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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

担当 : 商工観光課 / 掲載日 : 2024/07/04

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式は変更となりました。
※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

中小企業庁HP
「先端設備等導入計画」の概要について(PDF:974KB)

南国市導入促進基本計画について

南国市導入促進基本計画(PDF:205KB)

先端設備等導入計画の認定について

(1)認定の対象となる事業者
 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
 ※固定資産税の特例措置を活用できる対象者とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
 中小企業等経営強化法第2条第1項については、リンク先のページをご覧ください。

中小企業等経営強化法第2条1項について

先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
 ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(2)先端設備等導入計画の主な要件 

主な要件 内容
計画期間  計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性

 計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
  ※直近の事業年度末

  ○算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/ 労働投入量

   労働投入量:(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

 【減価償却資産の種類】
  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

 ○導入促進指針及び南国市導入促進基本計画に適合するものであること
 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ○認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること

〇先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。 

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:2.78MB)

○認定経営革新等支援機関の事前確認書による確認内容
 先端設備等導入計画に記載の当該事業の用に直接供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること
▼認定経営革新等支援機関については、リンク先のページをご覧ください▼

認定経営革新等支援機関について

認定までの流れ


先端設備等導入計画の認定フロー

固定資産税の特例措置について

 先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たす設備を導入した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

※認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※税務申告に際しては、納税書類に「投資計画に関する確認書の写し」、「認定を受けた計画の写し」、「認定書の写し」を添付してください。
※詳細は、南国市税務課資産税係償却資産担当へお問い合わせください(資産税係直通電話番号:088-880-6554)


〇対象となる要件 

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関(商工会等)の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
 (1)機械装置(160万円以上)
 (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
 (3)器具備品(30万円以上)
 (4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件 ○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
○中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

申請方法

南国市商工観光課へ下記の書類をご提出ください。
(下記の様式欄からファイルをダウンロードしてご利用いただけます。)

○申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・投資計画に関する確認書
 ※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
 ※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合
・暴力団排除に関する誓約書(両面印刷。片面2枚になる場合は、ホッチキス綴じ等にして割印を押印のうえご提出ください。)
・南国市税の滞納が無い証明書(南国市税務課で取得して、ご提出ください。手数料300円が必要となります。)
・返信用封筒(A4サイズで、申請者の住所、氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付してください。)


申請にかかる各種様式等

Q&A(PDF:291KB)

(新規申請の場合)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word:26KB)
<参考>労働生産性向上率の算出根拠表(Excel:11KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word:22KB)
投資計画に関する確認書(Word:34KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word:20KB)
暴力団排除に関する誓約書(Word:32KB)
南国市税の証明・閲覧等申請書(PDF:149KB)
南国市税の証明・閲覧等申請書(記入例)(PDF:238KB)
南国市税の証明書等の郵送請求の際の注意点(PDF:289KB)

(変更申請の場合)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word:24KB)

その他の留意点

(1)計画内容に変更(設備の更新や追加取得)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
(2)計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を実施する場合があります。
(3)設備投資にかかる固定資産税の特例措置を受けるためには、別途税務申告が必要です。詳細は、南国市税務課資産税係償却資産担当へお問い合わせください(資産税係直通電話番号:088-880-6554)

申請・問い合わせ先

南国市商工観光課 企業誘致係
〒783-8501 南国市大そね甲2301
Tel 088-880-6560 


担当課

お問い合わせ
商工観光課
電話番号:088-880-6560