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議会議事録

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一般質問3日目(溝渕正晃)

質問者:溝渕正晃

答弁者:関係課長


      午前10時 開議
○議長(西本良平) おはようございます。これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      一般質問
○議長(西本良平) 日程により一般質問を行います。
 順次質問を許します。5番溝渕正晃議員。
      〔5番 溝渕正晃議員発言席〕
○5番(溝渕正晃) おはようございます。議席番号5番、なんこく市政会の溝渕正晃でございます。
 通告に従いまして、一問一答形式で順に御質問させていただきます。
 本議会への質問は、1、防災対策、2、農業振興、3、子育て支援、4、外国人への生活保護になります。3日目となりますので、答弁が重複することもあると思いますが、執行部の皆様、御答弁よろしくお願いいたします。
 まず、防災対策についてお伺いします。
 今年の3月に、国が新たに被害想定をまとめ、公表いたしました。それを受け、県も令和7年度高知県版南海トラフ地震による最大クラスの震度分布・津波浸水予測を公表しております。
 そこで質問ですが、市としての南海トラフ地震への対応を今後どのように見直していくのかお伺いします。
○議長(西本良平) 危機管理課長。
○危機管理課長(野村 学) 今回、高知県により公表されました南海トラフ地震の新たな震度分布・津波浸水予測につきましては、平成24年に高知県が公表したものを、国が公表した本年3月の新たな被害想定をベースに県内の詳細なデータを基に、より精密に算出したものであります。
 まず、震度分布につきまして、見直し前に想定されておりました震度分布から大きく変更されております。具体的には、以前は震度7が想定される面積割合が県全体で6.6%であったところが、今回の見直しで11.7%と増加しております。特に本市については、以前は10%程度であったところが今回の見直しで40%を超える割合となり、大きく増加しております。一方、津波浸水予測につきましては、想定される浸水面積は、高知県全体として約4%の減少となっております。本市でも、従来の17.2平方キロメートルから僅かに減少しております。津波予測に関しましては、減少しているとはいえ、その減少割合は僅かであり、従来どおりの厳しい予測であります。
 今回の見直しで本市として特に重要視するところは、震度7の揺れが想定される面積が大きく広がったことです。震度7は震度階級のうち最大の震度を示すものであり、揺れが大きくなれば、当然、家屋倒壊等の被害が大きくなることが想定されます。建物被害やそれに伴う人的被害などの被害想定は、高知県により今年度末に公表される予定ですが、市としては、今回の見直しを受けて、この揺れ対策に今まで以上に取り組んでいく必要があると考えております。
 具体的には、各家庭での家具の固定や必要に応じての建物の耐震改修をさらに強力に進めていく必要があります。また、避難経路等の確保のためにも、ブロック塀の除去等の安全対策強化も重要であります。今後、新しい想定の震度分布・津波予測に基づくハザードマップの改定を実施し、また年度末に公表されます被害想定なども併せて、新しい想定での住民への啓発に取り組んでまいります。以上です。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。県の震度分布予測は、内閣府の4ケースの強震断層モデルにより推計しており、官民が保有する県内約1万本の地質調査結果を追加し、計1万9,500本のデータから地盤をモデル化、地盤の地質特性を踏まえて震度をより適切に算出するために解析手法を見直したものです。これまでの平成24年モデルは10メートルメッシュだったんですが、令和7年モデルは5メーターメッシュに変更され、直近10年の朔望平均満潮位を反映し、高知港の三重防護事業などの堤防の整備状況を反映した数値となっているようです。これにより、津波浸水区域は若干減少しましたが、震度7が想定される面積は増加しています。そのため、被害を減少させるためには、新しい想定での被害を市民の皆様に周知していただくことが大切となります。まずは、避難経路等の倒壊リスクの高いブロック塀の除去等の安全対策強化の取組と市民の皆様への啓発など、よろしくお願いいたします。
 次に、南海トラフ地震では、まずは自助、自分の命を守る、そして共助、それぞれの地区で助け合う、最後に公助という形になるんですが、私は共助が一番重要だと考えております。そのため、各地区にある防災会は災害対策の要になるものだと考えております。
 そこで質問ですが、これまでも各防災会での備蓄品を情報共有してもらえば、どういったものを備蓄しているのかが、自分たちの備蓄で足りないものは何かが分かるので、調査し、情報共有をしていただきたいとお願いしておりましたが、その後についてお伺いします。
○議長(西本良平) 危機管理課長。
○危機管理課長(野村 学) 溝渕議員から御提案をいただき、11月に各自主防災組織の備蓄資機材に関するアンケート調査を実施しております。来年1月末を締切りとしておりますが、現在までに51組織からの回答をいただいております。取りまとめの上、次年度以降の地区自主防災組織の活動の参考としていただけるよう、今年度中に情報共有をさせていただく予定としております。以上です。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。各防災会の取組っていうのはやはり温度差があると考えておりますが、他地区の防災会でどういったものを備蓄しているのかっていうのを知ることで、自分たちの防災会で足らないものということが確認できますし、もしかしたらこれは個人としても持ってたらいいなということで、個人への備蓄に広がることもあると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 次に、災害時給水拠点である耐震性貯水槽の運用についてお伺いします。
 応急給水として、一時給水が発災から3日までとなっております。一時では配水池と耐震性貯水槽が対象となっておるわけですが、全ての箇所を市の職員で復旧していくのは無理があるのではないかということで考えております。配水池は市の職員が復旧するといたしましても、耐震性貯水槽については、地元の方々で復旧できればスムーズな対応につなげられると考えます。
 そこで質問ですが、耐震性貯水槽の運用について、地元の方々に講習などを行っているのかお伺いします。
○議長(西本良平) 危機管理課長。
○危機管理課長(野村 学) 耐震性貯水槽につきましては、平成25年度に香南中学校、久礼田小学校、鳶ヶ池中学校の3か所、平成29年度に前浜伊都多神社の境内地に1か所の合計4か所に設置しております。設置後、上下水道局と連携の上、それぞれの貯水槽の設置場所周辺の自主防災組織を対象とした使用方法の説明会を実施しております。また、防災会の要望や本市の震災訓練の開催に合わせての使用訓練も実施しております。そのほか、中学校の防災学習の際にも、実際の使用までは時間の関係でできませんが、耐震性貯水槽の説明を実施しております。来年1月25日には、自主防災組織リーダー研修として鳶ヶ池中学校を舞台に避難所開設訓練を実施する予定としておりますが、本訓練でも耐震性貯水槽の使用訓練を計画しております。引き続き各地区で住民により使用ができるよう、訓練に努めてまいります。以上です。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。1月25日に鳶ヶ池中学校で研修を行い、その中で耐震性貯水槽の使用訓練を計画されているということで安心いたしました。操作が同じものであれば、香南中学校、久礼田小学校、前浜伊都多神社の関係者にも操作を覚えてもらえたら本当に心強いと思います。定期的に使用することが操作を理解するために大切だと考えますので、何かにつけ、防災訓練の中で操作の取組を取り組んでいただけることをお願いしまして、次の質問に移らせていただきます。
 2つ目の農業振興についてお伺いします。
 改正食料・農業・農村基本法、令和6年6月5日施行のものですけども、5つの基本理念に基づき施策の方向性を具体化し、これまでの計画期間を10年だったものを5年に変更して取り組むことになっております。また、目標につきましても、食料自給率だけではなく、農地の確保や生産コストの低減など、他の目標、KPI、定量評価指標というみたいですが、を設定するなど、変更されております。つまり、日本の農業は、10年後を考えた場合に、もう待ったなしの状態というのが現状だと私は考えております。南国市も、この5年、10年の取組がこれからの南国市の農業に大きく関わってくると考えますので、9月議会の答弁と重複する分は多いと思いますが、御答弁よろしくお願いいたします。
 まず、地域計画ですが、これは高齢化が進む日本において、地域で農業や農地など、どのように維持活用していくのかを地域の農業者が話し合い、地域としての方針をまとめた計画のものです。そこで、私は、高知県でどの程度、農家の高齢化が進んでるのかを確認するために、2020年調査の農林業センサス累年統計農業編、総農家数と年齢別農業従事者数を調べてみました。農林業センサスとは、日本全国の農業、林業、漁業の実態を調査する国の最も重要な基礎統計調査です。その中で、高知県の総農家数の年齢別農業従事者について確認いたしました。2020年の調査データのですので5年前のものになるんですけども、このときの高知県の65歳以上の農業者は56%となっていました。つまり、あと5年たてば、新規参入者がいないものと見れば、農家の56%の方は75歳以上になるということになります。
 そこで、質問です。
 地域計画は見直しをしていくものと考えておりますが、その座談会の開催状況についてお聞きします。
 また、地域住民を含め、幅広い関係者に参加いただくことになっておりますが、どのような方が参加されているかお伺いします。
○議長(西本良平) 農林水産課長。
○農林水産課長(川村佳史) 溝渕議員御指摘のとおり、地域計画は一度策定して終わりというものではなく、地域の実情に応じて見直していくことが重要であると考えておりますので、年に1度は地域に出向きまして、農地や担い手の状況、その他、御意見などをお伺いした上で見直していくという方針で取り組んでいるところです。本市の地域計画は、基本的に農業振興地域内の農地を計画区域として13地区で策定しておりますが、今年度の座談会におきましては、木が生い茂っていたり、形状が悪いなど、実態として計画区域に含めるのがそぐわないような箇所を地域の方々にお伺いすることを主なテーマとして進めております。10月15日の岡豊地区の座談会を皮切りに、順次、各地区で座談会を開催し、現在、12地区で座談会を終えたところです。1月には全13地区の座談会を終え、年度末にはその結果を踏まえた地域計画の変更を予定しております。また、参加者につきましては、農業委員や農地利用最適化推進委員の方々を中心に、地域の担い手である認定農業者や県、JAなどの関係機関の皆様にも御参加いただいているところですが、参加者が非常に少ない地区もあり、必ずしも多様な関係者が多く参加しているという状況とはなっていないというのが実情でございます。以上です。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。私も大篠会場に参加させていただきました。確かに国の言う地域の方々っていうのはなかなか難しいのかなというふうに感じました。取組として、御答弁いただいたように、担い手に集約できない木や竹が生えている農地、面積が小さく不整形で効率的に耕作できないであろう農地などをピックアップして対象から除く作業をしておりました。参加したのが大篠地区というのもありますが、農地もある程度整備され、後継者の皆様も一定おられますので、まずは維持できそうもない農地というものを地域計画から外して効率的な運営が可能な農地を確定していく作業をしながら、遊休地が見られる場合はそれに対応していくということでよいのではないかなというふうに考えております。見直しについてはまだまだこれからだと考えますけども、十分に地域の皆様の意見を反映した地域計画を作成し、南国市の農業を守ってもらいたいと考えますので、どうかよろしくお願いいたします。
 次に、国営圃場整備の進捗状況についてお伺いします。
 市民の方から国営圃場整備がなかなか進んでいないが大丈夫か、今後どうなるか心配しているといった御意見がございましたので、御質問させていただきます。9月議会での西本議員への答弁と重複する部分が多いとは思いますが、国営圃場整備の今後の取組について詳しくお聞かせください。
○議長(西本良平) 農地整備課長。
○農地整備課長(高橋元和) 国営圃場整備の状況につきましては、御存じのように、令和4年度から能間、下島、久枝工区で工事着手をしております。本年度工事の発注面積が、浜改田西部工区が9月の答弁時より1.1ヘクタール増えまして12.6ヘクタールとなっております。堀ノ内工区は2.6ヘクタール、両工区合わせまして15.2ヘクタールとなっておりますので、現在の工事発注面積累計は83.4ヘクタールとなります。これは、区画整理の受益面積全体523ヘクタールの約15.9%となっております。
 また、昨年度は久枝工区で権利者会議、換地処分が完了し、登記も完了しておりますが、本年度は11月に下島工区及び能間工区で権利者会議が終了しましたので、現在、それぞれの換地計画書の縦覧中であり、来年の換地処分に向けて手続を進めているところでございます。
 また、関係する議案といたしまして、本議会に議案第20号としまして、字区域の変更及び新たな字名の設定についてを上程しておりますので、御審議よろしくお願いいたします。
 また、浜改田西部工区では、来年度発注分の工事で整備工事が完了する見込みでありますので、今後、確定測量、換地計画作成、権利者会議へと進んでまいります。来年度、堀ノ内工区では引き続き工事を進めるとともに、新たに廿枝工区で工事着手する予定となっております。そのほか、工事着工の準備を進めている工区においては、区画の最終的な地域が確定し、実施設計、換地計画原案の作成、施工同意の完了した工区から工事着手をする予定であります。今後も事業推進に必要な予算確保に努めるとともに、早期の事業完了に向けて、関係者一丸となって進めてまいります。以上でございます。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。確実に一歩一歩、取組を進めているということですね。安心いたしました。国営圃場整備は、圃場を効率的に利用できるようにするだけではありません。これまで道が狭く小さな農機具しか入れなかったり、素掘り、土の水路なんですが、そういったものがコンクリートになったりすることで、田役が楽になると。つまり営農していくためには必要なことです。市長をはじめ、多くの皆様の御尽力があってこの取組が進められていることを理解しております。今後とも南国市の農地を守るこの国営圃場整備を進めていただきたいと強く願いまして、次の質問に移らせていただきます。
 3つ目の質問ですが、子育て支援についてです。
 保育所、園の待機児童と兄弟で別園に通う世帯ですが、6月議会で御答弁いただいた状況が改善されたのか、お伺いします。
○議長(西本良平) 子育て支援課長。
○子育て支援課長(高野正和) 6月議会では35世帯77人とお答えいたしました。12月4日時点で23世帯52名と改善をしております。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。兄弟で別園に通う世帯が12世帯25人が改善されたということですね。
 それでは、次に兄弟で別園に通う世帯はどの小学校区で多いのかをお聞きします。
○議長(西本良平) 子育て支援課長。
○子育て支援課長(高野正和) 保護者の住所で大字ごとに集計しますと、左右山が5世帯となり、ほかの大字は1世帯か2世帯です。小学校区としますと、左右山を含む国府となります。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。国府小学校区に多いということですね。答申で見ていきますと、国府小学校は児童生徒数が減少傾向でしたので、考えていた小学校区と異なっていたので驚きました。市街化調整区域の部分的な緩和によるものだと思いますけども、ほかのところにもそういったところで緩和していっていただけることで小学校の人数も増えていくのかなと考えております。
 次の質問に移りますが、大篠小学校区内の保育所、園についてですけども、9月議会でも南国市これからの教育・保育を考える会の答申について質問いたしました。その資料を見る中で、令和9年までしかデータはないんですけども、大篠小学校は児童生徒数が常に増加していくというような流れになっておりました。また、篠原に新しい団地ができたということもありまして、大篠小学校区にある保育所、園に入所できない子どもが他の小学校区の保育所、園に通って、そのまま地元とは違う小学校に通っているのではないかと推察しています。そのため、兄弟で別園に通う世帯の多い小学校区の保育所、園の受入れ人数を増やせる状況にすれば、兄弟で別園に通う世帯も少なくなるのではないかと考えておりますが、そういった取組はできないかお伺いします。
○議長(西本良平) 子育て支援課長。
○子育て支援課長(高野正和) 先ほどの大字ごとの集計で、兄弟で別園に通う世帯が多い地区の保育施設は国府保育所となりました。国府保育所には増築をする余地がないものです。また、6月議会から12月議会の間で12世帯減少しておりますので、この世帯数は流動的だと判断をしております。6月議会で答弁しました入所保留のある市の中心部に近い保育施設の受入れ可能人数を増やすことで、兄弟で別の保育施設に通う世帯減少につながるのではないかと考えておりまして、その方向で取り組んでいきます。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
 今回の議会でも、里保育園と吾岡保育園とか、話も出てましたし、明見保育園なんかも横が広くなって増築なんかもできるのかなというふうにも考えますので、全体でその辺、考えていただけると助かりますのでよろしくお願いいたします。
 最後に、外国人への生活保護についてお伺いします。
 9月議会の同僚議員への答弁で、外国人への生活保護についてお話がありました。私は生活保護は国民を対象としたものだと考えており、外国人への生活保護の問題についても都会だけだろうと考えておりましたので、驚いております。
 そこで質問ですが、国民を対象とした生活保護がなぜ外国人も対象となっているのかお伺いします。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものでありますが、憲法第25条第1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定していることから、生活保護法は日本国民を対象とされています。ただし、適法に日本に滞在し活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、人道上の観点から、行政措置として生活保護法の取扱いに準じた保護を実施してます。この行政措置とは、昭和29年5月8日付、厚生省社会局長通知の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてのことです。この通知では、「生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。」などとされています。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。私も生活保護における外国人の取扱いについて調べてみました。永住者、永住者の配偶者など、定住者、日本人の配偶者など、特別永住者の在留資格を有する者が対象だと思います。また、短期滞在、留学や技能実習の一時的な在留資格の場合、対象外だと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(西本良平) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 昭和29年5月8日付の、先ほど言いましたけど、厚生省社会局長通知の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてで、一定の外国人への行政措置は、出入国管理及び難民認定法別表第2の在留資格を有する者である永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者、出入国管理及び難民認定法上の認定難民等が、生活保護法に準じた取扱いの対象とされています。議員が調べられたように、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の特別永住者は対象で、技能実習、短期滞在、留学は対象外です。令和7年9月議会で、杉本議員の外国人と日本人で受けられる生活保護の基準が違うのかという一般質問に対して、違いはありませんと答弁しました。生活保護の基準は、生活保護費の基準額という意味で答弁をしましたが、正確には保護費の基準の違いはありませんが、保護の対象は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者等に限定されるということになるため、この場で答弁を補足します。
○議長(西本良平) 溝渕正晃議員。
○5番(溝渕正晃) ありがとうございます。日本人の配偶者が入ってるっていうことは、日本の国籍取得は難しいのではないかと推察しております。しかしながら、私としては、まずは日本国籍を取得させて、その後、生活保護というのが本来の流れなのかなとも考えております。今後、国でも検討していただけることを強く願いまして、私の一般質問を終わらせていただきます。執行部の皆様、丁寧な御答弁ありがとうございました。

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