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地籍調査について

担当 : 地籍調査課 / 掲載日 : 2023/04/19

地籍調査とは

地籍調査とは、土地の国勢調査というべきもので、土地の地籍を明確にする調査です。

現在、法務局にある「土地台帳」や「公図」は明治時代に作られたもので、時代の移り変わりにより、現地と合わないなど問題が生じています。また、公図も土地の境界を示せるものではありません。
こうしたことから地籍調査は、一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目、境界の再調査をするとともに、最新の測量技術を用いて境界の測量および地積の測定を行い、「地籍簿」および「地籍図」を作成します。法務局において、これらをもとに登記簿の記載事項を書き改めるとともに、今までの公図の代わりに備え付けられます。

地籍調査Webサイト(国土交通省)へのリンク

地籍調査の効果

土地の境界が明確となり、現地に境界を復元できる地図を作成することで次の効果があります。
・所有地の範囲が明確になるため、境界紛争のトラブルを未然に防ぐこととなり、土地という財産を保護することになります。
・土地の取引や開発などが円滑に進めることができるようになります。
・災害復旧、公共事業が円滑に実施できます。
・土地一筆ごとの正確な地目や面積により、課税の適正化が図られます。


地籍調査の進め方

対象の地域ごとに、次の流れで調査を行います。

  1. 市町村が、地元や関係機関などと調整し、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画を作成します。
  2. 地籍調査を行う区域の土地所有者等の皆さんに、地籍調査についての説明会を行います。
  3. 現地において、土地所有者等の合意の上で、土地の境界を確認します。(一筆地調査)
  4. 確認した境界の測量を行い、各筆の面積を計算します。
  5. 一筆地調査と地積測量の結果をまとめ、地籍図および地籍簿(案)を作成します。
  6. 作成した地籍図および地籍簿(案)は、20日間の閲覧を行い、誤りが無いかを土地所有者等に確認していただきます。万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。 ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
  7. 国の承認後に地籍調査の成果を登記所へ送付して備え付けとなります。(備え付けは3.の一筆地調査から約3年後となります)

地籍調査説明会の内容

地籍調査説明会での説明内容は以下のとおりです。

地籍調査って何だろう?(地籍調査についての概略)(PDF:917KB)
説明会での説明内容(PDF:1.55MB)


地籍調査の実施について土地所有者の方へのお願い

  • 一筆地調査時には、現地立ち合いのうえ、境界を確認してください(立ち会いを代理人に委任することもできます)。現地の立ち合い又は委任状の提出が無いと境界が確認できない土地として筆界未定となり、隣接の土地所有者にも影響があります。
  • 相続・売買・譲渡済みで未登記となっている土地については、可能な限り、調査までに登記を済ませておいてください。
  • 地籍調査事業を行うにあたり、業務上必要な場合に限り、個人情報(氏名、住所、電話番号、所有者の内容)を使用しますので、ご了承ください。
  • 地籍調査における測量や登記に要する費用について個人負担はありませんが、立会場所等への交通費や所有地の草刈りの費用等は個人の負担となります。

筆界未定(土地の境界が決まらない状態)になると

筆界未定(土地の境界が確認できない状態)になると、新しい地籍図には、土地の間の筆界線が記入されません。また、地籍簿および法務局の土地登記簿にも「国土調査により筆界未定」と記載されます。

筆界未定となると、分筆、合筆や農地転用が難しくなるなどの影響があります。(筆界未定となった隣接地も同様です。)

筆界未定の解除は、当事者が法務局へ申請手続きを行うこととなり、地籍調査では行えません。また、この場合の隣接土地所有者との立ち会い、地積測量図や登記書類の作成など、法務局への手続きはすべて個人負担となります。

このように、筆界未定になると隣接地の方も含めて困る場合があるので、筆界未定による影響を考えた上で判断してください。


南国市における調査進捗状況および今年度の予定

地籍調査事業は平成16年度から開始しており、令和5年度末までの進捗率は約34%です。

令和6年度は、中谷の一部、東崎の一部(祈年)、前浜の一部(下田村)について、一筆地調査および地籍測量を行います。
また、令和5年度に一筆地調査を実施した亀岩の一部、岡豊町八幡の一部、浜改田の一部及び里改田の一部(本村・岩坂・浜田地区及び剱尾神社周辺)について、地籍図および地籍簿(案)の閲覧、確認を実施します。

令和2年度に調査をした岡豊町中島(山畠・町)、十市(八丁・阿戸・丸山)の成果が、新たに法務局に備え付けになりました。

法務局に備え付けになった地区については、座標値、筆界点番号図を地籍調査課で交付しています。
また、土地登記簿及び公図(地籍図)は法務局香美支局で交付しています。

※地籍調査を実施した地区については、次のファイルをご確認ください。

地籍調査を実施した地区一覧表(PDF:242KB)

問い合わせ先

地籍調査についてご不明な点は、お気軽に地籍調査課地籍調査係までお問い合わせください。

沿岸部の登記完了した地区において、市有地の払い下げ手続きを希望される方は地籍調査課地籍調査係または財政課管財係にお申し出ください。



担当課

お問い合わせ
地籍調査課
電話番号:088-880-6579
住所:高知県南国市大そね甲2301番地