セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定申請をする場合は、下記の様式集から選択し、商工観光課までご持参ください。
対象者
セーフティネット保証5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定申請をする場合は、下記の様式集から選択し、商工観光課までご持参ください。
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)売上高要件・創業者要件
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
(2)指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
(3)創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
(4)創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
(ロ)原油高要件
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(A)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(B)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(C)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(A)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(B)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(C)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
(ハ)利益率要件
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
指定業種等の詳しい内容は、中小企業庁のホームページでご確認ください。
認定申請時の必要書類
(1)認定申請書
(2)売上高推移表
(3)事業内容を確認することができる書類
・法人の方は法人登記(写)
・個人事業主の方は確定申告書(写)
・指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類
・売上高等が分かる書類
(4)委任状(第三者が申請手続きを行う場合)
(5)保証料補給申請書(南国市原材料価格高騰対応等緊急融資保証料補給の申請を行う場合)
様式集
種類 | 認定申請書 | ||
通常の様式例 | |||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(1) |
||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(2) | ||
創業者の様式例 | |||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(3) | ||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(4) | ||
原油高の様式例 | |||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(ロ)ー(1) | ||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(ロ)ー(2) | ||
利益率の様式例 | |||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)ー(1) | ||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)ー(2) |
申請書関係
5号認定様式
その他の様式
南国市原材料価格高騰対応等緊急融資保証料補給
「安心実現のための高知県緊急融資」を利用する際に、南国市が保証料補給を行います。