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市・県民税の給与特別徴収について(事業主の皆様へ)

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2023/09/25

給与特別徴収とは、従業員の市・県民税について、6月から翌年5月まで、毎月の給与支払い時に、所得税の源泉徴収と同様、給与から天引きし、翌月10日(その日が土・日曜日や祝日の場合はその翌開庁日)までに、取りまとめて市へ納入いただく制度です。給与から天引きする税額は、南国市からお知らせいたしますので、毎月の給与支払い金額による計算は必要ありません。

原則、継続して雇用されている従業員については、お勤めの事業所で特別徴収を行っていただくことになりますので、ご協力をお願いします。


各種異動届

現在特別徴収を行っている場合の変更手続きは次のとおりです。いずれの場合も、変更があれば早急に南国市税務課に届け出てください。

(1)給与所得者異動届出書

特別徴収を行っている給与所得者が、退職や転勤や休職などにより特別徴収ができなくなった場合の届出書です。

給与所得者異動届出書(PDF:648KB)
給与所得者異動届出書(Excel:85KB)

(2)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者(特別徴収を行う事業所)の所在地・名称等が変更になった場合及び送付先を変更する場合の届出書です。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF:118KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(Excel:19KB)

(3)特別徴収追加依頼書

現在普通徴収の給与所得者について、納付方法を特別徴収に変更する場合の依頼書です。
特別徴収追加依頼書(PDF:93KB)
特別徴収追加依頼書(Excel:16KB)


特別徴収を新規に行う場合

特別徴収の申請方法には、給与支払報告書の提出時の申請と特別徴収追加依頼書での申請の2通りがあります。どちらか該当する方法で申請してください。

給与支払報告書の提出時に申請する場合(1月末日締切)

毎年12月初旬に、南国市から各事業所に「給与支払報告書(総括表)」を送付しています。特別徴収を行う場合は、総括表の「特別徴収」欄に人数を記入します。
退職などの理由によって特別徴収できない方については、総括表の「普通徴収」欄(退職、乙欄、その他)に人数を記入し、給与支払報告書を特別徴収できる方、できない方(普通徴収)ごとにまとめて、普通徴収切替理由書などの仕切紙で区分して提出してください。その際、特別徴収が一番上になるようにしてください。 総括表をお持ちでない場合はこちらのPDFを印刷してご利用ください。

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)(PDF:902KB)

特別徴収追加依頼書で申請する場合(随時)

前年南国市の従業員がいなかったため、総括表が送られていない事業所や、年度の途中から特別徴収を開始する事業所、新たに就職した従業員を追加する事業所などが対象です。

各種異動届(3)の特別徴収追加依頼書をダウンロードしてご利用ください。


納期の特例

給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(繁忙期などで臨時に雇い入れた者があるようなときには、その人数を除いた人数となります)の事業所は、納期の特例の申請により、承認を受けた後、特別徴収した税を年2回(納期限:12月10日と6月10日)にまとめて納入することができます。

申請には、次のファイルをダウンロードしてご利用ください。

納期の特例についての承認申請書(PDF:93KB)
納期の特例についての承認申請書(Excel:17KB)


従業員の退職時の取り扱い

特別徴収している従業員が退職する場合は、給与所得者異動届出書の提出が必要です。
その際、市・県民税の未徴収金額と、その未徴収金を退職手当から一括徴収するか、普通徴収(退職する従業員が口座振替または納付書で支払う)にするかを明記してください。一括徴収か普通徴収のどちらに該当するかは、次のとおりです。

6月1日から12月31日までに退職する場合

市・県民税の未徴収金額については普通徴収となります。この場合、後日従業員本人に通知をお送りします。なお、退職者本人の申し出があれば、退職時に未徴収税額を一括で徴収することができます。
 

1月1日から5月31日までに退職する場合

原則退職時の給与から、5月までの市・県民税の未徴収税額を一括で徴収していただくことになります。ただし、支払い給与額よりも未徴収金額が多い場合は、普通徴収となります。

詳しくは次のファイルをご覧ください。

◆退職される方の住民税の取扱い方法

退職時の住民税取扱(PDF:448KB)


退職所得に対する住民税

退職所得に対する個人住民税は、退職した年の1月1日現在に住民登録している市町村で課税されます。

退職所得に対する住民税の納期限

住民税を特別徴収した月の翌月10日までです。ただし、その日が土・日曜日や祝日の場合は、翌開庁日までとなります。
 

退職所得に対する住民税の計算方法(勤続年数が20年を超えているかどうかにより変わります)

a.退職所得金額の算出方法

(退職手当の収入金額−退職所得控除額)×1/2(※1)=退職所得の金額(1,000円未満は切り捨て)
 

b.退職所得控除額の算出方法

(1)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)

(2)勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)

※障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記の方法で算出された金額に100万円を加算します。
 

c.税額の算出方法

退職所得金額×税率(市町村民税6%、道府県民税4%)=税額(※2)

税額(市町村民税+道府県民税)=特別徴収税額 



(※1)平成25年1月1日以降の退職について、役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払いを受けるものについては、退職所得金額の算出にかかる1/2が廃止されています。
また、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の人については、退職所得控除を控除した残額の300万円を超える部分について、1/2を乗じる措置を適用せずに計算します。


(※2)平成24年12月31日以前の退職については、税額に対し10%の控除が適用されます。

※端数処理については、特別徴収税額の100円未満を切り捨てします。それまでの計算過程においては、端数処理は行いません。

退職手当等に対する住民税の計算例についてはこちらをご覧ください。

退職手当等住民税計算例(PDF:111KB)

各種書類提出先・問い合わせ先

南国市税務課市民税係
〒783-8501 高知県南国市大そね甲2301



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税務課
電話番号:088-880-6554