低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2021/12/13
500万円以下で土地を売却された方へ
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加しています。そこで、新たに空き地などを活用したい方への土地の譲渡を促進するため、取引額の合計が500万円以下など一定の要件を満たす「低未利用土地(居住用・業務用などで利用されていない土地など)」を個人が譲渡した場合に、所得税などが軽減される特例措置があります。
この特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を都市整備課で発行しています。特例の対象となる要件や必要な手続きなど、詳しくは以下の「説明書」をお読みいただくか、都市整備課までお問い合わせください。
対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡
発行申請に必要な書類
売買契約書の写し、土地の登記事項証明書(全部事項証明書)など