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議会議事録

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委員長報告・採決


      午前10時2分 開議
○議長(西本良平) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第21号まで
○議長(西本良平) この際、議案第1号から議案第21号まで、以上21件を一括議題といたします。
 これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長松下直樹議員。
          ―――――――――――*―――――――――――
                               令和7年12月16日

 南国市議会議長  西 本 良 平 様

                                  総務常任委員長
                                  松 下 直 樹

総務常任委員会審査報告書
 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。


│議案番号│件        名 │審査結果 │理  由 │
│第 1号│令和7年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │ 歳入の部 │ │ │
│ │ 歳出第1款議会費 第2款総務費 第9款消防費 │ │ │
│ │第2条 繰越明許費の補正 │ │ │
│ │第3条 債務負担行為の補正 │ │ │
│ │第4条 地方債の補正 │ │ │
│第 9号│南国市火災予防条例の一部を改正する条例 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第13号│南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す│原案を可決│適当と認める│
│ │る条例 │すべきもの│ │
│第14号│南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正│原案を可決│やむを得ない│
│ │する条例 │すべきもの│ものと認める│
│第15号│南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の一部│原案を可決│やむを得ない│
│ │を改正する条例 │すべきもの│ものと認める│
│第16号│南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を│原案を可決│適当と認める│
│ │改正する条例 │すべきもの│ │
│第17号│南国市職員定数条例の一部を改正する条例 │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第18号│市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を│原案を可決│適当と認める│
│ │改正する条例 │すべきもの│ │
│第21号│第5次南国市総合計画基本構想の策定について │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│

          ―――――――――――*―――――――――――
      〔2番 松下直樹議員登壇〕
○2番(松下直樹) 総務常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第9号、議案第13号から議案第18号まで、議案第21号の9件であります。去る16日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号令和7年度南国市一般会計補正予算で当委員会に付託されました第1条歳入歳出予算の補正中、歳入の部、歳出第1款議会費、第2款総務費、第9款消防費、第2条繰越明許費の補正、第3条債務負担行為の補正、第4条地方債の補正についてであります。
 歳入歳出補正予算の規模は11億9,289万3,000円の増額で、その所要一般財源は3億8,326万円であり、財政調整基金繰入金3億8,164万3,000円及び農業費雑入161万7,000円を増額計上し、補正財源とするものであります。
 歳出で主なものは、人件費関係では、退職手当以外の人件費2億3,318万9,000円を増額計上、総務費関係では、ふるさと寄附金事業費7,046万6,000円及び交通関係事業費3,809万4,000円を増額計上し、消防費関係では、防災費621万5,000円を増額計上しております。
 繰越明許費では、子育て支援事業費1,382万7,000円、市単独道路新設改良事業費2,000万円、社会資本整備総合交付金事業費2億9,900万円、道路更新防災等対策事業費8,600万円、小学校管理費6,832万4,000円、中学校管理費175万8,000円及び道路橋梁災害復旧事業費2,000万円を追加し、防災費を122万1,000円増額変更するものです。
 債務負担行為では、調理員腸内保菌検査費に係る限度額491万円及びものづくりサポートセンター整備業務委託に係る限度額5,000万円追加するものであります。
 審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第9号南国市火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受けて、消防庁において行われた検討会の報告書の内容を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めるため、林野火災に係る注意報及び警報の規定の追加等を行うことから、条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定に準じた給与改定を行うことから、本条例の一部を改正するものであり、主な改正の内容は、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数の合計を0.05月分引き上げること、通勤手当の支給額を増額し、区分を追加すること及び給料表を改定することであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、市議会議員の期末手当の支給月数を年間で0.05月分引き上げるため、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。
 次に、議案第15号南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を年間で0.05月分引き上げるため、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。
 次に、議案第16号南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、南国市一般職の職員の給与に関する条例の改正に準じ、会計年度任用職員の給料表の改定を行うため、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号南国市職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、兼務職員の定数管理について、近隣市の取扱いを踏まえ、兼ねている職に係る定数に含めないこととする見直しを行うため、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。
 次に、議案第18号市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、政令の引用条項について条ずれが生じたことから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第21号第5次南国市総合計画基本構想の策定についてにつきましては、現行の第4次南国市総合計画基本構想は、平成28年度から10年間の計画期間が令和7年度で終了することから、令和8年度から10年間を計画期間とする第5次南国市総合計画基本構想を策定することについて議会の議決を求めるものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(西本良平) 産業建設常任委員長山本康博議員。
          ―――――――――――*―――――――――――
                               令和7年12月16日

 南国市議会議長  西 本 良 平 様

                                産業建設常任委員長
                                  山 本 康 博

産業建設常任委員会審査報告書
 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。


│議案番号│件        名 │審査結果 │理  由 │
│第 1号│令和7年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │ 歳出第6款農林水産業費 第7款商工費 第8款土│ │ │
│ │木費 第11款災害復旧費 │ │ │
│第 5号│令和7年度南国市水道事業会計補正予算(第1号) │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第 6号│令和7年度南国市下水道事業会計補正予算(第2号)│原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第10号│南国市火入れに関する条例の一部を改正する条例 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第11号│南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を│原案を可決│適当と認める│
│ │改正する条例 │すべきもの│ │
│第19号│市道の認定について │原案を可決│適当と認める│
│ │ │ │ │
│ │ │すべきもの│ │
│第20号│字区域の変更及び新たな字名の設定について │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │

          ―――――――――――*―――――――――――
      〔6番 山本康博議員登壇〕
○6番(山本康博) おはようございます。産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして、御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして、当委員会に付託されました議案は、議案第1号、議案第5号、議案第6号、議案第10号、議案第11号、議案第19号、議案第20号の7件であります。去る16日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号令和7年度南国市一般会計補正予算第1条歳入歳出予算の補正、歳出第6款農林水産業費、第7款商工費、第8款土木費、第11款災害復旧費につきまして、主なものは、給与改定に伴う人件費の増額のほか、土木費関係では、公園費430万円を増額計上するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第5号令和7年度南国市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、収益的収入及び支出におきまして、水道事業収益を147万円、水道事業費用を1,566万1,000円増額し、資本的収入及び支出におきまして、資本的収入を113万6,000円、資本的支出を353万2,000円増額するものであり、また、金利の上昇に伴い、企業債の利率を3%以内から4%以内に改めるものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第6号令和7年度南国市下水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、収益的支出におきまして、処理場費等の下水道事業費用を3万9,000円増額し、資本的支出におきまして、流域下水道建設費等を892万5,000円増額するものであり、また、金利の上昇に伴い、企業債の利率を3%以内から4%以内に改めるものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号南国市火入れに関する条例の一部を改正する条例につきましては、南国市火災予防条例の改正に併せて、火入れの中止の要件に林野火災に係る注意報及び警報の規定を追加することから、本条例の一部を改正するものであり、併せて、火入れに係る手続の一部について、必要な改正を柔軟に行うため、規則に委任することとする改正を行うものであります。審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公共下水道の受益者負担金は、現行の規定では年度当初に賦課対象区域を定めることとなっておりますが、宅地開発等に伴い、年度途中に土地の使用状況が変更された区域について、翌年度当初を待たずに賦課対象区域として定めることができるようにするため、本条例の一部を改正するものであり、併せて、負担金の賦課決定の猶予に係る要件に、下水道の利用の可否を追加する改正を行うものであります。審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号市道の認定についてにつきましては、十市坪池タワー線は、県道春野赤岡線と市道久枝十市線を連絡する新設市道として整備するに当たって、道路法並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律及び同法施行令の規定に基づく補助を得るため、また、篠原若宮線は、都市計画法第29条による開発により整備されたため、それぞれ市道として認定するものであります。去る15日に現地調査を担当課長立会いの下で行い、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第20号字区域の変更及び新たな字名の設定についてにつきましては、国営高知南国地区圃場整備事業の施行による区画形質の変更に伴い、事業施行地区内の字区域の変更及び新たな字名の設定を行う必要が生じたことから、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(西本良平) 教育民生常任委員長溝渕正晃議員。
          ―――――――――――*―――――――――――
                               令和7年12月16日

 南国市議会議長  西 本 良 平 様

                                教育民生常任委員長
                                  溝 渕 正 晃

教育民生常任委員会審査報告書
 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。


│議案番号│件        名 │審査結果 │理  由 │
│第 1号│令和7年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │ 歳出第3款民生費 第4款衛生費 第10款教育費 │ │ │
│第 2号│令和7年度南国市国民健康保険特別会計補正予算 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第 3号│令和7年度南国市介護保険特別会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第 4号│令和7年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予│原案を可決│適当と認める│
│ │算 │すべきもの│ │
│第 7号│南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の│原案を可決│適当と認める│
│ │運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条│すべきもの│ │
│ │例 │ │ │
│第 8号│南国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準│原案を可決│適当と認める│
│ │を定める条例の一部を改正する条例 │すべきもの│ │
│第12号│南国市立図書館設置条例 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │

          ―――――――――――*―――――――――――
      〔5番 溝渕正晃議員登壇〕
○5番(溝渕正晃) 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
 今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第1号から議案第4号まで、議案第7号、議案第8号、議案第12号の以上7件であります。去る12月16日、関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号令和7年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第3款民生費、第4款衛生費、第10款教育費についてであります。主な内容は、民生費関係では、障害者自立支援給付事業費2億9,067万4,000円、民営保育所等費9,506万2,000円、認定こども園事業費1億4,090万1,000円、公立保育所費1億1,302万5,000円及び生活保護扶助費1億5,252万9,000円を増額計上し、衛生費関係では、保健事業費520万6,000円を増額計上し、教育費関係では、小学校管理費(学校総務)4,487万5,000円を増額計上するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第2号令和7年度南国市国民健康保険特別会計補正予算につきましては、補正予算の規模は93万4,000円の減額計上であり、歳入では、国庫補助金10万9,000円を増額計上し、一般会計繰入金104万3,000円を減額計上し、歳出においては、国民健康保険一般管理費26万5,000円、賦課徴収費28万8,000円及び特定健康診査等負担金償還金31万7,000円を増額計上し、国民健康保険職員人件費148万7,000円及び財政調整基金積立金31万7,000円を減額計上するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第3号令和7年度南国市介護保険特別会計補正予算につきましては、補正予算の規模は1億3,382万6,000円の増額計上であり、歳入では、国庫支出金3,335万3,000円、支払基金交付金3,565万4,000円、県支出金2,013万4,000円、一般会計繰入金1,579万1,000円及び基金繰入金2,889万4,000円を増額計上し、歳出においては、介護保険一般管理費154万4,000円、連合会負担金28万円、賦課徴収費22万1,000円、認定調査等費117万円、保険給付費1億3,100万円、地域支援事業費274万9,000円及び第1号被保険者保険料還付金44万円を増額計上し、介護保険職員人件費357万8,000円を減額計上するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第4号令和7年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予算につきましては、補正予算の規模は2,754万2,000円の増額計上であり、歳入では、後期高齢者医療保険料2,574万8,000円及び一般会計繰入金179万4,000円を増額計上し、歳出においては、後期高齢者医療保険職員人件費179万2,000円、後期高齢者医療保険一般管理費2,000円及び後期高齢者医療広域連合納付金2,574万8,000円を増額計上するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第7号南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきましては、児童福祉法の改正に伴い、同法に係る引用規定について変更する必要が生じたことから、南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第8号南国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、本条例の一部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第12号南国市立図書館設置条例につきましては、新図書館の建築に伴い、条文全体の見直しを行うことから、本条例の全部を改正するものであり、主な改正内容は、新設される集会室の使用に係る規定を追加することであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、教育民生常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(西本良平) これにて委員長の報告は終わりました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西本良平) これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西本良平) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。10番西山明彦議員。
      〔10番 西山明彦議員登壇〕
○10番(西山明彦) 議案第17号南国市職員定数条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論を行わせていただきます。
 南国市の職員定数については、本条例、南国市職員定数条例に規定されているとおり、市長、地方公営企業、すなわち上水道、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、消防という8つの各事務局ごとに定められております。提案理由では、近隣市の取扱いを踏まえということで、県下6市が同様の扱いをしているようですが、他市がやっているからということではないと思います。
 今回の改正案の趣旨である、兼ねている職に係る定数に含めないこととするに該当するのは、11月末現在、市長部局と選挙管理委員会の併任です。具体的には、選挙管理委員会事務局の定数は4人で、専任職員が2人、総務課長が事務局長を兼ねているのと、情報政策課の職員1名が兼ねています。これを今回の改正案に当てはめると、選挙管理委員会の職員が2人ということになるわけです。今年度は市長選挙や参議院選挙などがありましたが、今のところ来年度に執行される選挙の予定はありませんので、兼ねている職員を減らすことも可能ではないかと考えられます。現在の選挙管理委員会の定数は4人ですが、今回の改正が適用されれば、選挙のある年度にはもっと多くの職員の併任が可能となり、臨機応変に職員体制を増やすことができ、融通が利いてよいのではないかと思われます。総務課長も総務常任委員会でそういった説明をされておりました。
 ただし、例えば税務課が課税の時期に忙しいということで、他の市長部局の職員を兼職させても、それは同じ市長部局内での職員ですので、市長部局の職員数に変化はなく、今回の改正案とは関係ありませんが、このように職務の繁忙に応じて併任させることができますが、併任させられる職員は、元の職場の職務に従事しながら併任させられた職場の職務にも従事しなければならなくなり、激務になることが安易に予想されます。それでよいのでしょうか。職員の身分の不安定化にもつながります。本来は、定数内で専任職員を置くことが理想なのですが、それを可能にするだけの職員数がいないので併任させており、それは全体の人件費にも影響してきます。
 今議会の一般質問で、私は来年度の予算編成方針にある職員数の適正化による人件費の見直しという文言についての市長の考え方を質問しましたが、市長からは単に職員数を削減するのではなく、事務事業の見直しや事務改善によって市役所内の機構の中で人的資源を有効に活用するというような趣旨の答弁がありました。この市長の答弁から考えると、今回の改正で職員を有効に活用することができるということになります。けれども、併任を命ぜられた職員の負担は確実に増え、時間外勤務の増も想定されます。それは職務執行上の効率化にはどうなのか、職員の時間外勤務については同僚議員からの指摘もあっております。
 そもそも職員定数というものは、必要な人数をしっかりと議会に説明し、議会の承認によって条例で定めております。しかしながら、全体の職員数と市役所の機構の中で、現実には定数に人員配置が及ばないことがあります。例えば、議会事務局の定数は6人ですが、実際の配置は4人です。このように、定数に達していない場合があります。かといって、職員が足りていないので併任で賄い、それを定数の外に置く、これが今回の改正案ですが、職員の定数管理上、決して本来あるべき姿ではありません。職員の定数管理は、議会の同意を得た体制を堅持すべきであり、執行部の御都合主義で融通が可能になるような定数の弾力化につながる今回の改正案を認めるのはいかがなものかと思います。
 例えば、先ほどの例を言えば、議会事務局の定数は6人ですが、4人しか配置されておらず、2人のすきがあります。そこで、議会事務局に6人を配置する形を取って、実際の配置は4人のままで、6人のうち2人を選挙管理委員会に併任させて6人体制にすることができます。このように、議会が議決して定めている条例定数を超えて配置することを可能にする今回の改正案は、条例の規定を骨抜きにするようなものです。性善説に立てばそんな悪用はしないということですが、悪用しないという保証はどこにもありません。
 まとめます。繰り返しにもなりますが、本条例の改正案は、各事務部局間の併任等の場合に、併任先の職員を定数から除外するという内容です。これを認めれば、条例で定める定数を超えて配置することが可能になります。本来、職員定数は現行の条例に定められている、休職者が存在する場合あるいは休職者が復帰した場合などを除き、安易に例外を認めるべきではないと思います。地方自治法第172条第3項をはじめ、農業委員会等に関する法律など、それぞれの法令に定数は条例で定めると明記されているとおり、この条例制定主義の原則にのっとり、必要と認める職員数については議会に諮り、議会の同意を得て定められるべきであり、厳格に守られるべきであります。そうしないと、法令に基づいて条例で定めている職員定数がなし崩し、骨抜きになってしまいます。議会の議決を経ずに条例で定めた定数を超えて職員配置することを可能にする今回の条例改正案は、議会軽視にもつながるのではないかと思います。
 以上の理由により原案に反対するものです。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(西本良平) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西本良平) これより採決に入ります。
 まず、議案第1号から議案第13号まで、以上13件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第13号まで、以上13件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西本良平) 起立多数であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西本良平) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西本良平) 起立多数であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号から議案第21号まで、以上4件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、議案第18号から議案第21号まで、以上4件はいずれも原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      承認要求書
○議長(西本良平) 日程第22、承認要求書を議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長から委員会所管事項の調査に関する承認要求書が提出されております。
          ―――――――――――*―――――――――――
               承  認  要  求  書
  総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運営委員会は、議会閉
 会中下記事件を調査いたしたいので承認されるよう南国市議会会議規則第98条の規定により
 要求します。
                     記
  1. 事  項  本委員会の所管に属する事項
  1. 目  的  所管事項の把握
  1. 方  法  委員会開催・調査のための視察等
  1. 期  間  調査終了まで

            令和7年12月18日

 南国市議会議長  西 本 良 平 様

                    総務常任委員長  松  下  直  樹

                    産業建設常任委員長  山  本  康  博

                    教育民生常任委員長  溝  渕  正  晃

                    議会運営委員長  神  崎  隆  代
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西本良平) お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長から提出されました承認要求書を承認することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議員派遣の件
○議長(西本良平) 日程第23、議員派遣の件を議題といたします。
 お諮りいたします。議員派遣の件につきましては、会議規則第159条の規定によりお手元に配付しておりますとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元にお配りしましたとおり派遣することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西本良平) この際、お諮りいたします。ただいま決しました議員派遣の内容につきましては、諸般の事情により変更が生じる場合には、議長に一任をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西本良平) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

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