住居番号の届出について
担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2022/07/12
住居表示の区域
住居番号の設定が必要な本市の住居表示区域は、下記の地区が対象です。
・後免町一丁目~四丁目
・駅前町一丁目~五丁目
・日吉町一丁目~三丁目
・東山町一丁目~三丁目
・幸町一丁目~三丁目
・元町一丁目~三丁目
・小籠一丁目~二丁目
・西野田町一丁目~四丁目
住居番号の届出義務
住居表示の区域内で、建物等を新築する時や改築して出入口の位置が変わった時、或いは建物等を除却する時などは、住居番号の設定、変更又は廃止の手続きを行っていただかなければなりません。
住居番号の設定までの流れ
住居番号の設定までの流れは、下記の添付データをご覧ください。
なお、住居番号の変更又は廃止に関しては、当課までお問い合わせください。
住居番号の申出
住居番号の申出に際しては、記入例を参考に申出書を作成し、下記の添付書類と併せて当課までご提出ください。
添付書類:
(1) 位置図(住宅地図等の地図上で建築物の敷地がわかるもの)
(2) 配置図(敷地内で建築物の位置がわかるもの)
(3) 1階平面図(建築物の入口がわかるもの)