(仮称)南国市営業時間短縮要請協力金について(まん延防止等重点措置適用期間分:2/12~3...
県内で新型コロナウイルスの感染が急拡大していることを受けて、高知県より令和4年2月12日(土)から3月6日(日)までの間、飲食店等に対し、まん延防止等重点措置に基づく営業時間の短縮の要請が行われました。
南国市では、この要請にご協力いただいた市内飲食店等に対し、営業時間の短縮要請に対する協力金事業を交付します。
制度概要
・営業時間短縮要請期間:令和4年2月12日~3月6日(日)(23日間)
・対象店舗:高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)の支給を受けた南国市内の事業所・店舗で、今後も事業を継続するもの
・支給額:上記支給決定に係る営業時間短縮(休業)日数に1万円を乗じた金額(最大23万円)
・申請期間:令和4年3月7日~7月29日(予定)
※申請方法・申請期間等詳細が決定しましたら、ホームページや市Facebook等にてお知らせします。
高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)について
高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)の詳細につきましては、下記資料及びリンク先(高知県ホームページ)をご確認ください。
その他まん延防止等重点措置に伴う高知県の経済対策について
高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)の支給に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」の取り扱いが下記の通り変更となりますので、ご注意ください。
(変更内容)
高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)の対象となった飲食店等については、「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」のいずれも、令和4年2月のみを申請対象月(令和4年1月及び3月は選択不可)とし、同月分の協力金相当額も給付額から控除することとします。
※詳細につきましては、下記資料をご確認ください。