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野焼きの実施
野焼きを行っていいですか
野焼きは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第十六条の二において、原則禁止されています。
ただし、下記の場合は可能ですが、周囲に悪影響を及ぼすことがないようご注意ください。
・風俗習慣
・宗教上の行事
・農業を営むためのやむを得ない農業残さ(乾燥した植物残さで、ビニールやプラスチック類は含まない)の焼却
なお、大規模な野焼きを実施する場合、火災と誤解され、通報される可能性があるため、予め南国市消防本部(電話番号:088-863-3511)にご連絡ください。
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