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議会議事録

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一般質問1日目(前田学浩)

質問者:前田学浩

答弁者:市長、関係課長


○議長(西本良平) 前田学浩議員。
      〔18番 前田学浩議員発言席〕
○18番(前田学浩) なんこく市政会の前田です。通告に従いまして一般質問を行います。
 福祉事務所の不祥事、原因と再発防止についてです。
 さきの今西議員のとかぶることもありますが、そのまま進めます。
 この質問を始める前に、私も保護司の端くれとして15年ぐらい、その役におりますので、中国孔子の言葉、罪を憎んで人を憎まずを前提とし、今回の行為そのものと、行為をした人を同一視せず、その背景にある組織風土の問題、いわゆる過度な信頼などによる放置もあったのではないか、一般的に厳格化の乏しい組織環境では、誰しもが甘え、過ちを犯す可能性があることを認識し、質問をしたいと思います。
 さて、生活保護業務は公金を預かる法定受託業務であり、生活困窮者などへのセーフティーネットの位置づけから、その業務は極めて高い厳格性が求められます。ケースワーカーの職務業務上、就任時の教育は専門性の事項など、どのようなものを行っておりますか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 高知県子ども・福祉政策部の福祉指導課主催の生活保護担当・生活保護査察指導担当の新任職員研修があります。それから、上半期に毎週係会を、保護係は係会をしてるんですけども、そのときに新任者研修を、その後係会を1時間程度、厚生労働省が推奨するテキストを使って査察指導員が行っております。ケースワーカー1年目には、社会福祉主事の資格認定通信課程で資格を取得してます。それから、経験年数の長いケースワーカーによる同行訪問、個別対応の支援、生活保護システムなどの事務所への支援を行っております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 生活保護法に基づく実施要綱では、受給世帯への計画的な訪問調査が義務づけられております。このたびの南国市の不祥事に対して、高知県福祉指導課の課長さんは新聞記者の取材に対して、訪問調査は生活状況を確認する基本中の基本であると述べられておりますが、福祉事務所長にお伺いいたします。県課長の言う訪問調査は生活保護状況を確認する基本中の基本であるという御認識は同意できますか。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) そのとおりであります。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 今回2人のケースワーカーの訪問実績がない件数と、訪問実績が足りない件数を年度ごとに教えてください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 令和7年10月17日現在になりますけど、職員Aについて訪問実績がないのが、令和4年度が3世帯、令和5年度は11世帯、令和6年度は8世帯、令和7年度は1世帯、訪問実績が不足していたのが、令和4年度は3世帯、令和5年度は9世帯、令和6年度は8世帯、令和7年度は1世帯でした。
 ちょっと基準日は異なるんですけども、令和7年3月31日現在、職員Bにつきましては、訪問実績がないのが令和5年度は4世帯、令和6年度は8世帯、訪問実績が不足していたのが、令和5年度は18世帯、令和6年度は12世帯でした。
 これ基準日また変わりまして、7年10月17日現在でありますけども、職員Aと職員B、両方が対応してたものでありますが、訪問実績がないのが、令和4年度は2世帯、令和6年度は2世帯、訪問実績が不足していたのが、令和5年度は1世帯、令和7年度は3世帯でした。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 高知市に転出していたケースで、未処理が10件あるということですが、この10件は高知市のほうに訪問していたのですか。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 10世帯のうち6世帯は、訪問実績がありました。
 4世帯は、年度によっては訪問実績がない、または訪問実績が不足しているものでした。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 高知市に移管処理せずに高知市へ訪問していたということになりますけれども、業務時間での高知市への訪問を福祉事務所としては了解していたのですか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) ケース移管を完了してなかったので、業務時間内に行っております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) ということは、組織として分かってたということですね。
 生活保護受給者は、ケースワーカーの訪問調査を受ける義務について、法律上正当な理由なく調査を拒み妨げてはならないとされていると思いますけれども、近年多くの方が携帯電話を持っている状況で、訪問日時との調整は現在も難しいのでしょうか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 携帯電話にかけても出ないとか折り返しがない、それから電話料金の未払い、未納によりつながらないケースなど、ケースワーカーも苦労してるところはあります。訪問しても不在である場合は、不在の連絡票を投函するなど工夫を行って対応しております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) その訪問調査ですけれども、対象者によって幾つかの段階があると聞いております。どのような分け方になっているのか、教えてください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 訪問頻度は、その世帯の状況によりまして、毎月、2か月ごと、3か月ごと、4か月ごと、年に1回の訪問としております。高齢、障害、傷病の有無や稼働能力の程度などで分類して、さらに自立更生に向けた支援の内容、親族などの交流の度合い、介護サービスの利用状況などによって区分しております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 現在、南国市はケースワーカー8名の体制で約700世帯を担当しているということですが、人員配置は適正と判断しているのでしょうか。また、慢性的に少ない状況と考えてるのかどうか、福祉事務所長にお伺いします。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 社会福祉法の第16条第2号の規定で、南国市の場合は現業員、ケースワーカーですけど、8人となるため、基準は満たしております。
 それから、保護費の支給に係る事務を専門的に担当する、いわゆる庶務担当職員の配置がないため、その業務をケースワーカーと査察指導員が分担しているのが現状です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 今回2名のケースワーカー、職員Aさんが74世帯、職員Bさんが72世帯、不適切な事務処理を行ったということですが、それぞれこの2人の職員さんは何世帯を担当していたのでしょうか。また、8人のケースワーカーさんは、ほぼ同じような割り振りだったんでしょうか、教えてください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 職員Aは令和3年度が89世帯、令和4年度が80世帯、令和5年度が120世帯、令和6年度が81世帯、令和7年度が100世帯、職員Bは令和7年度が80世帯、令和4年度が78世帯、令和5年度が66世帯、令和6年度が61世帯でした。
 職員Aが令和5年度、120、令和7年度、100という世帯数であり、突出していますが、病院とか施設入所のケースであるため、訪問回数が年1回であること、定時処理もパターン化していたため負担が少ないという考えでありました。
 職員Bは令和3年度と令和4年度の事務遅延が目立つようになったため、令和5年度以降、担当世帯を抑えていたということであります。しかし、新規相談、申請が多い地区であったため、業務量としては他のケースワーカーより多い状況でありました。
 令和7年4月現在、ケースワーカー9名でして、1人当たり70ないし90世帯でした。ケースワーカーの一人が年度途中から長期休暇のため、8人で対応していたのが現状です。
 すいません、職員Bが「令和7年度80世帯」って申し上げましたが、「令和3年度80世帯」の誤りです。すいません、訂正します。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 今回不適切な事務処理ということで、次の項目を聞いております。生活保護台帳における援助方針の未策定、訪問記録の遅れ、被保護者世帯の未訪問、査察指導員への記録の未回付、移管協議、保護停止廃止に関する処理の遅れ、なかなかびっくりな内容なんですけれど、逆にお伺いしたいのは、どのような仕事は適切にできていたのでしょうか、お伺いします。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 担当する地区の受給者からの相談などの対応、保護費の支給、臨時的な保護費の支給事務の起案や決裁はできておりました。経験年数の少ない職員への助言、他のケースワーカーが担当する受給者への対応とか、係内の事務処理もできておりました。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) ほかの方へのサポートはできてたということですか、分かりました。
 南国市は、依存財源が6割を超えている交付団体です。その自治体職員がこのような職務怠慢の状態で、それを長く放っていたということは本当に信じられません。どこからお金をもらってると思っているのでしょうか。
 さて、今回訪問調査を怠り、約7か月後に水道料金の未払いで給水停止の連絡をする際においての訪問で死亡が確認できたケースがありましたが、2024年11月に訪問し、警察調べで死亡したのはその月の下旬だとされておりますが、訪問したときの訪問記録を伺います。
 その死亡確認が遅れたケースは、非常に重大な事案です。行政の最大の使命は、市民の生命、財産を守ることで、医師や医療機関者では決してありませんが、病院にかかっていたならば訪問時に何か感じることはなかったのか、そのときの訪問記録をプライバシーの部分を除いて教えてください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 令和6年度にこの世帯を担当した職員Bが、令和6年11月8日にこの世帯を訪問し、面接を行いました。この世帯は3か月ごとに訪問する計画であるため、次の訪問は令和7年2月に実施すべきでしたが、訪問が実施されていませんでした。訪問が実施できない場合は翌月に訪問することとしていますが、令和7年3月に訪問は実施されていませんでした。
 職員Aが令和7年4月にこの世帯の担当になりまして、前年度の最後の訪問が実施されていない場合は早急に訪問を計画すべきでありましたが、職員Bから職員Aへの訪問に関して引継ぎがなく、この世帯の訪問計画は6月となっていたため、4月は訪問が実施されていませんでした。令和7年5月26日に、上下水道局からこの世帯の水道料の未納による給水停止となることの連絡がありました。翌日、職員Aがこの世帯を訪問しましたが反応がなく、携帯電話にかけると使われていないというアナウンスが流れました。その翌日、この受給者が通院する医療機関に電話をしたところ、令和6年11月20日が最後の受診であることを確認しました。令和7年6月3日、職員Aが南国警察署に相談をしまして、この日中に南国警察署が対応し、この受給者が倒れていることを確認しました。その後、この受給者の親族から受給者の死亡推定は令和6年11月下旬であることの連絡をいただきました。福祉事務所はこの受給者の廃止を令和7年6月5日に決定し、廃止日は令和6年12月1日付であります。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 私の今の先ほどの質問は、11月初旬に訪問記録のことを聞いていまして、訪問記録をプライバシー抜きでお話しくださいと言ったんですけれども、その訪問記録を教えてください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 主宅を訪問し、主というのは世帯主でありますけども、世帯主と面接をすると、医療機関への定期通院は継続して行けてるっていう内容です。それで、服薬も継続できていると。主治医の病状調査でも通院に専念という内容であります。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) ということは、病院に行ってお薬を飲んでるということはそのとき分かってるということですね、はい分かりました。
 先週の議員向け説明会で、ケースワーカーが水道の給水停止の連絡ができなかった後に、携帯に電話したら使われていないとのアナウンスがあったということですけれども、それまで一度も訪問しなかったどころか、携帯電話で訪問機会の調整をする電話も一切しなかったということですか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 令和6年11月8日に訪問した後、令和7年5月に水道局から、上下水道局から連絡あるまで、記録には電話とか訪問という記録はありませんでした。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) なかなか質問するのも厳しくなってきますけれども、その死亡された該当者の訪問頻度が3か月に一度となっていたと思いますけれども、水道料金の支払いが長くできていなかったことは知り得てなかったのでしょうか。支払いが滞っていたことなどから、結果としてもっと頻繁に行くべき対象ではなかったのか、生活保護対象者の訪問頻度などの見直しはどのようにしておりますか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 結果としては、臨時訪問などをするなどの対応が必要であったと思います。訪問頻度の見直しは、その世帯に何らかの変化があり、援助方針を見直す際に行ってます。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 昨晩気がついたんですけれど、11月下旬に亡くなっていたら、水道の使用は12月から6月までは全くされてなく、つまり検針でのメーターは回っていない。上下水道局は、水道料金が支払っていない世帯であるならば、給水停止を判断するときに、同時に直近の水道使用料は把握するのではないかと思いますけれども、どこかのタイミングで12月から水道の使用がされてないっていうのが分かっていたのじゃないかなと推測しました。そして、それをいずれかのタイミングで福祉事務所かケースワーカーまで伝わっていたかとも思いました。
 我々議員とマスコミに説明した中で、ケースワーカーが給水停止の連絡に行ったというのはうそで、その生活保護対象者の生息確認に行ったというのが実際ではないですか。しかも、その生息確認すら遅れて。普通、水道の給水停止は最後の最後のとりでであり、上下水道局の一職員が給水停止の方針を決めるということはないとも思いますけれども、またその給水停止の連絡もしくは通達は上下水道局の仕事ですよね。ケースワーカーの仕事ではないと思うんですけれど、なぜ福祉事務所のケースワーカーが給水停止の連絡に行ったのでしょうか。
 該当者が生活保護受給者であって、それを上下水道局の職員が分かって、ケースワーカーに伝えたのではないかと、しかも12月から水道の使用が全くないことも一緒に伝えたのではないですか。どちらかといえば水道のメーターが回っていないことが緊急事態であるとして、それならば生息確認をするのは上下水道局じゃなくて福祉事務所、またケースワーカーの仕事になりますよね。
 話を整理すると、先ほど聞いてもない質問のところで、なぜか丁寧に答弁されたのですけれども、議員に向けての説明会の資料で、昨年の5月26日に上下水道局から当該世帯の水道料金の未払いにより給水停止になることの連絡があり、翌日職員Aが当該世帯を訪問したが反応はなく云々とありますけれども、水道料金の支払いがなければ、翌月あたりに支払いの督促があり、さらにその翌月ぐらいに給水停止の予告などがあるのではないですか。この間、該当者の支払いや水道の使用は把握してるんじゃないかなと思います。支払いが滞ってて、給水停止をしようとする当該者のメーターが12月から回っていないのは、上下水道局はどこかの早いタイミングで分かっていたのではないでしょうか。
 我々やマスコミの説明の中で語られた水道給水停止になることをケースワーカーが伝えに行って、反応がないから結果的に警察に連絡したのではなく、未払いの市民が催促しても支払いなく、しかも水道の使用が長期にわたって使用されてないから、給水停止の連絡を担当する上下水道局じゃなく、その市民を担当してたケースワーカーが生息確認に行ったということが事実ではないですか。給水停止の連絡は福祉事務所の仕事ですか。
 繰り返しますが、水道が使われていない、メーターが12月から回ってないことは、少なくとも生息確認に行った結構な前に、結構の前の段階で上下水道局から福祉事務所へ、もしくはケースワーカーに伝わっていたのではないですか。
 市長は、私たちやマスコミに大事な部分で虚偽の資料、生活保護業務における不適切な事務処理の対応についてを作り、説明されたと思いますけれども、くどいようですが、生息の確認が必要であって、給水停止のために行ったということではないと思います。ケースワーカーは生息確認に行ったのですよね、しかも相当遅れて。警察が動いてくれたのも、生活保護受給者が12月から水道が使われていないと伝えたから警察が動いてくれたのではないですか。支払いが遅れて電話が通じない程度では、警察は動いてくれません。いずれにしても、亡くなっていたということではないと思うんです。
 誰一人取り残さないということをいろんな方がおっしゃいますけれども、誰一人取り残さないということは、その人の最期も尊厳するということだと私は思っています。今回の不祥事の中で、重大事案の大切な部分において、私は虚偽の説明を我々やマスコミにしたと思いますけれど、市長の答弁、お考えを求めます。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 私は虚偽の答弁をした思いはありません。上下水道局から、給水停止ということが起こるよということを福祉事務所に伝え、福祉事務所はその状況確認に行ったということであると思っております。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 給水停止の連絡は福祉事務所のケースワーカーがすることですか、お答えください。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 上下水道局がすることです。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) だったら、ケースワーカーが行ったっていうことはうそじゃないですか。ケースワーカーが行ったのは、生息確認に行ったんですよ。どうぞ。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) そちらの細かい上下水道局と福祉事務所のケースワーカーとのやり取りというところまでは、私は聞いておりません。ただ、給水停止になるということを上下水道局から福祉事務所が聞いて、それによって現況を確認しに行ったということと思っております。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 細かいやり取りは我々も分かりません。ただ、私が言ったのは、マスコミや議員に対して虚偽の説明資料を作って説明したということを私は思います。ですから、ケースワーカーさんが給水停止の連絡に行ったのではなくて、ケースワーカーさんは生息確認に行ったということになります。そうですよね、だったら非常に大きな問題なんです。ケースワーカーさんは、給水停止を行く仕事は持っておりません。だったら、生息確認に行ったんじゃないですか。大きな虚偽ですよね、ここは。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) ケースワーカーが給水停止に行ったというように資料に書いていたという認識は私はありません。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) ここにありますけど、当該世帯の水道料金の未払いによる給水停止になることの連絡があり、翌日職員Aが当該世帯を訪問するが、反応はなく、あるじゃないですか。ですから、これをそのまま素直に読めば、給水停止の連絡を受けたからケースワーカーさんが行ったということですよね。それは生息確認に行ったということじゃないんですか。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 生息かどうかは分かりませんが、現況をどうなっているのか確認に行ったということだと思っております。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) そのときに12月からメーターが回ってないということは分かってますよね、ケースワーカーさんは。それで、11月の訪問のときに薬も飲んでいた、通院もされていたということで、生息確認に行ったんじゃないですか。どうぞ。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 12月にケースワーカーが、給水が、メーターが回ってないということを確認したかどうかの事実は、私は存じ上げません。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) ちょっとその細かいやり取りについては、これ以上議場で続けても意味がないと思いますので、この件について上下水道局がその該当者の水道の使用はなかったのをメーターの検針で分かったタイミングと、それを福祉事務所もしくはケースワーカーに伝えた時期について、遅くとも来週の教育民生常任委員会までに回答してください。求めます。
 続けて質問いたします。
 稲生地区では、月に一度民生委員さんと社会福祉協議会の方が打合せ会をしておりますが、そのような場では福祉事務所の方が参加して、生活保護世帯の情報共有などはされているのでしょうか。福祉事務所のケースワーカーさんは、地区の民生委員さんなどと話合いの機会を取っているのでしょうか。
 実は昨年末に、地区の方から金銭面や体調面で心配な方がいるから何とか力になってほしいという連絡があり、民生委員さんに相談しましたら、民生委員さんは既に知っておりまして、対応ができたと聞いております。地元の方との情報共有は、福祉事務所は取っておるでしょうか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) はい。地区の集まりとかには参加はしておりません。ただし、担当地区の民生委員には、保護の開始、保護の廃止の情報を提供してますし、担当地区の民生委員から情報をいただくこともあります。
 ちょっと今、民生委員の中の方で、今ちょっと受給者への支援、負担が重いという意見も今ちょっといただいてる状況ではあります。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 今回該当の2人は不適切な事務処理の理由を語っていないということらしいですけれども、今も理由は語ってないのでしょうか。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 職員AとBは、それぞれの査察指導員には話をしています。内容については、南国市職員懲戒審査委員会に影響がありますので、控えさせていただきます。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) さて、県は生活保護事務を扱う各市の福祉事務所に年1回の監査を実施しております。職員配置や生活保護の決定、訪問調査などの状況などを確認し、個別ケースも抽出して調べているとのことです。
 2024年、25年、2年にわたり南国市福祉事務所への監査では、計画に対する訪問調査実績が6から7割程度と低かったようですが、この時点で結果的に県に不適切な事務処理を報告していないのは誰の判断でしょうか、お伺いします。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 高知県の生活保護法の施行事務監査でありますが、実績報告のヒアリングは査察指導員が対応してまして、高知県の福祉指導課長によるヒアリングが福祉事務所長が対応しております。
 令和7年5月の監査の時点では、事務の遅延の全体像も見えておらず、査察指導員、福祉事務所長は高知県に報告するレベルのものと認識しておりませんでした。事務懈怠の世帯数が把握できたのは、令和7年11月4日頃でした。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 報道によると、福祉事務所は訪問実績が低かった理由を電算システム上の問題があり、集計に実態が反映されにくいと説明していたとありました。そして、これはその後、複数の事務怠慢があると県に報告したのは25年10月になってからで、報告が遅れた理由を全体像を把握していなかったので必要ないと判断していたと弁解していたようですが、この部分の報道は事実なんでしょうか。発覚を恐れて逃げていたのでしょうか。また、県の監査にうそをついていたのでしょうか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 取材には記事のような内容でお答えをしました。
 その中の電算システム上の問題もあり、集計に実態が反映しにくいっていうことにつきましては、職員A、職員B以外のケースワーカーを含め訪問を実施していたものの、生活保護システムにケースワーカーが入力してない場合が見受けられました。訪問すれば、すぐシステム入力の処理をするという基本的なことができていませんでした。
 先ほど申し上げましたが、令和7年5月の監査の時点で事務遅延の全体像が見えておらず、高知県に報告するレベルのものと認識していませんでした。令和7年10月20日に、市長に世帯数を把握できてないということと、約100世帯という報告をしまして、数はまだ把握し切れていませんでした。事務懈怠の世帯数が把握できたのは、先ほど言いましたが、令和7年11月4日頃でして、令和7年11月27日から他の部署からケースワーカー経験者の協力をもらって処理をしていましたが、この協力によって、さらに事態の深刻さが明るみになりまして、最終的に事務懈怠の洗い出しの作業が終わったのは令和7年12月の末でした。
 今振り返ってみますと、令和7年5月の時点で高知県には、全容は不明ですが、職員Aと職員Bに事務遅滞があるということを伝えていれば、速やかに改善ができたと思います。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 先週の議員向け説明会で、県の監査のことについて説明がありませんでしたが、意図して説明をしなかったのでしょうか、お答えください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 説明会におきましては、令和8年2月12日の記者会見の資料に基づいて説明したもので、意図したものではありません。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 令和8年2月12日の記者会見の資料に基づいて説明をしたので、意図したものではありませんとはなかなかすごい答弁で、昨日の課長会でこの答弁で了解したのでしょうか。我々市民の代表である市議への説明は、マスコミのついでですか。県の監査について重要なことは説明すべきではありませんか。議員説明会に同席していた市長、どう思われるでしょうか、お聞きします。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 県の監査の内容につきましては、まだ私も把握していないところでございまして、そういったことにつきましてどのように対応してきたかっていうのは、今後またそこの職員の懲戒審査委員会等で聴取していくものであろうというように思います。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 説明会の前にマスコミ発表、つまり市長も謝罪会見があったと思いますけれど、そのときに県への監査の報告が2年抜けていたということの報道はあったと思いますけれど、それは皆さんが把握して話してたことではないですか。マスコミが作り上げたことなんですか、その件については。市長は把握してないと今おっしゃりましたけど、県の監査に報告していないから、そのことをマスコミに話したんじゃないでしょうか、お聞きします。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 県の監査があるということは分かっておりますが、内容についてはその中で私自身把握していないところです。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 監査の内容について聞いておりません。
 監査に報告しなかったということをマスコミに言ってるわけですけれど、報告が抜かってたわけですよね、2024年と25年。それをマスコミの謝罪会見を含めて、その話は出てたと思うんですけれど、その内容について我々議員向けの説明会では一切触れなかったのはどういうことですか、お答えください。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) すみません、再度お伺いしますが、監査というのは県の監査のことをおっしゃってるんでしょうか。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) そうです。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 県の監査の報道といいますか、高知新聞で監査の報道があったのはマスコミ発表の後でございまして、そのマスコミ発表に県監査を言ったというような記憶がないところです。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 我々への議員説明会はその後ですよね、その後。テレビ、新聞で報道があった後に我々の議員説明会があったと思いますけれど、その議員説明会で県の監査云々の話が一切なかったというのは、これはどうしてでしょうか、再度お答えください。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 早急に議員の皆様に説明をする必要があるということで説明をしたものでございまして、基本はマスコミに発表した内容をしっかりと説明するという考えでおりました。
 県監査の内容につきまして、私自身、先ほども申しましたが、まだ把握もしていないところでございまして、まずはマスコミ報道があったということに対して、早く皆様にお伝えしないといけないというような思いで議員説明会をしたところです。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 違います。
 県の監査の2024年、25年に報告が抜かってたということは既に分かってたことですので、細かい内容を聞いてるわけではございません。それについての福祉事務所の会見の中から何回か話はありますけど、抜かってた理由に電算システム上の問題もあり、集計に実態が反映されにくいとマスコミに説明しております。これは我々議員説明会の前に分かってたことです。これについて、新聞、テレビで報道されたことについて、最高の責任者である市長は、このことが間違ってるなら、我々議員に対してそんなことありませんでしたと、重大なことですので、県にうそをついたことはありませんということを言うのが普通ではないですか、細かい内容は我々は聞いておりません。答弁を求めます。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) それにつきましては、この県監査に報告せずという事実につきまして、それはありましたと言うべきでございました。以上でございます。すみませんでした。
○議長(西本良平) 昼食のため休憩いたします。
 再開は午後1時であります。
      午前11時59分 休憩
      ――――◇――――
      午後1時   再開
○議長(西本良平) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 引き続き一般質問を行います。18番前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 質問を続けます。
 ケースワーカーを指導する立場の査察指導員はどのような仕事をするのでしょうか、教えてください。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 査察指導員は、ケースワーカーのケースワークの把握、ケース審査、それから助言指導、査察指導台帳作成報告と活用、ケースワーカーに指導した事項について進行管理を適切に行うことが基本となっています。その他援助困難ケースへの対応、訪問の進行管理、援助方針の策定に係ることともされております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) その査察指導員は、今回業務の是正を口頭のみで行っていたようですが、内部規定による会議録の作成や業務の是正計画書などを残すような公金を預かる法定受託業務としての厳格な対応はしてなかったのでしょうか、お伺いします。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 口頭での指導で十分と当初は認識していました。
 具体的な厳格な対応というものが作成されておらず、実施されてない結果、事務懈怠が発生しました。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 次に、県から是正指導を受けてた業務が1年以上放置されてたとありますが、1年も放置するとは正直あきれております。当時も県から副市長を出していただいたと思いますが、県との連携強化を図ろうとしていた市の上位指針は、市の職員にどう伝わっているのでしょうか、現状を総務課長にお伺いします。
○議長(西本良平) 総務課長。
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(松木和哉) 副市長の任用につきましては、令和2年度から高知県との人事交流におきまして、県職員を本市にお迎えをしまして、副市長として任命するとともに本市職員を県に派遣をしまして、本市職員の能力向上と併せて県との連携を図ることとしております。
 この人事交流の意図につきましては。市職員に広く伝えたわけではございませんけれども、職員につきましてはこの認識はできていると考えております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) これまで県からは優秀な人材を出していただいていたのですが、市役所がそういった監査の隠蔽や指導に従わない、連携を図ろうとしないなら、もう図書館もできることですし、次期の副市長については一人制に戻して、その分を不足している正職員の採用枠に当てたらどうでしょうか。市長に答弁を求めます。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 今回のことの事案の詳細は現在調査中でありますが、結果として県の事務監査による指摘に対して、市として速やかに是正ができなかったことは県の信頼を損ねることとなり、大変申し訳なく思っております。今回のことによりまして、直ちに副市長を一人制にするということは考えておりませんが、これは全体的な組織の中で副市長の体制のことは考えていくべきというように思っております。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 今回の不祥事以前、2012年から16年にもケースワーカーの不適切な事務や事務怠慢が相次いで発覚し、再発防止に取り組んでいたはずですが、このときの再発防止として、いわゆる作業指示書、マニュアルをチェックリスト化やフローチャート化にしたようなものは整備されていたのでしょうか。福祉事務所長にお伺いします。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) マニュアルとしましては、平成29年頃に事務処理手順を作成、令和4年3月にはケースワーカーの手引を作成して、全てのケースワーカーに配布しております。
 平成28年3月18日に、福祉事務所長から総務課長に事務懈怠に対する事務改善策を提出していまして、ケース記録に書かれていたことに対する改善策、収入認定処理を行っていないことに対する改善策、課税調査結果に対する処理が不十分であることに対する改善策、査察指導一覧表の確認決裁について、3か月に一度行うこととしていました。チェックリスト化に相当するものが査察指導台帳一覧に当たります。査察指導台帳一覧の確認決裁については、3か月に一度行うことが令和2年度までは実施されていましたが、令和3年は第3四半期に1回実施されていませんでした。令和4年度からは実施されていませんでした。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 令和4年度から査察指導の一覧確認決裁を一度も行っていない、すごいですね。4、5、6、7、開いた口が塞がらないっていうのは、多分こういうときに使うのだというふうに思いますけれども、それらの再発防止策のチェックリストなどを完全に長年無視した結果、組織の機能不全、統治不全で起きた不正、不祥事であると判断されても仕方ないのではないかと思います。最終的な監督責任者として、市長はどのようにお考えでしょうか、お伺いします。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 今回の事案につきましては、現在南国市職員懲戒審査委員会におきまして、対象職員に対し聴取を行い、事案に至った経過や要因の検証を行っております。以前にも同様の不祥事案が発生し、再発防止策を掲げていたにもかかわらず、前回の教訓が生かされずに繰り返しこのような事案に至ったことは、組織ガバナンスの欠如であり、コンプライアンス意識の欠如と言われても仕方がない重大な事態であると考えております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 今後これからの再発防止策として、どのような具体策を講じるのでしょうか、市長にお伺いします。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 今回の事案につきましては、福祉事務所のみならず全庁的なリスクであると認識しております。福祉事務所におきましては、県にも助言をいただき、既に再発防止策を策定しておりますので、これを確実に実践していく必要があります。
 また、今回の事案に至った要因を改めて検証し、全庁的に業務の事務手順や進捗管理の徹底、また組織としてのマネジメントがしっかり機能するように、職員研修等を通じて再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 懲戒処分の検討委員会は、庁内のメンバーで行われているのでしょうか、教えてください。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 南国市職員懲戒審査委員会は、委員長が副市長、委員は教育長、総務課長、財政課長、企画課長となっております。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 生活保護業務は国からの法定受託業務です。今回の事案が法律に抵触するものかどうか、続いて市長にお伺いします。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 今回の一連の件の内容は法律に抵触するものであるかどうか、それ自体は全体的には分からないんですが、遅延していた追加支給等につきましては、それは法律に抵触していたというようにも言えるのではないかというように思います。以上です。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 私の優秀なサポーターでありますAIさんに、今回の不祥事の新聞記事や福祉事務所からの説明を読み込ませると、南国市の事案のようなケースでは、単なる事務のミスではなく、法の趣旨に明確に反する可能性が高いというふうに答えてくれました。理由としては、生活保護法の第27条、保護の決定、実施のために必要な調査を行うこと、第28条、被保護者に対し必要な指導、指示を行うこと、今回の不法として疑われるものとしては、長期間訪問していない。調査を行った結果、重大な生活問題を見逃した。法的受託業務に関する是正措置を口頭のみで行うなど、結果として組織的に訪問を放置していた。県の定期監査に対し、既に把握していた不適切な事務を報告しなかった。県から指導がありながら、1年間放置していた。これらを法に照らすと、長期間訪問を行わなかった場合は生活保護法の適正執行義務違反、死亡の長期未把握は保護廃止手続の遅延、公金支出の適正管理義務違反、これは単なる事務ミスでなく、実施機関としての監督義務違反に該当する可能性があります。
 次に、転出世帯の移管手続未実施については、移管せずに支給を続けた場合は手続違反、財務規律違反、地方自治法上の公金管理義務違反、県への監査へ認識しながらの未報告については地方公務員法上の信用失墜行為であり、監査妨害に準ずる重大な問題であり、組織的隠蔽で地方公務員法違反の疑いがあると。
 AIさんは結論といたしまして、行政法上、法律違反の可能性は高い。生活保護法の適正実施義務違反、地方自治法上の公金管理義務違反、地方公務員法上の職務専念義務違反、そして県の監査へ2年間も報告しなかったのは監査受検の義務に反する行為であり、組織的隠蔽の疑いがあり、非常に重大で第三者の検証が必要なレベルであると結論づけました。あまりにもひどいので、最後にお聞きします。
 市長は、南国市職員懲戒審査委員会に審査要求を行い、2025年度中に処分を決定するということですが、これほどの問題と隠蔽が続いていると思われる状況は、市の自浄作用では無理で、第三者による検証委員会の設置が必要なケースであると思いますが、監督責任者の市長の答弁を求めます。
○議長(西本良平) 市長。
○市長(平山耕三) 今回の件につきましては、まずは南国市職員懲戒審査委員会の聞き取りを行って、それによって対応していくっていうことを考えております。
 第三者委員会という御提案でございますが、それにつきましては今のところはまだ考えておりません。以上でございます。
○議長(西本良平) 前田学浩議員。
○18番(前田学浩) 終わりに、先ほども申しましたが、これほどの状況ですので市の自浄作用では無理だというふうに判断づけております。
 改めて、第三者による検証委員会の設置を求め、質問を終わります。以上です。ありがとうございました。

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