議会議事録
議員提出意見書等
議発第1号から議発第5号まで
○議長(西本良平) ただいま議発第1号から議発第5号まで、以上5件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
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議発第1号
南国市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。
令和7年12月18日提出
提出者 南国市議会議員 今西忠良
賛成者 〃 土居恒夫
〃 〃 西山明彦
〃 〃 前田学浩
〃 〃 杉本 理
〃 〃 斉藤 喜美子
〃 〃 丁野美香
〃 〃 神崎隆代
南国市議会議長 西 本 良 平 様
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議発第1号
南国市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
南国市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南国市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第30条に次の1項を加える。
2 第28条第1項の規定による開示の実施の方法が写し等の交付によるときは、当該写し等の
交付を受ける者は、次の表に定める額の費用を負担しなければならない。
│交付するものの区分 │金額 │
│書面若しくは書類を用紙に複写したもの│白黒 │用紙1枚につき10円 │
│又は電磁的記録に記録された事項を用紙│カラー │用紙1枚につき80円 │
│に出力したもの │ │ │
│電磁的記録に記録された事項を光ディスクに複写│光ディスク1枚につき │
│したもの │100円 │
│外部に委託して作成したもの │作成に要する費用 │
│備考 │
│1 用紙は、日本産業規格A列3番までの大きさとし、これを超える大きさ│
│ の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数│
│ に換算して金額を算定する。 │
│2 両面に複写し、又は出力したものは、片面を1枚とする。 │
│3 光ディスクは、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメ│
│ ートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。 │
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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議発第2号
巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
令和7年12月18日提出
提出者 南国市議会議員 松下直樹
賛成者 〃 前田学浩
〃 〃 岡崎純男
〃 〃 斉藤 喜美子
〃 〃 有沢芳郎
〃 〃 浜田雅士
〃 〃 溝渕正晃
〃 〃 植田 豊
〃 〃 丁野美香
〃 〃 岩松永治
〃 〃 神崎隆代
〃 〃 西内俊二
〃 〃 斉藤正和
〃 〃 土居恒夫
〃 〃 山中良成
〃 〃 西山明彦
〃 〃 山本康博
〃 〃 今西忠良
〃 〃 松本 信之助
〃 〃 杉本 理
南国市議会議長 西 本 良 平 様
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議発第2号
巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書
近年、我が国では地震・台風・豪雨など自然災害が頻発しており、国民の生命・生活・経済活動に甚大な被害をもたらしている。特に、今後発生が懸念される東海南海トラフ地震や首都直下地震、さらには富士山噴火等の巨大災害は、我が国全体に極めて深刻な影響を及ぼすことが想定されている。
このような状況を踏まえ、政府は「防災庁」の設置を決定し、災害に強い国づくりを目指して体制整備を進めているが、実際の災害対応においては、地方自治体・地域住民・民間団体・ボランティア組織などとの連携強化が不可欠である。
よって、政府におかれては、国民の命と暮らしを守るために、災害に強い国づくりの実現に向けて、次の事項について速やかに対応されるよう強く要望する。
記
1.東海南海トラフ地震や首都直下地震等の発生に備え、発災時における国の支援体制を一層強化し、被災地への人員・物資・情報支援が円滑かつ迅速に行われる仕組みを確立すること。
2.各地方自治体と連携し、災害時の情報共有体制、避難計画、医療・福祉・インフラ維持などの分野での協働体制を平時から確実に整備・確認すること。
3.新設される防災庁においては、中央政府と地方自治体、各種支援団体との緊密な連携を図り、災害対応の一元化・迅速化を実現するための機能を強化すること。
4.国の防災施策や制度変更については、地方自治体に対して十分な説明責任を果たし、人的・財政的支援を適切に講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月18日
南 国 市 議 会
内閣総理大臣 高市早苗 様
内閣府特命担当大臣(防災) あかま 二郎 様
総務大臣 林 芳正 様
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議発第3号
地方税財源の充実確保を求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
令和7年12月18日提出
提出者 南国市議会議員 神崎隆代
賛成者 〃 前田学浩
〃 〃 岡崎純男
〃 〃 斉藤 喜美子
〃 〃 有沢芳郎
〃 〃 浜田雅士
〃 〃 溝渕正晃
〃 〃 植田 豊
〃 〃 丁野美香
〃 〃 岩松永治
〃 〃 松下直樹
〃 〃 西内俊二
〃 〃 斉藤正和
〃 〃 土居恒夫
〃 〃 山中良成
〃 〃 西山明彦
〃 〃 山本康博
〃 〃 今西忠良
〃 〃 松本 信之助
〃 〃 杉本 理
南国市議会議長 西 本 良 平 様
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議発第3号
地方税財源の充実確保を求める意見書
地方公共団体は、人口減少や少子高齢化の急速な進行により、地域の担い手や技術職等の専門人材が不足する中、行政サービスを安定的に提供するとともに、地域の実情に応じて創意工夫を凝らしながら、活力ある持続可能な地域社会を実現する必要がある。
一方で、地方財政は人件費の上昇や物価高等による歳出増の要因が拡大し、これまでのように人件費や投資的経費等の削減により、社会保障関係費の増大を吸収するという構造から大きく変化している。
このような状況の変化に的確に対応し、今後も地方公共団体が少子化対策やDX・GXの推進、地域経済の活性化、防災・減災対策の強化や老朽化するインフラ整備等の取組を着実に推進することができるよう、地方税財源の充実確保を図る必要がある。
よって、政府におかれては、地方公共団体が増大する役割を果たし、住民に十分な行政サービスを提供できるよう、以下の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。
記
1.地方が責任を持って、地域の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方財政計画については、人件費増や物価高への対応など、今後も増大する地方の財政需要を適切に反映するとともに、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を増額確保すること。
2.いわゆる年収の壁のさらなる見直しや、ガソリンの暫定税率の廃止については、地方財政への影響を十分考慮し、地方の減収に対しては代替となる恒久財源を確実に措置すること。
3.地方交付税については、引き続き、財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう、その総額を確保すること。臨時財政対策債については、新規発行額ゼロを継続するとともに、償還財源を確実に確保すること。さらに、中長期的な視点で、臨時財政対策債等の特例措置に依存しない持続可能な制度を確立すること。
4.地方が担っている役割と責任に見合うよう、地方税の一層の充実を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収の安定性を備えた地方税体系を構築すること。
5.国が全国一律で行う子ども・子育て政策の強化に伴い生ずる地方負担の財源については、国の責任において確実に確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月18日
南 国 市 議 会
内閣総理大臣 高市早苗 様
総務大臣 林 芳正 様
財務大臣 片山 さつき 様
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議発第4号
重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
令和7年12月18日提出
提出者 南国市議会議員 松下直樹
賛成者 〃 前田学浩
〃 〃 岡崎純男
〃 〃 斉藤 喜美子
〃 〃 有沢芳郎
〃 〃 浜田雅士
〃 〃 溝渕正晃
〃 〃 植田 豊
〃 〃 丁野美香
〃 〃 岩松永治
〃 〃 神崎隆代
〃 〃 西内俊二
〃 〃 斉藤正和
〃 〃 土居恒夫
〃 〃 山中良成
〃 〃 山本康博
〃 〃 西山明彦
南国市議会議長 西 本 良 平 様
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議発第4号
重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書
国においては、地域の実情に応じた政策展開を支援するため重点支援地方交付金を創設し、毎年度の社会経済情勢を踏まえたテーマ設定の下、地方自治体の取組を後押ししている。直近では物価高騰対応、賃上げ促進、人口減少対策などが柱とされ、特に令和6年度の配分においては、地域の中小企業や医療・介護・保育施設等の物価高騰対策への支援が中心的に実施されたところである。
こうした交付金は、単なる財政措置にとどまらず、国の政策目標を地方の現場に実装する“実行プログラム”としての役割を果たしており、地方自治体の創意工夫を生かしつつ、地域経済の持続的発展に寄与している。
しかしながら、物価高騰や人手不足が長期化する中で、地方自治体は事業費の増大や人材確保の難しさといった課題に直面しており、重点支援地方交付金の規模・内容ともにさらなる充実が求められている。重点支援地方交付金の効果的な運用は、地域経済の底上げや住民生活の安定に直結するものであり、国・地方が一体となって取り組むことが不可欠である。
よって、政府におかれては、地方の現場に寄り添った柔軟かつ持続的な支援策を講じられるよう強く求める。
記
1.重点支援地方交付金の拡充を図り、地方が自立的に課題解決に取り組める環境を整えること。
2.補正予算を早期に成立させ、重点支援地方交付金を含む地方財源を迅速かつ確実に配分すること。
3.地方自治体に対して、交付金制度の趣旨・要件等について丁寧な説明を行うとともに、実施段階での技術的・財政的支援を適切に講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月18日
南 国 市 議 会
内閣総理大臣 高市早苗 様
総務大臣 林 芳正 様
財務大臣 片山 さつき 様
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議発第5号
日本国国章損壊罪の制定を求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
令和7年12月18日提出
提出者 南国市議会議員 山本康博
賛成者 〃 丁野美香
〃 〃 斉藤 喜美子
〃 〃 浜田雅士
〃 〃 岡崎純男
〃 〃 有沢芳郎
〃 〃 植田 豊
〃 〃 岩松永治
〃 〃 前田学浩
〃 〃 溝渕正晃
〃 〃 土居恒夫
〃 〃 斉藤正和
〃 〃 西内俊二
〃 〃 山中良成
南国市議会議長 西 本 良 平 様
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議発第5号
日本国国章損壊罪の制定を求める意見書
近年、日本国の国章に対し、侮辱的な意図をもってこれを損壊・汚損する事例が散見され、国民の憂慮を招いています。
現行刑法には「外国国章損壊罪」(第92条)はありますが、自国の国章に関する罰則規定が存在しない現状は、国家の尊厳の保持と国民の健全な国を愛する心の涵養の観点から看過できません。
よって、日本国の国旗・国章の尊厳を守り、健全な国際関係を維持するため、速やかに「日本国国章損壊の罪」を刑法に制定することを強く求めます。
1.制定の必要性
(1)現行法の限界と国際的均衡の確保
刑法第92条は外国の国章を保護していますが、自国の国章が保護されないのは、国際社会において特異な状況です。自国の象徴を尊重できない国家が、諸外国と対等かつ円滑な外交関係を構築することは困難であり、国家としての自尊心を守るためにも、罰則規定が必要です。
(2)器物損壊罪との相違
国章の損壊は、単なる物的価値の毀損にとどまらず、「国」の象徴に対する侮辱という、より重大な法益を侵害します。一般的な器物損壊罪では、この行為の持つ公共的・政治的側面に対する抑止力として不十分です。
(3)表現の自由との関係
処罰規定の新設が「表現の自由」を不当に制限するとの意見もありますが、侮辱を目的とした国章の物理的な損壊は、公共の福祉に反し、他者の愛国心や国家への敬意を侵害する行為であり、一定の制約を受けるべきです。「外国国章損壊罪」の存在からも、国章の保護という法益は、既に重要な公共的利益として認められています。
2.求める事項
上記理由により、国家の尊厳の保持と国民の規範意識の確立のため、以下の措置を速やかに講じることを強く求めます。
(1)刑法第92条の規定に準じた「日本国国章損壊罪」を速やかに制定すること。
(2)構成要件として、「日本国に対して侮辱を加える目的」をもって、その国旗その他の国章を損壊、除去、または汚損する行為を処罰対象とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月18日
南 国 市 議 会
衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 関口昌一 様
内閣総理大臣 高市早苗 様
法務大臣 平口 洋 様
最高裁判所長官 今崎幸彦 様
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○議長(西本良平) お諮りいたします。この際、以上5件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
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○議長(西本良平) この際、議発第1号から議発第4号まで、以上4件を一括議題といたします。
お諮りいたします。ただいま議題となりました4件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○議長(西本良平) これより採決に入ります。
議発第1号から議発第3号まで、以上3件を一括採決いたします。以上3件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号から議発第3号まで、以上3件は原案のとおり可決されました。
次に、議発第4号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔全員起立〕
○議長(西本良平) 起立全員であります。よって、原案のとおり可決されました。
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○議長(西本良平) 次に、議発第5号を議題といたします。
お諮りいたします。本案につきましては、提案理由の説明を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。8番杉本理議員。
〔8番 杉本 理議員登壇〕
○8番(杉本 理) 日本共産党の杉本理です。
ただいま議題となりました日本国国章損壊罪の制定を求める意見書案について質疑をいたします。
この意見書案は、先日参政党が参議院に提出された刑法の一部を改正する法律案を念頭に、今議会に提出されたものと理解をしており、その前提で3点提出者にお伺いをいたしますので、それぞれお答えをお願いいたします。
まず1点目は、本議案中、求める事項の(2)における国旗とは、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律)第127号第1条第1項及び同条第2項に規定されている日章旗、つまりいわゆる日の丸であるという認識でよろしいでしょうか。
2点目は、本議案中、求める事項(2)における国章を指定する憲法上の定め及び法令はありますでしょうか。
3点目は、本議案中、求める事項(2)における国章とは、次の3つのものを指すという認識でよろしいでしょうか。
まず最初が、十六一重表菊、これはパスポートの紋章として使われているものです。2番目は、十六葉八重表菊、これは公室の御紋として使われているものです。3番目は、五七の桐家紋、これは政府、内閣総理大臣の紋章として使われているものという3つのものを指すという認識でよろしいかということをお聞きいたします。
以上、3点についてお伺いいたしますので、提出者のお答えをお願いいたします。
○議長(西本良平) 答弁を求めます。6番山本康博議員。
〔6番 山本康博議員登壇〕
○6番(山本康博) 参政党の山本です。杉本議員の御質問にお答えいたします。
御質問は、国旗及び国章に関する3点についてでした。順を追って御答弁申し上げます。
1点目の御質問は、国旗の認識についてお尋ねがありました。国旗とは、国旗及び国歌に関する法律第1条第1項及び第2項に規定されている日章旗、すなわち日の丸であるという認識かという質問でした。これは、御認識のとおりです。日本における国旗は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律)第127号において法的に定められております。同法第1条第1項において、国旗は日章旗とすると規定されており、続く第2項には、日章旗の制式は別記第1のとおりとすると規定されております。この別記第1に定める制式は、現在私どもが日常的に目にする日の丸の図形、彩色、寸法の割合を定めたものです。この法律の規定に基づき、日本の国旗を日章旗、すなわち日の丸であると認識しております。
2点目の御質問、国章を定める法律上の定めがあるのかという問いでした。現在、国章として用いるべき特定の紋章を定めた法律は日本国には存在しません。国旗については、先ほど申し上げたように国旗及び国歌に関する法律がありますが、国章については慣習的に用いられている紋章があるのみで、これらを法的に国章と定める法律上の規定はございません。
3点目の御質問、国章として慣習的に用いられる紋章とは、十六一重表菊、十六葉八重表菊、五七の桐家紋なのかという問いでした。法的な定めはございませんが、御質問にありましたとおり、国を象徴し、あるいは公的機関が慣用的に使用する紋章としては、大きく分けて菊花紋章、菊の御紋と桐家紋、桐の御紋の2種類がございます。これらの紋章について、御質問の中で詳細に解説していただいているように、以下のとおり承知しております。
最初に、菊花紋章の2種類について御説明いたします。
1つ目として、十六葉八重表菊があります。これは、皇室の最も正式な紋章で、天皇、皇室の御紋として用いられるものです。花びらが16枚あり、それが八重に重なり、正面を向いている意匠です。
次に、十六一重表菊があります。これは日本国旅券、パスポートの表紙などに使用されている意匠です。正式な皇室の紋章、十六葉八重表菊を基としつつ、花びらが一重に簡略化されたものであり、公的な文書や物品に際し、国を表す象徴として慣習的に使用されているものです。
次に、桐の御紋について御説明します。
桐の家紋については、2つがあります。五七の桐家紋については、日本国政府、内閣や各省庁が慣習的に使用する紋章です。桐の葉の上にそれぞれ5つ、7つ、5つの花をつけた花穂が描かれている意匠です。
次に、五三の桐家紋については、五七の桐家紋と意匠は似ておりますが、花の数が5つ、3つ、5つとなっているもので、五七の桐家紋よりも格式が低いとされ、一般的な家紋として使用されているものです。政府の公的な家紋としては、五七の桐家紋が使用されております。
以上でございます。
○議長(西本良平) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 質疑を終結いたします。
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○議長(西本良平) お諮りいたします。本案につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○議長(西本良平) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。8番杉本理議員。
〔8番 杉本 理議員登壇〕
○8番(杉本 理) 日本共産党の杉本理です。
議発として出されました日本国国章損壊罪の制定を求める意見書の反対討論を行います。
先ほどの質疑で提出者に答弁いただいたように、この議案は日本国旗、いわゆる日の丸及び各種国章の損壊について犯罪とすることを求めるものです。
私ども日本共産党は、国旗・国歌法制定以前から日の丸を国旗とする、また君が代を国歌とすることには反対だという立場を明らかにしてまいりました。また、少なからぬ国民が日の丸・君が代には同意しないという態度を取っています。なぜ、日の丸を国旗とすることに反対なのかという理由を簡潔に言えば、最大の問題は日の丸が日本が中国をはじめ、アジア諸国を侵略したとき、侵略戦争の旗印として使われてきた旗だということです。さきの大戦で侵略陣営の主力となったのは、日本、ドイツ、イタリアの3国でしたが、この戦争中に侵略の旗印として使った旗を今もそのまま国旗としている国はありません。ドイツもイタリアも戦後国旗を変えました。まず、このことを述べておきたいと思います。
次に、制定理由の中でも少し触れられておりますけれども、憲法が定める表現の自由を侵害しかねないのではないかと危惧をしております。戦前の植民地主義や、戦争動員に利用された史実から、日の丸自体を否定的に捉える人もいて、そして罰則の制定で国旗への敬意を強要することになれば、思想、良心の自由を脅かすことになります。その上、日本を侮辱する目的を損壊罪適用の条件となっていますが、国家への侮辱という条件は曖昧であり、恣意的解釈を許さない憲法の原則に反します。そして、国や郷土に愛着を持つことは、人々の自主性に委ねられるべきであり、権力が強いるものではないのではないでしょうか。寛容さや自由を尊重する国柄を守ることこそ、国に対する信頼を国民から得る道ではないかと思います。
また、先日岩屋前外務大臣は、今回の件に関してこう述べられております。現在日の丸の様々な事件を取り上げる方がいらっしゃいますけれども、それについては現在社会問題化しておらず、立法の根拠となる立法事実がないので、立法の必要はないと述べられています。また、一部の人たちの心情に訴えることを目的とするような立法がなされるべきではないとも述べられています。そして、立法事実がないのにあえて立法を行うことは、何かしら国民の精神に圧迫を加える、要注意だと述べられています。
今回の議発の中に、国を愛する心、いわゆる愛国心についても述べられております。愛国心については、本来涵養されるべきものであって強制されるべきものではないのではないでしょうか。こういった立法が一種の強制に近いものだと受け止められることは決して好ましいことではないと、岩屋前外務大臣が述べられています。さらに、岩屋氏は、憲法は何かしらのアピールや主張のために立法されるべきものではない、実際に起きている問題を解決するため、やむを得ず禁止規定を設けて罰則を設けている、そういった規制はできるだけ抑制的で、最小限ではなくてはならない。国民の様々な自由をできるだけ束縛しない、強制しないという構え方が人権を尊ぶ民主主義国家としては大切と述べられており、私は全くその点については同感です。
また、国章についても述べさせていただきます。私の質疑に対して丁寧に提出者から御答弁をいただきました。国章とは何だろうぐらいが国民の皆さんの認識ではないでしょうか。提出者も述べられましたとおり、憲法や法令上の定めはなく、あくまで慣例として公的機関などで使われているものであり、今回の憲法改正案の中にも明確な規定はありません。
最後に、日本共産党は国旗・国歌法国会審議時に国民的討論を呼びかけました。今回の件につきましても、国民みんなが賛成できるような状況にすることが大事であり、速やかに制定を議発の中で述べられておりますけれども、速やかに制定するべきではないことを述べて反対討論といたします。同僚議員の御賛同、よろしくお願いいたします。
○議長(西本良平) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 討論を終結いたします。
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○議長(西本良平) これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(西本良平) 起立多数であります。よって、議発第5号は原案のとおり可決されました。
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○議長(西本良平) 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。
これにて第444回南国市議会定例会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午前10時52分 閉会





