない思いになります。精神論を言うわけではありませんが、しかしねぎらいや思いやりの心なく、心の通わない仕事は何ひとつないと思います。ぜひそのような思いでよろしくお願いしたいと思います。
返礼品の登録業者をサポートする企業はどちらになりますか。また、令和5年度のその企業への支払金額、及び寄附額に対して何%になるのかを教えてください。
○議長(岩松永治) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) 現在は株式会社JTBにふるさと寄附金業務を委託し、返礼品事業者のサポートを行っていただいております。令和5年度の委託料962万4,061円で、受付ポータルサイトにより委託料が異なっております。寄附金の6.6%、または8.8%、この8.8%につきましては一部のポータルサイトによりましてポイント制、そういったものを利用してるため、その分加算されておるという形で8.8というものがございます。
来年度からは、新たな事業者によりサポート体制を取るという形になっておりまして、そちらの提案では6.6%という形で全てを賄っていただけるというふうに聞いております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 分かりました。ありがとうございます。
午前中、有沢議員の質問においてもその答弁を受けて、新しい事業者に期待するところでございます。
3つ目の質問としまして、NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社の調査では、調査対象者のうち寄附をした方が約30%、そのうち約65%は関係のある自治体へのリピーターであり、金額も高額になっている。今後も継続したいと思うと回答したのは93.5%で、継続意向が非常に高いとしています。この統計でも分かるように、リピーターになる率は大きいということです。そして、リピーターはいつも購入する商品、この場合は寄附金に伴う返礼品のバリエーションにもおいおいその自治体においてその他の返礼品に関心が出てくるはずです。
そこで、商工業者と農業、水産業者などが手を結び、支援し合ったり、そのような組織ができれば、南国市において魅力ある新たな商品ができることも想定できますので、結果的に参加してくれる会社や出品してくれる商品が増えるのではないかと思います。また、そうした活動で新たな連携やアライアンス事業も期待できると考えます。返礼品の出品までのハードルを下げること、例えば包装ラッピング、写真撮影、商品説明文書の作成、データアップの方法、出荷などのお手伝いを現在依頼しているJTBさんだけに頼るのではなく、不十分とも言えるので、もっと行政と事業者及び団体等も協力し合って取り組む必要があると考えます。市長に対して有沢議員からも叱咤激励があったわけですから、ぜひとも腰を据えて寄附金額を上げるこの制度を活用しないといけないのではないかと考えます。いかがでしょうか。
○議長(岩松永治) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) ふるさと寄附につきましては、こちらの返礼品業者等につきましては個人で経営されているなど、生産規模が大きくない事業者の場合、返礼品の出品や出荷が煩雑であり、参加への障壁となる場合もあるというふうにも考えております。
ふるさと寄附金は、本市の商工業や農業等の地場産業のPRに有効なツールにもなりますので、多くの事業者の皆様に返礼品を出品していただきたいと考えております。
なお、今回次年度からのふるさと寄附金業務委託業者、こちらの選定をする際には、そういったことへのサポートが十分に行われるか、そういったことも考慮した、踏まえた上で選定させていただいております。新たに選定した業者につきましては、特に意欲があるというふうに認識しておりますし、これにつきましては市のほうも併せてそういった形で取り組むということで、さらなる参加業者の獲得、そういったものにもつなげていけれるというふうに確信しております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 今御答弁あったように、また有沢議員の質問にあったように、新しい業者はしっかりとした実績を出している業者だというふうに伺っておりますので、本当に期待をしているところです。市を挙げて、もっと寄附金額のアップ、ぜひとも図っていただきたいと本当に心からお願いします。
しかしながら、そのうち南国市民がふるさと納税を活用する方が増えると、当然南国市の税収の減少につながる可能性もあるわけです。そうならないように部署の変更や組替えなども併せて積極的に対応いただけるように、心からお願いするところです。よろしくお願いします。
では、3番目の質問に移ります。
ワクチン被害者とその後の支援策ということにおいて質問させてもらいます。
コロナウイルス対応ワクチンが定期接種に変更となりました。これまで多くの被害者をもたらしたコロナワクチンですが、これをしっかりと検証していく必要があると思ってます。
そこで、今回も予防接種被害者救済制度に関して、最新の情報を市民に知らせていく努力が必要だと考えています。現在の全国の予防接種被害者救済制度に申請を出した方の死亡件数と認定件数、また医療機関により副反応疑いの報告制度の件数の状況を教えてください。さらには被害者へのお知らせの状況、支援の強化などの内容について教えてください。
○議長(岩松永治) 保健福祉センター所長。
○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長(藤宗 歩) 全国の予防接種被害者救済制度に申請を出した方の数としましては、11月29日現在、累計進達受理件数1万2,480件、認定8,501件、否認2,689件、保留19件、死亡の累計進達受理件数1,579件、認定915件、否認455件、保留1件となっています。
医療機関による副反応疑い報告制度の件数としましては、10月25日現在、令和3年度から令和5年度7月末までの初回接種報告分として、副反応疑い報告者数3万2,427人、重篤者数8,185人、死亡者数1,543人、令和5年9月20日から令和6年度3月末までの追加接種報告分として、副反応疑い報告者数277人、重篤者数147人、死亡者数41人となっています。
被害に遭われた方へは、市ホームページ、LINEで引き続きお知らせをしています。現在も新たな申請が来ており、来月も市の予防接種被害調査委員会を開催する予定となっています。これからも引き続き市ホームページ、LINEにより予防接種被害救済制度についてお知らせをしていくとともに、接種による健康被害が生じた方に寄り添い、親切で丁寧な対応を心がけてまいります。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
残念なことに件数がさらに増えているという状況です。これは本当にゆゆしき問題で、人の命がこのワクチンによってやっぱり侵されている、亡くなっている、これは本当にしっかりと市民の人たちにもワクチンの効果とともに、この危険性についてもお知らせしていくという必要があると考えています。この件数は、その全てではなくて、やっぱり氷山の一角ではないかというふうに私は考えているところです。先日も体調不良で入院までしている方の話を聞きました。申請をしたいと思っているが、病院側が診断してくれないという問題に遭遇しているという話でした。
一方で、レプリコンワクチンがリリースされ始めました。次世代のワクチンとも言われているものです。そのレプリコンワクチンを日本で製造販売する会社の社員が匿名で本を出版しました。そのタイトルが「私たちは売りたくない!危険なワクチン」というものです。
レプリコンワクチン、製品名がコスタイベ筋注ですが、このワクチンの前にはメッセンジャーRNAワクチンを販売していた会社です。そのワクチンを打った若い社員が、ワクチンによって死亡していたというのです。それで疑問を持ち、調べてこの本を出版したそうです。販売している会社の社員までもが、その危険性を訴えるという異常事態になっています。
最近では、さらにフルミストタイプのワクチンが発売となるようです。点鼻薬として利用するようですが、これがさらに危険という話も出ています。まだ実態はどうなのかは不明です。追跡をする必要があると思います。
また、今年、風邪を法定感染症法の5類に格上げしました。指定感染症法上の5類への格上げによって、医療現場は対応しなければならなくなると聞いています。
そこで、どんな対応になるのか、どのような行動を自治体や医療機関はするのかについて教えてください。
○議長(岩松永治) 保健福祉センター所長。
○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長(藤宗 歩) 自治体としましては、新型コロナや季節性インフルエンザと同様に、感染状況に基づいた感染予防対策について、市広報やホームページ等でお知らせをしてまいります。
医療機関につきましては、定点医療機関に指定された場合は感染状況等を県へ報告する必要がありますが、県に確認したところ、厚生労働省からはまだ具体的な通知は来ていないため、現時点で詳しいことはお答えできないとの回答をいただいております。以上です。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 大変憂慮される可能性があるんじゃないかというふうに思いますが、今後まさかとは思いますが、風邪のワクチンなどというものが発売されるという奇々怪々なことが起こらないように願いますし、さらに危ない政策としてパンデミックを発令することになると、今年地方自治法が改正されましたので、自治権が及ばない国の強制力による防疫政策が打ち出され、mRNAタイプのワクチン接種が強制でもなろうものなら、死亡者や重篤者がさらに増えるのではないかと危惧されます。市民の健康をしっかりサポートしてくださるようによろしくお願いします。
では、4番目の質問に移りたいと思います。
マイナ保険証についてです。
この問題は少々複雑な問題でして、今回も今西議員のほうからマイナ保険証の進め方についての質問があったところです。このスピードで進めても、現場では混乱が発生して困っているのですから、ちゃんとそういう現場を国は見てほしいものだと思っています。
医療現場の受付窓口において利用している率は、僅か7.7%ぐらいだと聞いています。その僅かな利用者の中にあってもトラブルが発生しているようです。全国保険医団体連合会によるトラブル報告などを聞いていると、とんでもないお粗末なシステムだと感じます。例えば、顔認証しても認証ができないとか、認証後に表示したデータが間違えているとか、他人の情報が表示されるとか、本当ちょっと耳を疑いたくなるような事例もあるわけです。
また、そもそも認知機能が衰えている方の場合、マイナ保険証が使えないとか、障害を持ってる方の中にはそもそも使えないとか、高齢者はカードをしまった場所を忘れたとか、スマホを持っていないとか、様々なユーザーの環境を考慮していると思えないのです。どんな設計思想の下でシステムをつくっているのか、どれだけイレギュラーを検証してきたのか、使い勝手のよさにそれは現れてくるわけですから、かなり問題があると思ってます。はっきり言って、誰一人取り残さないを、皆を一定のルールにはめ込んでいこうとする強引な思想でつくっているのではないかと疑ってしまいます。とてもお粗末な感じがします。それによって行政が振り回され、多くの弱者を取り残しているという本末転倒の政策にあきれてしまいます。
一方で、マイナ保険証を持っていない方は資格確認書が発行されます。それは現在の保険証とともに、とても似ているカードですから、そういう人たちにとっても使いやすいものとなると思います。ならいっそのことマイナ保険証をやめて、その資格確認書に切り替えたいという希望があることも報道されています。
そこで、国は10月下旬からマイナ保険証を持っている人は返納できるようになりましたが、マイナポータルの解除など関連する申請や作業があるようです。また、マイナ保険証をマイナポータルに登録していると思いますが、マイナポータルとマイナ保険証の解除を先にせず、マイナ保険証の解除を役所でしてしまうと、マイナポータルの保険証解除ができないように聞きました。とてもややこしい感じがします。それについて教えてください。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) マイナンバーカードの保険証利用登録の解除手続は、解除を希望する方が加入する医療保険者にマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請を行うことで、約1から2か月後に利用登録が解除されることになっております。
この解除されたかどうかはマイナポータルで確認がいただけます。国が提供しておりますマイナポータルは、オンラインで自分の情報が確認できる機能を有するサイトでございますが、閲覧には御自身で利用者登録を行う必要がございますので、既に登録を行っていても、閲覧を希望されない場合はマイナポータルの利用者登録の削除をお願いいたします。削除の方法が分からない場合は、市民課のマイナンバー窓口でお手伝いをいたします。
また、マイナポータルでは、マイナンバーカードの保険証利用登録はできますが、利用登録の解除はできませんので、順番はございません。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 確認なんですが、マイナポータルとマイナ保険証の解除、これに解除の順番はないということで間違いないですかね。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) はい、順番はございません。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
マイナ保険証の返納についても、南国市のホームページや広報にも掲載しておく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。
マイナ保険証を持っている方は、資格情報のお知らせという文書が送られてくると聞いています。それはどういうものなのか、教えてください。また、これはマイナ保険証と一緒に受診するときに持参せよとのことですが、それも併せて教えてください。また、資格情報のお知らせを持参したとき、患者さんがマイナ保険証の受付ができない場合、例えば障害者であったり、高齢者であったり、痴呆の方などの場合となるかと思いますけれども、付添いの方のサポートで利用できるのかも教えてください。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) 資格情報のお知らせは、マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方が御自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるように、保健の切替え時や加入情報に変更が生じた際に交付するものでございます。
資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに持参する理由といたしましては、保険の切替え時にすぐに新たな加入情報が反映されない場合や、医療機関におけるシステムエラーなどでマイナ保険証が使用できない場合、またマイナ保険証に対応できていない医療機関を受診する場合など、不測の事態に対応するためでございます。
なお、資格情報のお知らせの提示は、マイナポータルから確認できる健康保険証画面でも代用することができます。
また、マイナ保険証を何らかの事情で利用できない状況になっても、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示することで資格確認を行うことになっておりますので、高齢者や障害者などの方の付添いの方が、受診者に代わって医療機関等に資格情報のお知らせを提示することは差し支えないと考えております。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
様々な事例が発生するかと思いますので、そういうものを精細に確認していく必要があるかなというふうには思っています。今のところ受診時に結構トラブルがあるということですから、そういう意味でもマイナ保険証を持っている方でも資格情報のお知らせカードを持っていったほうがいいわけですね。また、スマホやマイナポータル画面でも健康保険証画面で代用できるということが分かりました。
マイナ保険証には更新手続が必要となります。最初の頃にマイナ保険証を作成した方たちは、その更新が近づいてきていると思います。それはどういうものか、もし更新を忘れた場合の対応などについて教えてください。特に病院にはほとんどかからない人など、更新忘れが発生しやすいはずですので、その対策なども教えてください。更新作業は、スマホで更新できるのか、案内が送られてきて、はがきなどを返送するのかなど、更新方法の内容も具体的な内容を教えていただきたいと思っています。そして、医療機関に行って、受診時に切れていることが分かった場合、その対処についてもお答えください。お願いします。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) マイナンバーカードを保険証利用登録する場合は、マイナンバーカードに登載されている公的認証サービスによる利用者証明用電子証明書の機能を用いて、マイナ保険証として使用していただいております。この電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの交付から5回目の誕生日までとなっておりまして、3か月前から更新手続を行うことができますので、余裕を持った更新手続をお願いいたします。更新時期が近づきますと、J-LIS地方公共団体情報システム機構から更新案内が届くようになっております。
なお、更新手続ができなかった場合は、お手数でございますけれども、市民課のマイナンバー窓口においでいただき、電子証明書の再発行手続をお願いいたします。代理人の手続も可能となっております。
更新忘れ防止の対策といたしましては、更新抜かりがないように定期的に市広報やホームページ等を活用し、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限や更新手続について周知してまいります。また、マイナンバーカード本体の更新は、送られてくる更新案内に記載されているQRコードをスマホで読み取ることで更新手続が可能でございますが、電子証明書の更新は市役所のマイナンバー窓口の手続が必要となります。取得時に設定していただきました暗証番号を用いて更新手続を進めますが、暗証番号をお忘れになった場合は再設定から始めることになります。
なお、マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーにかざした際には、有効期限のお知らせ案内が表示されるようになっております。また、しばらく受診をせず保険証利用登録の期限を過ぎている場合でございましても、期限切れから3か月間は資格確認書を提示することでマイナ保険証として使用ができますので、早急な更新手続をお願いいたします。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 今お話を聞いていても、なかなかマイナンバーカード、マイナンバー保険証、様々な更新手続があるなということで、市民にとっても混乱しそうに思えてなりません。
そこで、例えば家族全員が国保の場合、1種類の保険証を送ればよかったと思われますが、一つの家族の中でもマイナ保険証の方や通常の保険証の方が混在している場合には、発送業務が複雑になり、行政の業務負担が大きくなると思います。いっそのこと資格証明書を全員に送ったほうが業務効率が上がるだけでなく、前の保険証の弱点をカバーできるため、市民にとっても大きなメリットがあるのではないかと考えたくなります。この点をどのように考え、対策を取ろうとしているのか、お聞かせください。
○議長(岩松永治) 市民課長。
○市民課長(山田恭輔) 来年の7月には南国市国保の全ての被保険者の方に対しまして、マイナンバーカードの保険証利用登録をして、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、利用登録をされていない方には資格確認書を交付いたします。従来の保険証の交付においては、国保加入者が属する世帯の世帯主宛てに被保険者全員分の保険証をまとめて送付をしておりました。次回も同じ作業を行うとなれば、議員がおっしゃられるとおり、資格情報のお知らせと資格確認書の異なる書類を同封することになります。これは発送作業上、大変手間がかかることに加え、書類の挿入ミスを招きやすいこともあるため、現在どのような発送方法を選択すればいいのかを検討中でございます。
また、そのような状況を鑑みますと、マイナ保険証保有者も含めた国保の被保険者全員に資格確認書を申請によらず一律に交付することがいいと考えられると思いますけれども、厚生労働省からの事務連絡により、国民健康保険法第9条において資格確認書は被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとされており、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかを一切考慮することなく、一律に資格確認書を交付することは認められないと示されておりますので、一律の交付は難しいと考えるところでございます。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) 結構苛酷な業務になるかなというふうに思って、この健康保険法の第9条、少し改正が必要なのかなというふうに思ったりするところです。
苛酷な業務になると思います。なぜこんな行政にも市民にも医療機関にも負担がかかる制度になっているのか、甚だ疑問に感じるところです。
実はある区では、全区民に一斉に資格証明書を発送するという禁じ手ともいうやり方をやるという情報が漏れ聞こえてきています。1つの区で何十万人もの人がいて、その区分けを行い、発送するとなれば、もうたまったものではないのかなというふうに思います。気の毒な制度だと感じるのは、私だけではないと思います。さきの総選挙で政況が変わってきましたので、もっと現実的な制度に変更していることを願うばかりです。来年の7月に向けて体制づくり、大変かと思いますけども、何とぞよろしくお願いします。
では最後、5つ目の質問に移ります。
防災対策についてということで、まず防災無線、防災メールについてお尋ねします。
防災対策について危機管理課にお伺いしますが、各地域に防災無線が設置されていますが、その設置場所によっては聞こえづらい家があると聞いています。大切な放送が市民に届かないということでは、市民の満足度が上がりません。この充実に関して、どのような対策を考えてますか。
また、南国市は放送メールというシステムを持っています。役所の常ですが、システムや仕組みを作成して終わっていることがあります。これもその一つではないでしょうか。せっかくの仕組みをもっと活用するために、南国市のLINEで紹介するとか、ホームページを工夫するとか、「広報なんこく」に呼びかけるとか、病院、商店、飲食店などに呼びかけて登録促進のポスターの掲示、チラシの配布などに努力すべきではないでしょうか。現在の登録者数と対策をお聞かせください。
○議長(岩松永治) 危機管理課長。
○危機管理課長(野村 学) 防災行政無線につきましては、屋外で一斉同時に緊急情報を伝達することなどを目的として設置しております。
平成25年度に整備を完了して以降、聞こえづらいという意見をいただくこともあり、聞こえづらい地域や戸数が広範囲、多数に及ぶ場合には、放送設備の増設なども行ってまいりました。また、聞き逃した場合にフリーダイヤルで放送内容を確認できる仕組みや、防災行政無線の放送をメールでお知らせする登録制メールの仕組み、なんこく防災メールなども整備しております。このなんこく防災メールにつきまして、11月末時点の登録者数は611人となっております。南国市広報やホームページ、LINEなどを通じたお知らせなどもしておりますが、登録者数は大きく伸びてないところです。
ただし、月別の登録者数を見てみますと、能登半島地震の発生した1月には登録者数が増えております。また、南海トラフ地震臨時情報の発表された8月にも増加しておりました。これらのことから、この登録制メールに対する潜在的なニーズはもっと多くあるものと感じております。議員からも御指摘がありましたとおり、ホームページや広報紙への掲載と従来の対策だけでなく、より多くの方に紹介できるよう、ポスターの掲示等、効果的な対策を検討してまいります。以上です。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
できるだけ早く市民の皆様が登録が進むように御対応をよろしくお願いいたします。
さて、スターリンクについてお聞きします。
今年の3月議会では神崎議員から、9月議会では山中議員から、今議会にもまた山中議員から衛星Wi-Fiについての質問があったところです。そして、前向きな回答が出ていました。
私もスターリンクの必要性、有効性がある程度実証されている現在、導入に関して推進するべきと思っています。しかし、行政などがこのシステムを導入すると、民間の人が導入するよりはるかにコストがかかるという状況です。可能であれば、そのコストをお聞きしたいと思います。そういう事情もあるため、私としては市民の方が導入している、または導入を検討しているという方とアライアンス契約を結んで、協働して利用するという方法も検討から外すべきではないのではないかと考えます。サブスクとして永久に費用が発生するものですから、市民の導入を希望している方とのコラボであれば、双方にメリットが発生すると思います。当然、不要な地域でのコラボ導入は考えるべきではないです。
必要な地域を指定して導入する件数を特定し、進めるという方法があるのではないかと考えます。このコラボ契約だけで全て進めるということではなく、直接契約とコラボ契約の混在という在り方でいいと考えます。いかがでしょうか、またその導入時期についても教えてください。
○議長(岩松永治) 危機管理課長。
○危機管理課長(野村 学) 現在導入を検討しております衛星通信サービスのランニングコストにつきまして、あくまで一例ではございますが、4つの庁舎で導入するとした場合、月額20万円程度のサービスプランなどがございます。議員から御質問のありました民間が導入する場合と比べて行政が導入する場合にはコストが高いとの御指摘は、法人契約と個人契約との違いのことと思われます。衛星通信サービスの中には、確かに個人契約と比べて法人契約の場合、使用料が割高となるものがあります。ただし、法人契約の場合は災害時に優先的な通信を確保できる等のメリットがあり、ランニングコストだけでは図れない要素がございます。
災害時には確実に使用できる環境を整備する必要があることや個人情報の漏えい対策もあることから、まずは市が契約するサービスとしての導入を検討してまいりたいと思います。
導入時期につきましては、現在市役所本庁舎、消防本部、上下水道局、保健福祉センターの4つの庁舎について、令和7年度から8年度の2か年で導入するべく検討しております。以上です。
○議長(岩松永治) 山本康博議員。
○6番(山本康博) ありがとうございます。
目の前の導入というふうなイメージをお受けしました。本当にいつ来るか分からない災害、それに備えてそのような対策を取ってくださっていることに心から感謝します。
本日の私の質問は以上となります。南国市を子供や孫の世代にわたって住みやすい町にしていくために、よろしくお願いいたします。心の通う温かな南国市にしていきたいと思います。よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。
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○議長(岩松永治) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
明13日の議事日程は、一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いたします。
お疲れさまでした。
午後1時55分 延会