ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 南国市議会 > 議会議事録

用語検索はこちら


議会議事録

  • 開催別
  • 一般質問
  • 議員提案
  • 市長提案
  • その他
  • 検索

一般質問4日目(有沢芳郎)

質問者:有沢芳郎

答弁者:市長、副市長、関係課長


○議長(西岡照夫君) 日程により一般質問を行います。
 浜田勉議員の発言の順位でありますが、本日欠席いたしておりますので、会議規則第51条第4項の規定により、通告の効力を失いました。
 以下、順次質問を許します。9番有沢芳郎君。
      〔9番 有沢芳郎君登壇〕
○9番(有沢芳郎君) それでは、通告に従いまして、1、農業用水路、水利権について南国市の認識、財産権と既得権について。2、南国市における土地改良区内での開発に伴う工事とその手続について。3、空港インター線の問題について。4、南国市の都市計画における岡豊町の位置づけについて。5、研究学園都市に加えて新たな産業拠点としての活用の可能性について、順次質問させていただきます。
 まず1として、南国市は農家が利用している農業用水路の財産権と、その水路を流れる水を使う権利である既得権、または水利権をどのように考えているか。そして、誰がその権利を有しているのか、教えてください。
 2、土地改良区は、土地改良法(昭和24年6月6日)に基づく土地改良事業を施行する目的で、水土里ネットという愛称で呼ばれている。高知県知事の認可が必要で、定款には記載が必要で規約を設けることができる。土地改良法第18条から第21条。極めて公共性の高い法人であります。地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役または加入金を賦課徴収することができます。ただし、定款に定めていること。特別徴収金は、所有権を移転した場合または土地をみずから目的外用途に供した場合には徴収することはできる。土地改良法第39条第5項。その土地改良区にて、農道水路の変更が必要な開発工事が行われる場合、着工するためには南国市に対してどのような手続が必要か、全て内容を教えてください。国や県、南国市など、行政が行う工事に対して、簡素化や特例はあるか、教えてください。行政が行う必要な手続を教えてください。また、該当する地域の利害関係者に対して、具体的にどのような手続が必要か、教えてください。
 3、現在空港インター線で地元民(物部の新屋、土居、久枝地区)と工事発注者高知県との間でトラブルがある。地元住民の主張では、当該工事着手時には地権者や土木委員、水利委員、財産管理者の南国市との立ち会いなど、その他必要な手続が一切とられておらず、その結果、農業用水路が無許可で分断された状態で、田んぼに水が入らないため耕作ができず、地主は困っている状態であるが、発注者である高知県は南国市に対して当該工事で必要な手続をとっているか、お答えをください。
 去年3月に、物部地区公民館に高知県中央東土木2名、企業立地課2名、南国市職員数名、地元住民十数人で空港インター線の農業用水路の不備、周辺整備の不備について話し合いをした結果、行政が瑕疵を認め謝罪をした。農業用水路の不備、周辺整備の不備については、年度明けの5月より修復工事をしますと約束をしたので、地元住民は納得して和解をした。工事修復要望書、現地確認箇所は15項目であった。ところが、5月を過ぎても6月になっても地元に何の連絡もなく、問い合わせたところ、予算がつかなかったのでできませんとのこと。そこで、9月1日に副市長と私有沢が、この問題の早期解決のために高知県土木部に相談に行ったところ、副部長と道路課長より、水利権は財産権を持つ南国市が有していると考えている。このため手続は南国市がよしとすればそれでよい。高知県土木部としては、農家の水利権は認めていない。空港インター線内にある赤線、青線の未登記について管理している土地改良区の判がなくても構わないとの回答であったが、南国市は高知県土木部の考えに準ずるのか、お答えください。
 次、南国市の都市計画における岡豊町の位置づけについて質問します。
 平成28年度南国市立地適正化計画が審議されています。今、策定中の立地適正化計画や現行のマスタープランにおける岡豊町の位置づけについて市長に質問します。
 南国市は、2018年度をめどに、開発許可の権限を譲り受ける方針を示しました。土地利用の規制緩和で南国市の独自性を発揮するのが狙いです。都市計画区域の9割が、開発行為が規制される市街化調整区域になっているため、産業振興や周辺部の若者定住の足かせになっているとして、線引きの見直しを求める声も根強い。市長は、線引きでじくじたる思いもしてきたが、変更は県など広域の協議が必要でハードルが高いと説明してきました。1981年4月1日に、高知大学医学部附属病院という市民にとってとても頼りがいのある大規模病院が設立されました。随分以前から南国市都市計画マスタープラン等には、それを拠点とした研究学園都市構想が計上されています。まことに残念なことに、きょうまでその具体的な整備計画は一向に策定されず、無計画な民間開発のみに依存した状態が延々と続いてきているのが現状です。その上、今策定中の立地適正化計画においても、その状況を打開すべき手だてがされているとは言えない内容となっております。そのことについて、議員として、いや市民として大きな懸念を感じますので、市長の対応をお聞きします。
 高知大学医学部は、南国市にとって若者の拠点の一つでありますが、それ以上に大きいのは、市民、県民にとってその附属病院が県下最大の災害拠点病院であり、安心の拠点であることの意義の大きさです。その安心のために、災害拠点病院としての機能を南海大震災の発生直後から発揮できることが大前提となりますが、そのためにはそれに対処し得る大勢の職員たちが直後集結できるように、近所に居住していることが欠かせません。しかしながら、現状においては緊急時に必要な人材の大半は近隣に居住しておらず、居住したいと希望する者も少なくないと聞いています。その主な原因は、周辺には良好な居住環境に欠かせないスーパーマーケット等の近隣商業施設が整っていないことだと聞いています。それであれば、市民、県民の安心のためには、そうした医療スタッフが住みたくなるような町となるような利便施設を誘致するため、条件整備が必要だと思いますが、そのことに対する市長の所見をお聞きします。
 5、次に、研究学園都市に加えて新たな産業拠点としての活用の可能性について質問します。
 県都高知市は、中心市街地や工業等の生産拠点の大部分が南海大震災において、津波で壊滅的な被害が予想されている区域の中に住んでいます。そのため、そうした浸水予測エリア内の住民や企業は、今や企業活動保全のため、高台への早急な移転を強く望んでいます。しかしながら、高知市はコンパクトシティーを強く志向しているため、そうした市民の希望とは裏腹に、そのような高台移転が許可される事例はまことに限定的です。そのため南国市への移転希望者が多いことは容易に推測できるわけで、実際そうした相談を受けることも珍しくありません。しかし、その移転先の希望条件としては、大部分の顧客や従業員が居住している高知市の中心街からできるだけ近く、しかも自動車によるアクセスのよいエリアへの居転を望んでおります。ところが、国分川両岸側を含む医大附属病院の周辺数キロの位置する岡豊地区は、南国市のみで考えれば中心市街地から遠く離れた北西の末端部でしかありませんが、高知広域都市計画区域の全体で考えれば、高速道路に近い北部エリアにおいては、県都高知市に最も近接した地域であり、移転希望先の条件に最も合致した地域なのです。ですから、当該地域は南国市において今後最も実現可能性の高い新たな産業拠点として活用できる地域ですので、そのような活用を積極的に誘導できるように、今策定中の立地適正化計画や今後変更予定の都市計画マスタープランで、それを前提とした位置づけをしておくことが南国市の今後の発展に大きく寄与できるとともに、県民の大きな安心に直結すると考えますが、いかがでしょうか。
 以上で質問を終わります。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 有沢議員の質問にお答えをしたいと思います。
 高知大学医学部附属病院周辺につきましては、本市の都市計画マスタープランにおきまして、産学連携・研究学園拠点として位置づけをしております。また、今年度策定いたしました本市の立地適正化計画でも、都市計画マスタープランとの整合性を確保する考え方から、高知大学医学部周辺におけます産学連携・研究学園拠点としての位置づけを継承しておる、このように考えております。しかし、立地適正化計画におきましては、居住や都市計画機能増進誘導施設を誘導する区域は市街化区域内で設定しなければならないと法律で定められています。したがいまして、立地適正化計画の中に高知大学医学部周辺におけます具体的な研究学園都市構想を描くことが困難でありました。しかしながら、有沢議員の御指摘のとおり、研究学園都市構想は随分前から本市の都市計画マスタープランに位置づけられてきたにもかかわらず、今日までなかなか具体化されずに来たわけでございます。
 そうした中、高知大学医学部周辺におきまして、高知大学医学部の職員の住宅を初め、学生用の共同住宅や居酒屋などの建築について、本市のまちづくりに沿った規制緩和を行い、本年3月1日より、高知県開発審査会の新たな提案基準として運用を開始しております。これは、本市独自のまちづくり方針に沿った基準づくりに向けた大きな一歩だと考えております。
 現在、本市では、平成30年度をめどに県より開発許可権限の移譲を受ける考えでございます。本市のまちづくりの方針に沿った開発許可要件の規制緩和策を現在、担当課で検討作業を行っておるところでございます。また、高知大学医学部周辺エリアにおきましても、こうした本市のまちづくりに沿った規制緩和策により、移住を促進しつつ、大学関係者だけでなく全ての地域住民の方々にとって日常生活の利便性が増すような施設を立地しやすくし、この地域で住み続けていただくような産学連携・研究学園拠点としてのまちづくりを進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
○議長(西岡照夫君) 建設課長。
      〔建設課長 松下和仁君登壇〕
○建設課長(松下和仁君) 有沢議員さんの御質問にお答えいたします。
 農業用水路における水利権でありますが、農業用水は事実行為として水利用を積み重ね、慣習として農業用水路を守ってきた実績の上に成り立っており、時には水争いを繰り返して衝突する利害を調整し、その結果として形成された水利秩序に基づいて、その使用する権利、水利権は社会的に承認されたものであると考えております。また、地域の地権者の皆さんがその権利を有していると認識しております。
 次に、県道空港インター線の問題についてお答えいたします。
 空港インター線内の赤線、青線については廃止という考えをとらず、市の財産を県が県道敷として占用していると理解しております。しかしながら、通常の民間開発においては、不必要になった赤線、青線を廃止し、その機能が必要であれば機能回復するつけかえ施設を市に寄附登記する一連の手続の中で、機能管理者である地元の同意が必要になります。県道空港インター線の施工について、占用扱いにしているのは、国または県、つまり行政財産を管理する能力を有する者が工事を行うに当たっては、法定外公共財産の機能を回復し、確保しており、将来にわたって機能は担保されて、民間の土地のように転売等で用途が変わることが簡単にできないために、登記まで必要としておりません。また、国または県は、管理者である市と協議しながら、施工などを地元説明会や個別の説明を通じて住民の理解を得ながら進めているので、この過程をもって地元の同意があり、かつ市は国または県と協議がなされたものと考えております。
 昨年3月に、高知県中央東土木事務所による地元説明会において、県道空港インター線における農業用水路、道路設備について話し合いが行われました。県において、工事完了後に共用してから見つかったふぐあいに関しての改善要望などについては、真摯に対応していく考えであることを確認しております。しかしながら、予算の都合によりおくれているようでございますが、南国市としましても早期に実施していただくよう、強く働きかけていきたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 都市整備課長。
      〔都市整備課長 若枝 実君登壇〕
○都市整備課長(若枝 実君) おはようございます。
 有沢議員さんの土地改良区内での開発工事に必要な手続についての御質問にお答えいたします。
 一般的に、民間事業者が市街化調整区域内において都市計画法第29条の開発許可の必要な開発工事を行う場合は、開発許可申請書に施工同意書、公共施設の管理者の同意書、排水に関する同意書、そのほかにも多くの必要図書を添付して南国市に提出していただきます。担当職員が、提出書類に不備がないかをチェックし、不備がなければ受け付けし、県に送付いたします。開発許可申請の提出までには、本市の担当者や県の担当者と当該開発が開発許可要件を満たしているのかなど、事前に十分協議する必要があるほか、農道、水路、緑地、公園などについて、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設の管理者との協議も必要となります。
 次に、国、県、市など、行政が市街化調整区域内において開発行為を行おうとする場合の手続につきましては、国、県と市では違ってまいります。市が開発行為を行う場合は、民間事業者と同じですが、国と県は都市計画法第34条の2の規定により、開発許可の特例があり、国、県が行う開発行為は国の機関または県と県知事との協議が成立することをもって開発許可を受けたものとみなします。この場合、開発許可申請書ではなく、開発行為協議書に必要図書を添付して県に提出することとなります。添付する図書につきましては、申請者の資力信用と工事施工者の能力の2つの図書以外は、開発許可申請書に添付する図書と同じでございます。
 次に、医学部周辺における研究学園拠点に加えて、新たな産業拠点としての活用の可能性についての御質問にお答えいたします。
 高知大学医学部周辺エリアは、現行の都市計画マスタープランにおいて、産学連携・研究学園拠点と位置づけられております。このことから、当該エリアにおきましては、研究学園都市にふさわしい新たな産業の創出を視野に入れた産学連携・研究開発拠点としての産業集積が求められている地域となっております。一方、岡豊地区を含む本市北西地域に関しては、同じく都市計画マスタープランにおいて、南国インターチェンジ周辺や国道32号線沿道エリアに広域幹線道路が通る利便な立地条件を生かし、工業、流通、商業など、多様な産業の立地を誘導するため、地区計画による産業系の新市街地の形成を図ることを位置づけております。
 そして、当該エリアは広域幹線道路であるあけぼの街道も開通し、高知市中心部からのアクセスもよいエリアとなっておりますので、今後は立地基準の規制緩和による土地利用の方針も含め、平成30年度に予定しております都市計画マスタープランの改定に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 9番有沢芳郎君。
○9番(有沢芳郎君) それぞれ大変親切な回答をいただきましてありがとうございます。
 まず、第1問と第2問の質問につきましては、よくわかりました。水利権と土地改良区の工事の手続についてはよくわかりましたが、第3問の空港インター線について、少し回答がおかしいんじゃないかと思います。
 実は、南国市に関わる私の質問は、去年9月1日に私と吉川副市長が高知県土木部へ空港インター線の問題について相談に伺った際、土木副部長と建設課課長により、水利権は財産権を持つ南国市が有していると考える。このため手続は云々、南国市がよしとすればそれでよい。県としては農家の水利権を認めていないとの回答がありましたので、南国市はこの高知県の考えに同調するか否かという簡単な質問ですが、これの御回答がありません。再度回答してください。
 そして、先ほど課長から回答がありましたので、質問させてもらいます。
 課長の回答では、空港インター線工事は国または県は管理者である南国市と協議しながら施工等を地元説明会や個別の説明を通じて、住民の理解を得ながら進めているので、この過程をもって地元の同意があり、かつ南国市は国または県と協議がなされていると考えるとの回答がありましたが、国、県の特例である都計法第34条の2に基づいていると解釈いたしますが、南国市はこの協議がなされていると認識するについては、地元住民と国、県、市との協議の議事録などの記録や地元住民が当該工事に同意したあかしを当然お持ちだと思いますが、これの提出をお願いします。
 また、都計法第34条の2には、本条は国及び県等が行う開発行為についての手続について規定しており、協議が成立することをもって開発許可があったとみなすとあります。この協議については、開発許可制度の趣旨を踏まえ、都計法第33条及び都計法第34条の基準が準用されるとあります。都計法第33条14項には、当該開発行為をしようとする土地もしくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地またはこれらの土地にある建築物その他の工作物につき、当該開発行為の施行または当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることとありますので、この権利を有する地元住民ら利害関係者の同意が必要になると考えますので、前述の提出を求めたわけでございます。私が、地元住民たちへの聞き取りの調査を行ったところ、一部の地元住民たちが説明会には参加したが、同意を求められたり、同意したことなどないということでした。正確な回答をお願いします。
 次に、岡豊町の位置づけにつきましては、学園都市だけでなく、高台移転を集約する場所として工事や企業が立地でき、その企業に勤める人々もあわせて住めるような住居地区を構えるべきではないかと思いますが、市長のお考えを聞かせてください。
 高知市の地区計画は、つくっているところに来いというスタンスです。市街化調整区域においては、地区計画を定める場合は、市街化を抑制すべき区域であるという市街化調整区域の性格を変えない範囲としますが基本です。南国市は、企業が来たいところに認可をおろしたらどうでしょう。既存の幹線道路沿線に、高知市はこだわっているので、企業はそのような高い土地の値段のところに移転できません。そこで、南国市は既存道路にこだわらなく、必要な道路をつくればよいのです。南国市の条例になる地区計画の許可要件を緩和しておくべきではないかと思いますが、市長のお考えを聞かせてください。
 南国市は、地区計画を定める地区の場合、幹線道路の位置づけはどのように考えているか、幹線道路とは何かを教えてください。
 地元住民や土地の地権者と民間企業の合意が調うのであれば、それを行政として規制をかけるのではなく、逆に誘致企業として企業等の立地に関する土地利用規制の緩和や補助金の拠出などの条件整備をしておくべきではないでしょうか。地元も高知医大関係者だけかよ、ほかの企業も立地できるようにすべきではないか。流入人口の受け皿も必要ではないか。旭食品が、南国市に移転してくれましたが、取引関係者は便利になったと喜んでおります。しかしながら、従業員からは近くに家が建てれない、住居がないと苦情が出ています。岡豊町の集落地区計画の導入を考えてはいかがでしょうかと思います。答弁をお願いします。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) いろんな御提言を真摯に受けて、今後のまちづくりに生かしていきたい。そのように思ってます。特に、今後の製造業など工業誘致、このことは幾つかの案をもって現在検討に入っておるところでございますし、居住空間といいますか、区域にとっては南国市自体の津波浸水区域、これをまずはどのように考えていくのか。そして、他の南国市外からの移住者の対策をどう考えていくか、この辺の整理といいますか、そういうものも全体的に調整をとっていきたい。そのような考えで、現在いろいろと研究をしておるところでございます。
○議長(西岡照夫君) 建設課長。
○建設課長(松下和仁君) 有沢議員さんの2問目の御質問にお答えいたします。
 まず初めに、水利権でございますが、1問目でもお答えいたしましたが、農業用水路を守ってきた実績の上になっていると考えておりますし、地元地区におきまして水利秩序に基づいて管理されているものと考えて、社会的に承認されていると考えています。地区の地権者の皆様が、その水利権を有していると認識しております。
 次に、国、県が行う工事などにおいて、南国市においては地元説明会の折に出向きまして、ともに協議を重ねていると考えております。先ほど、御質問の中で市においての議事録ということでございますが、県に行う説明会において、議事録というものを作成しておりませんでした。県が行う説明会においては、議事録等がございますが、その説明会に建設課として同席した議事録がございませんでした。今後とも、議事録については書きとめて残していくようにしたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実君) 有沢議員さんの2問目の御質問についてお答えをいたします。
 まず、幹線道路とは何かという御質問でございますけれども、一般的には幹線道路は国道、県道、市道及び都市計画決定した幹線街路などの枝葉末節でない道路で、周辺と比較して交通量の多い道路のことであると考えております。また、開発区域内に設けられる道路のうち、幅の広い主要な道路を幹線道路、それ以外の道路を区画道路ということもございます。
 それから次に、南国市は地区計画を定める区域の場合、幹線道路の位置づけはっていう御質問についてでございますが、本市の地区計画につきましては、高知県の市街化調整区域における地区計画の策定の趣旨についてを運用基準としておりますので、地区計画の類型別で言いますと、幹線道路(1)型、幹線道路(2)型、幹線道路(3)型は、地区計画の区域が9メートル以上の有効幅員を有する国道、県道、市道及び都市計画決定した幹線道路に敷地の外周の長さの20%以上を接道していることというふうになってございます。また、大規模住居系型では6.5メートル以上の有効幅員を有する道路に接道していること。そして、大規模非住居型では9メートル以上の有効幅員を有する道路に接道していることが要件というふうになってきます。
 それから次に、岡豊町の集落地区計画の導入の計画についてでございますけれども、集落地区計画は集落地域整備法第5条第1項の規定により、集落地域の土地の区域で営農条件等、調和のとれた良好な住居環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要であると認められるものについて、都市計画に集落地区計画を定めることができるというふうにされておりますけれども、現在岡豊町に集落地区計画を導入する計画があるのかどうかということ自体、済いません、私現在把握してないところでございます。
 いずれにしましても、本市におきましては、本市のまちづくりの方針に沿った規制緩和策を検討しておりまして、津波浸水予測区域からの転居や市外、県外からの移住の希望者にも対応しつつ、大学関係者だけでなく、進出企業の従業員や全ての地域住民の方々にとって日常生活の利便性が増すような、施設を立地しやすく、この地域で住み続けたくなるような産学連携・研究学園拠点としてのまちづくりを進めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 9番有沢芳郎君。
○9番(有沢芳郎君) 建設課長、僕の言ってるのは協議書と言ってるんです、協議書。水利権は、もう納得したと言ってるんです。あなたの言うたとおりの答えと、私たちが考えてることと同じなんで、土地改良区の2番目の質問も回答いただきましたので、それで十分御理解をしました。
 3番の空港インター線の問題で、法定外公共用財産の廃止、いわゆるこれが協議書なんですよ。この法定外公共用財産をやるには、地元から同意書または意見書、こういう書類を添付しなければならないんですよ。この添付がない限り、法定外のこの払い下げはできないんです。この協議書を南国市としましたかということをお聞きしているんですよ。その協議書が、南国市になければならないんです。その書類がありますかということを言いゆうがで、水利権のことについては、もう先ほど課長が答弁していただいたとおり、私は理解しましたのでオーケーと言ってるんですよ。この協議書、いわゆる国はちゃんと法定外公共用財産協議書というがを工事に伴うことによって地元の地権者及び水利組合、その水利を管理しゆう団体と契約を結んで工事が始めれますということになってるんですよ。国が、ちゃんとこういう手続をとってやっております。だから、問題がないんです。地元が同意してるから。だから、今回の空港インター線は、そういう協議書の同意をしてないのに、工事をされて、水路が遮断されて、田んぼへ水が来なくなって困ってるんです。だから、市役所にちゃんとした法定外公共用財産協議書というものを県と交わした書類がありますかということをお聞きしてるのに、その回答が全然もらえてないんですが、もう一度再度聞きます。よろしくお願いします。
○議長(西岡照夫君) 建設課長。
○建設課長(松下和仁君) 法定外の協議書の書類でございますが、建設課に南国市において法定外の協議の書類はございません。
○議長(西岡照夫君) ほかに答弁はございませんか。吉川副市長。
○副市長(吉川宏幸君) 先ほど、建設課長のほうから協議書については存在しませんという今回答あったわけですけれども、私もまだ建設課のほうでその当時の協議書等々の詮索、まだいたしておりませんので、早急にその部分は詮索してみたいと、このように思っておりますので、少し時間をいただきたいと思います。